この記事は残業に関するトラブルの対応(2)について書かれています
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2009年09月10日

残業に関するトラブルの対応(2)



 

 1.課長であった者が退職後に残業手当未払いで

   請求してきた場合の残業代支払の可否

  
  
  
 近年、管理職が、管理監督者として時間外割り増しなどが支払われていない

 のはおかしいと争う例が増加しています。在職中の紛争もありますが、

 多くは退職後であり、なかには解雇されて、解雇の効力を争う訴訟に加えて

 この請求がなされる例も見られます。

 労働基準法41条は「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間、

 休憩および休日に関する規定の適用除外を定めていることから、

 管理監督者については、労基法上の時間外

 割り増し・休日割り増しの支払いは不要です。


 ただし、管理職だからといって当然に管理監督者に該当するわけではありません。

 行政の通達では管理監督者について、

 経営者と一体的な立場にある者の意

であり、これに該当するかどうかは、

名称にとらわれず、その職務と職責、

勤務態様、その地位にふさわしい待遇

がなされているか否かなど、実態に照ら

して判断すべきものとしています。


 具体的には、経営に参画する権限や人事権を有しているか、職務執行の方法

 につき相当程度の裁量権があるか、また勤務時間について厳格な規制を受けず

 にいるか(勤怠管理や欠勤、早退、遅刻に関する賃金控除の有無)

 職務の重要性に見合う十分な額の役職手当などの待遇を与えられているか

 などが判断のポイントとなります。

 部下がいることは必須の条件というわけではなく、部下がなくとも経営の重要事項

 に参画する立場にあれば、時間管理の状況や処遇のいかんによっては管理監督者

 に該当する場合があります。




 現在の会社の実態としては、法が求めているより

 広い範囲の者を管理監督者として扱っている例が多い

 ようです。例えば課長については、管理監督者として

 残業手当を支払わない企業が多い思われますが、

 法的にはリスクがあります。

 「課長」について、時間管理が行われ

 ている。処遇が十分でないなどの理由

 により、管理監督者ではないとした判例

 がいくつかります。

 
 (サンド事件大阪地裁昭和58年7月12日判決)
 (京都福田事件大阪高裁平成元年2月21日判決)
 (育英社事件札幌地裁平成14年4月18日判決)

 その他、近年では、新規事業開発部長(ジャパン

 ネットワークサービス事件東京地裁平成14年11月11日判決)

 建築会社の現場監督(光安建設事件平成13年7月19日判決)

 カラオケ店やレストランの店長、係長、課長補佐、課長、次長

 なども管理監督者ではないとされている例があります。

 訴訟などのトラブルが増加しているのみならず、

 マクドナルド事件の判決以降、行政も

 管理監督者の範囲の適正化に取り組

 んでおり、要注意の分野と言えます。





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