この記事は作業中に怪我した場合の労災保険の給付とはについて書かれています
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2009年12月10日

作業中に怪我した場合の労災保険の給付とは



今日からは労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員が仕事中にケガをしてしまい

   ました。軽症のため当日はそのまま

   勤務し、翌日に病院に行くことにし

   ました。

   従業員は労災保険からどのような給付

  が受けられるでしょうか?


   労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には

   その治療にかかる費用について

   労災保険から「療養補償給付」

  が支給されます。


   「療養補償給付」には、

   「療養の給付」と「療養の費用

  の支給」の2種類があります。


   「療養の給付」とは、労災病院および労災指定医療機関などで

   無料で治療を受けられるという現物給付の制度です。

   「療養の費用の支給」とは、労災病院および労災指定医療機関

   以外の病院で治療を受けた場合に本人が支払った費用に

   ついて、後日その費用分を給付するという現金給付の制度です。

   ただし、これは「療養の給付」

  を受けることが困難な場合や、

  「療養の給付を受けないことに

  ついて、労働者に相当の理由が

  ある場合」に限って行われます。


   療養補償給付の給付期間は、その傷病が治癒するまでです。




   ところで、この場合の「治癒」とは、身体の諸器官・組織が健

   康時の状態に完治した状態を指すものではなく、

   「医学上一般に認められた

  医療を行ってもその医療効果

  が期待できなくなった状態」を

  いいます。


   したがって、傷病の症状が投薬・

   理学療法等の治療により一時的な回復が見られる

   にすぎない場合など、症状が残存している場合

   であっても、医学的効果が期待出来ないと判断

   される場合には、治癒と判断され、それ以降は

   療養補償給付は支給されません。

   
   ところで、療養補償給付の範囲とは、

   1.診察

  2.薬剤または治療材料の支給

  3.処置・手術その他の治療

  4.居宅における療養上の管理

    およびその療養に伴う世話

    その他の看護

  5.病院または診療所への入院

    およびその療養に伴う世話

    その他の看護

  6.移送
   
   
   のうち政府が必要と認めるもの

   とされ、一般的には、療養の効果

   が医学上一般に認められるもので

   なければなりません。

   したがって、実験段階や研究過程

   にあるような治療方法は含まれない

   こととなっています。



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