この記事は開業1周年&感染症の疑いがあるのに出社する社員への対応(2)について書かれています
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2010年01月15日

開業1周年&感染症の疑いがあるのに出社する社員への対応(2)



  

  私事で誠に申し訳ありませんが、本日で無事

  開業1周年を迎えることができました。

  ホムペやブログを通じて、精神的な面で応援して頂いた皆様、

  それに何と言ってもこんな頼りない社労士と顧問契約を結んで

  頂いたお客様へこの場を借りて御礼申し上げます。m(_ _)m

  今後、さらに研鑽を積んで本当にお役に立てる社労士と

  成長していくように努力して参ります。

  開業2年目もぜひ応援の程よろしくお願いします。



   

  
  今日は労働問題について説明します。

 1.感染症罹患の疑いで自宅待機を命じた社員が

  出社を強行しようとした場合に、社内立ち入りを

  禁止することの可否

  
  
  
 使用者は企業施設について施設管理権を有しています。

 この施設管理権にもとづいて、使用者は、人の立ち入り

 を許すかどうか、その裁量で自由に決定することが出来ます。

 これは部外者の立ち入りに限らず、雇用関係のある労働者に

 対しても同様です。

 もっとも日常的には、労務提供に必要なため、企業施設への

 立ち入りが包括的に許可されていると解されます。

 しかし、労務を受領することは使用者の義務ではないので、

 労働者が労務提供のためであると

 主張したとしても、使用者がこれ

 を拒絶した場合には、労働者が使用者

 の意思に反して企業施設に立ち入る

 ことは出来ません。


 




 ただし、だからといって実力行使で労働者を排除することが

 許されるわけではありません。

 立ち入りを禁止する旨を告げる、

 ただちに退去するよう警告

 するなど平和的な方法に限られます。

 
 建造物侵入罪・不退去罪などを理由に警察に通報しても

 民事不介入とされるのが通常です。

 法的な手段を取るとすれば、企業施設内立入禁止の仮処分

 を申し立て、その強制執行を行うという手順になりますが、

 仮処分の決定がなされるためには相応の「必要性」が要求

 されます。

 このような仮処分が認められた最近の例としては、解雇した

 者に対する事案ではありますが、(三井物産事件大阪地裁

 平成12年9月29日決定)があります。

 ちなみに自宅待機命令を無視して執拗かつ過激な実力行使を

 行い、警備員にケガをさせたりベルトコンベアを停止させる

 など、再三にわたり職場の混乱を招いたという事案で

 これを理由に懲戒解雇して有効とされた例があります。

 (ダイハツ工業事件 最高裁昭和58年9月16日判決)

   

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施設管理権があっても強制することは出来ません。ペッタンも強制できませんが開業1周年でお慈悲の程よろしくです・・

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『開業1周年&感染症の疑いがあるのに出社する社員への対応(2)』へのコメント

こんにちは稲田です

1周年おめでとうございます!!

自分で起業して分かりましたが「●周年」というのは嬉しいものですよね
(経営者だけ?)

私も1周年を迎えた日を思い出します。
昨日はきっと祝杯をあげられたことでしょうね。

この勢いで一緒に50周年を目指しましょう!!

本当におめでとうございます!!
Posted by 稲田行徳@面接眼 at 2010年01月16日 16:34
稲田先生、コメありがとうございます。

無事、1周年を迎えることができました。
開業の節は大変お世話になりました。
感謝にたえません・・

今度福岡に行くときは、遊びに行きます。

よろしくお願いします。
Posted by くまさん社労士 at 2010年01月17日 12:56
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