2010年01月18日
業務上のケガが長期にわたる場合の休業補償給付
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:従業員Aが建設現場で高所から
転落し、大怪我を負いました。
現在Aは意識不明の状態で
医師の話では一命は取り留めた
ものの長期の入院が必要となる
とのことでした。
従業員Aは労災保険からはいつまで
休業補償給付等が受けられるでしょうか?
Aさんについては、現時点では、療養補償給付と休業補償給付が支給
されることになります。そして、Aさんの傷病が療養の開始後1年6か月
を経過した日以降において、
1.その負傷または疾病が治癒
していないこと
2.その負傷または疾病による
障害の程度が労災保険法に
定める「傷病等級表」に該当
していること
の二つの要件に該当することになった場合には、休業補償給付
に代わって「傷病補償年金」が支給されることになります。
一方、Aさんが療養開始後1年6か月を経過した日以降に
ついて、1.傷病が治癒していない、2.傷病等級に該当しない
場合には引き続き休業補償給付がAさんが就労可能な状態となるまで
あるいは治癒するまで支給されます。
ところで、傷病補償年金については、その支給額
は、傷病等級に応じて、給付基礎日額の313日分~245日分(1級~3級)
と定められています。傷病補償年金の支給期間は
支給要件を満たすこととなった月の翌月から支給要件の消滅する
月までとされています。つまり、支給要件を満たすこととなった
月の末日までは、Aさんには「休業補償給付」支給されることに
なります。
なお、傷病補償年金の支給事由となる障害の程度が、自然的に
変更した場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる
「傷病補償年金」が支給されることになります。
傷病補償年金が支給される場合には、
社会復帰促進事業から傷病等級に応じて、
一時金の「傷病特別支給金」
(114万円~100万円)と、
ボーナス特別支給金として毎年
「傷病特別年金」(算定基礎日額
の313日分~245日分)が支給されます。
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