この記事は労災事故での通院のための交通費の労災保険での支給の有無について書かれています
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2010年03月29日

労災事故での通院のための交通費の労災保険での支給の有無



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが作業中に足を骨折しま

   した。Aは近くの病院に運ばれた

   のですが、手術が必要とのことで

   転院した約20キロ離れた隣町の病院

   に入院しました。退院後隣町の病院

   に通院しているのですが、電車を利用

   しなければならず、交通費が1往復当り

   700円かかってしまいます。

   通院費は労災から支給され

  るのでしょうか?


   

   労災保険の療養保障給付は、労働者が業務上負傷し

   または疾病にかかった場合、その治療にかかる費用

   を労災保険から給付するというものです。

   対象となるのは、

  1.診療

  2.薬剤または治療材料の支給

  3.処置、手術その他の治療

  4.居宅における療養上の管理および

    その療養に伴う世話その他の治療

  5.病院または診療所への入院および

    その療養に伴う世話その他の看護

  6.移送の6つです。


   ところで、通院のためで電車を利用しなければならない

   場合に、その通院のための費用が労災保険から支給され

   るかどうかという点では、「6.移送」に該当する可能性

   が高いと思われます。
 
   移送の定義としては

  1.災害現場から医療機関への被災

    労働者の移送や、療養中の労働者

    に入院の必要性が生じ自宅などか

    ら医療機関へ収容するための移動

  2.労働基準監督署長の勧告による転医

    や、医師の指示による転医または対

    診のための移送、医師の指示による

    退院に必要な移送

  3.通院

   
   があり、事例のケースは「3.通院」に当ります。




   しかし、移送の範囲に該当するからといってすべての通院の

   費用が支給されるとは限らず、一定の条件の下で支給される

   ことになっています。

   具体的には以下のようになっています。

  1.被災労働者の住居地または

    勤務地からおおよそ4キロ

    メートルの範囲内にある当

    該傷病の診療に適した指定

    医療機関へ通院する場合で

    あって交通機関の利用距離

    (住居地と勤務地との間は

    除く)が片道2キロメート

    ルを超える通院。ただし、

    当該傷病の症状の程度より

    みて交通機関を使用しなけ

    れば通院することが著しく

    困難であると認められる者

    についてはこの限りではない

   2.被災労働者の住居地または

    勤務地からおおよそ4キロメ

    ートルの範囲内に当該傷病の

    通院に適した指定医療機関が

    ないために4キロメートルを

    超える最寄りの指定医療機関

    への通院

   3.労働基準監督署長が診療を

    受けることを勧告した医療機

    関への通院


    また、費用として支給されるのは、被災労働者の傷病の

    状況などからみて、一般に必要と認められるもので、被災

    労働者現実に支給する費用とされます。

    以上からAさんの治療に適した病院が、Aさんの自宅または

    勤務先からおおよそ4キロメートルの範囲内にない場合は、

    前記2に該当するものと考えられ、

    交通費も療養補償給付として

   支給される可能性が高いと言えます。




   
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