この記事は週2日勤務者が労災で1週間入院した場合の休業補償について書かれています
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2010年05月20日

週2日勤務者が労災で1週間入院した場合の休業補償



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:パートタイマーのAさん

    が作業中に負傷し、病院に行か

    せたところ入院療養が必要だと

    いうことで1週間入院しました。

    Aさんの勤務日数は週2日です

    から、1週間の入院でも実際に

    会社を休んだのは2日間でした。

    この場合労災保険から休業補償は

    支給されるのでしょうか?
   

   
   労働者が業務上の負傷あるいは疾病の療養のため、

   労働することができず賃金を受けられない場合に、

   労災保険から休業補償給付が支給されます。

   休業補償給付は、休業の4日目から

  支給されることになっており、休業

  の初日を含む最初の3日間について

  は、使用者に労働基準法76条により、

  平均賃金の6割(以上)による災害

  補償を行うことが義務付けられています。




   事例では、週2日勤務の者が、業務上災害で1週間入院した

   場合、休業補償給付の対象となるかどうかという問題ですが

   結論としては、休業補償給付の支給にあたっては次の3つの

   要件を満たしていれば、休業補償給付の支給対象となる休業

   に該当することになります。

   1.業務の負傷または疾病のため

    療養していること

  2.その療養のために労働すること

    ができないこと

  3.労働することができないため賃金

    を受けていないこと

   
   仮にその日がその労働者にとって休日であっても支給されます。

   したがって、Aさんの場合についても、

  入院していた1週間のうち、最初の3日

  間は会社が休業補償を行い、4日目より

  労災保険から休業補償給付等が支給され

  ることになります。


   なお、休業補償給付は業務上災害により断続して休業した場合でも

   実際に休業した日の4日目から支給されます。





            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

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 や訪問調査の通知を受取られた事業主

 の方、労働基準監督署からの調査を受

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