この記事は有期契約者の休業補償給付の雇用契約期間満了後の対応について書かれています
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2010年06月10日

有期契約者の休業補償給付の雇用契約期間満了後の対応



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:大学生のアルバイトの

    A君が倉庫整理作業中に倉庫

    内で負傷し、入院することに

    なりました。A君は夏休みの

    みの期間で雇用契約をしてい

    ますが、入院期間は雇用契約

    期間を超えることになりそう

    です。この場合、休業補償

    給付はいつまで支給される

    のでしょうか?
   

   
   休業補償給付は、労働者が業務上負傷し、

   または疾病にかかったことにより労働不能

   となり、賃金を受けられない場合に、休業

   4日目以降から支給されます。

   さて、事例のポイントは現在休業

  している従業員の休業補償給付は、

  会社との労働契約が終了すると同

  時に支給が停止されてしまうのか

  という点です。


   確かに、労働者が労災保険の保険給付を受ける

   には、労働関係の存在が前提となります。

   そのため、労働者の退職によって労働関係が

   終了した後は、労災保険の保健給付を受ける

   権利も消滅してしまうのではないかという

   疑問が生じるのも当然です。




   しかし、労働契約が終了し当該事業所において

   労働者としての身分を喪失したとしても

   引き続き療養を要する場合は、業務上の負傷等

   による療養のため賃金を受けられないという

   状態は労働契約終了後も継続することになります。

   そのため、労災保険法12条において

   「保険給付を受ける権利は、労働者の

  退職によって変更されることはない」


   とし、受給権の保護を規定しています。

   「退職」には、使用者による解雇、労働者の意思による

   退職のほか、労働契約期間の満了による退職、定年退職

   など、理由を問わず労働契約が終了することをいい、

   事業の廃止に伴う労働契約の終了も含まれます。

   したがって、休業補償給付の支給要件

  に該当する限り、契約期間満了となっ

  ても保険給付を受ける権利はなくな

  らず引き続き休業補償給付の支給が

  行われることになります。



  




            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

 受けられた事業主の方、または呼出や

 や訪問調査の通知を受取られた事業主

 の方、労働基準監督署からの調査を受

 けても対応出来る賃金体系の構築を考

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