2010年09月23日
遺族補償年金が支給停止時における前払いの可否
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:社員Aが仕事
中の交通事故で死亡しました。
Aは独身で母親と二人暮らし
だったので、遺族補償年金の
請求を行いました。
しかし、母親が55歳であった
ため60歳までは年金は支給され
ないとのことでした。ところで
遺族報償年金は前払いで支給さ
れることもあるそうですが、A
の母親は前払いを請求出来るで
しょうか?
遺族補償年金の受給資格者となるのは、
労働者の死亡当時、死亡労働者の収入
により生計を維持していた配偶者、子
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって
妻以外の者については、労働者の死亡
当時一定の年齢の者または、一定の
障害の状態にある者とされています。
受給資格者のうち受給権者となれるのは
1.妻、60歳以上または一定の障害にある夫
2.18歳に達する日以降最初の年度末までに
ある子または一定の障害にある子
3.60歳以上または一定の障害にある父母
4.18歳に達する日以降最初の年度末までに
ある孫または一定の障害にある孫
5.60歳以上または一定の障害にある祖父母
6.18歳に達する日以降最初の年度末までに
ある兄弟姉妹もしくは60歳以上または一
定の障害にある兄弟姉妹
7.55歳以上60歳未満の夫
8.55歳以上60歳未満の父母
9.55歳以上60歳未満の祖父母
10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
の順で、最も先の順位にある者となります。
このうち7.~10.のいずれかが受給権者
となる場合には、その者が60歳に達する日
までは遺族補償年金の支給が停止されます、
これを若年停止と言います。
Aさんは母親と二人暮らしだったので、Aさん
とお母さんとの間に生計維持関係が認められれば
Aさんの母親が遺族補償年金の受給権者となります。
ただし、Aさんの母親は55歳のため、若年停止に
より遺族補償年金の支給が停止されます。
事例の場合は、遺族補償年金を前払いでの受給が
可能かということです。
労働者が死亡した直後は、何かと出費がかさむことも
あるため、労災保険制度では、受給権者の請求があった
場合には将来の年金の一部を前払いする遺族補償年金
前払一時金制度を実施しています。
遺族補償年金前払一時金制度には
若年停止の制度がないため、Aさん
の母親も受給可能となります。
支給額は、給付基礎日額の200日分、400日分
600日分、800日分、1000日分のうち請求人の
選択した日数分に相当する額となります。
前払一時金制度は、原則として遺族補償年金の
請求と同時に行わなければなりませんが、遺族
補償年金の支給決定通知のあった日から1年を
経過するまでの間は遺族補償年金を請求した後
であっても請求可能です。
なお、遺族補償年金前払一時金を受給した場合
は、その者が60歳に達して遺族補償年金の受給
ができるようになった際に、すでに受給した
遺族補償年金前払一時金の額に達するまでは
遺族補償年金の支給が停止されます。
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