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2010年10月14日

不良社員に対する対応(4)



 

 1.退職後に在職中の不正が発覚した場合、身元保

   証人に損害賠償の請求を行うことの可否

  
  
  
 身元保証契約は、従業員の行為により使用者が損害を受けた

 場合に、これを賠償することを約束するものです。不正行為

 の時点で使用者に損害が生じており、その時点から身元保証

 人は従業員とともに損害賠償の責任を負っています。

 したがって発覚したのが退職後であっても、

使用者としては身元保証人にその賠償を請求

することができます。


 もちろんすでに消滅時効が完成していれば別ですが、不法行為

 理由として損害賠償を請求する場合には、その時効は損害および

 加害者を知ってから3年間であり、不正行為が発覚してからの

 請求でも十分間に合うことになります。

 また、契約上の義務違反を理由に請求する場合

には、使用者がいつ不正行為をいつ知ったかに

かかわらず、損害を被ったときから十年の時効

期間となります。
 
 
 ただし身元保証に関しては、保証人の責任はかなり限定されて

 いるので、保証人に請求・交渉するにあたっては留意する必要

 があります。

 まず身元保証の期間を定める際には、最長5年とされます。

 (なお、期間の定めのない場合には商工業見習いの場合は5年

 その他3年とされています。)

 契約を更新することは出来ますが自動更新の約定は無効とされます。





 そこで不正行為の時点ではすでに保証が終わっていたのでは

 ないかという点をチェックする必要があります。

 行為時点でまだ期間中であれば、そのときに発生した使用者

 の請求権は保証契約の期間満了後も時効までは存続すること

 になります。

 身元保証人が責任を負う場合であっても、全額について請求

 出来るとは限りません。

 身元保証人の責任は

 1.従業員の監督に関する使用者の過失の有無

 2.身元保証人が保証をするに至った理由

 3.身元保証人が保証をするときに用いた注意の程度

 4.従業員の担当業務などの変化

 
 その他一切の事情を斟酌して決定されます。

 身元保証人の責任が横領学の4割、2割であるとした例

 があります。

 保証人の責任を軽減するについて大きな影響

 をもつのはやはり、監督上の過失やその程度です。

 事例についても、発覚が遅れたということ自体、

 監督不行き届きとして問題され、保証人の責任

 減額の要素とされるおそれがあるので、その点

 を踏まえて交渉にあたる必要があります。




 





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