2011年01月13日
「黙示の指示」による残業とは
始業時刻の前、あるいは終業時刻の後に行った業務は法定労働時間
を超えるものとしてすべて時間外労働と評価されて残業代請求権が
発生するのでしょうか?
残業代請求権が認められるためには、以下のようなプロセスが必要
となります。
1.使用者による従業員に対する時間外労働命令
の実施
2.その命令に基づいた従業員による業務の実施
3.残業代請求権の発生
すなわち、「従業員が自主的に残業を行ったと
しても、それが使用者による時間外労働命令に
基づくものであれば、その業務に対する対価は
発生する」ということになります。
このことは、実は法律にも明記はされていませんが、残業代請求問題
に取り組む上で極めて重要な基本事項です。
そして、大切な問題は、この大原則を踏まえた次のステップにあります。
すなわち、裁判所は「1.使用者による従業員に対する時間外労働
命令の実施」について、その命令を使用者が従業員に対し「明示」
していなくとも、時間外労働の実施について「黙示の指示」があった
または、時間外労働の実施を「余儀なくされた」と認められる場合には、
「1.使用者による従業員に対する時間外
労働命令の実施」があったと評価すると判
決を出しています。
すなわち、そのような評価ができる時間は、労働契約の対象となって
いる始業時間から終業時間までの時間以外であったとしても、労働
基準法上の「労働時間」に当たると評価されるので、残業代請求権
発生することになります。そして、裁判所は、労働基準法の「労働
時間」について、「使用者の指揮命令下におかれていた時間」と
定義していますが、「黙示の指示」や「余儀なくされた」と評価
できる場合というのは、その「使用者の指揮命令下におかれて
いる時間」の一つの形態ということが出来ます。
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