この記事は離婚後の年金についてについて書かれています
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2008年11月28日

離婚後の年金について





平成19年4月より夫婦が離婚した場合に

厚生年金を分割出来る制度(合意分割)


創設されました。

また、平成20年4月からは2号被保険者

である会社員と3号被保険者である主婦

の期間の年金は離婚時に自動的に1/2

ずつ分割(強制分割)
されることになりました。


これにより一般的に夫より低額な妻の年金が

夫の年金で補填され、高齢期の所得水準

の向上が図られるようになりました。

1.合意分割とは

  婚姻期間中の年金額が多い方から

  少ない方へ、分割割合に従って分割

  されます。

 a.19年4月1日以降に成立した離婚が

   対象となります。

 b.当事者間の協議または裁判所の決定

   により分割割合(最大50%)を決定します。

 c.分割の対象となるのは離婚期間中の厚生

   年金加入期間の報酬比例部分と老齢厚生

   年金のみです。

2.3号分割(強制分割)

  平成20年4月からは第2号被保険者(会社員)

  と第3号被保険者(主婦)の期間の年金は、離婚時

  には1/2ずつ自動的に分割されます。

 a.分割には当事者間の合意や裁判所の決定は

   不要であり、3号被保険者の請求だけで分割

   出来ます。

 b.分割割合は1/2だけで他の割合は認められません。

   (ただし、2号被保険者とその妻の場合だけで、それ

    以外の内縁の妻の3号被保険者の場合は、分割

    割合は協議によります。)






年金分割と受給資格については

年金の分割を受けた場合その分の年金額は増えますが

注意していただきたいのは

加入月数は加算されない

ということです。


したがって分割を受けた妻が受給資格期間を

満たさなければ、自分自身の老齢基礎年金も

老齢厚生年金も受給することが出来ません。

仮に、専業主婦だけで厚生年金保険の加入期間

がない女性の場合は、受給出来る年金は老齢基礎

年金だけなので、自分の老齢基礎年金と分割を受けた

老齢厚生年金を65歳から受取ることが出来ます。

なお、昭和40年度生まれ以前の女性の方で

1年以上厚生年金に加入している方の場合は

65歳前に分割を受けた厚生年金を、その年齢

に応じて、受給開始年齢から受取ることが出来ます。


その意味では女性の方も老齢厚生年金に1年以上

加入するのは有益みたいです。





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 離婚後の年金について

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 離婚後の年金について


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 離婚後の年金について



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