2008年12月16日
年金にかかる税金
公的年金と言えども受給すると税金がかかります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金などの老齢年金は
公的年金等控除を受けられる雑所得として
課税されます。
ただし、遺族年金や障害年金については非課税と
されます。
それでは公的年金の控除額ですが
1.65歳以上の方
公的年金の収入額 |
公的年金等控除額 |
~330万円 | 120万円 |
330万円超~410万円 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超~770万円 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超~ | 収入金額×5%+155.5万円 |
2.65歳未満の方
公的年金の収入額 |
公的年金等控除額 |
~130万円 | 70万円 |
130万円超~410万円 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超~770万円 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超~ | 収入金額×5%+155.5万円 |
となります。
老齢年金の雑所得の課税方法は
年金の収入金額-公的年金等控除額=課税対象金額
この課税対象金額に他の所得と合算して
総合課税を受けることになります。
次に公的年金等の源泉徴収については
扶養親族等申告書の提出がある人
とない人によって変わってきます。
1.公的年金等の受給者の扶養親族等
申告書の提出のある人
(1)源泉徴収されない人
①65歳未満の人
年金額108万円(月額9万円)以下の人
②65歳以上の人
年金額158万円(月額131,667円)以下の人
(2)源泉徴収される人
(1)以外の人
(3)源泉徴収税額
(支給金額-介護保険料額-控除額合計額(※))×源泉税額10%
*なお、(※)については以下の合計額です。
1.基礎的控除額
支給された月割りの年金額×25%+6.5万円
ただし、最低保証額として
(1)65歳以上の人
13.5万円
(2)65歳未満の人
9万円
2.人的控除額
(1)控除対象配偶者がいる場合
人的控除の内容 |
人的控除額 |
老人控除配偶者(70歳以上) | 4万円 |
その他の配偶者 | 3.25万円 |
(2)扶養親族がいる場合
人的控除の内容 |
人的控除額 |
特定扶養親族(16歳~22歳) | 1人 5.25万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 1人 4万円 |
その他の一般扶養親族 | 1人 3.25万円 |
なお、本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者
(特別配偶者)である場合は、1人につ控除額2.25万円
(3.50万円)が加算されます。
2.公的年金等の受給者の扶養親族等
申告書の提出のない人
〔(支給金額)-(介護保険料)〕×75%×源泉税率10%
となります。
年金の税額も理解が必要ですね・・
今日はFPの話題でもありました。
税金も知っていないと損することもあります。ペッタンは損しませんのでよろしくお願いします
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