この記事は年金にかかる税金について書かれています
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2008年12月16日

年金にかかる税金




公的年金と言えども受給すると税金がかかります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金などの老齢年金は

公的年金等控除を受けられる雑所得として

課税されます。

ただし、遺族年金や障害年金については非課税と

されます。

それでは公的年金の控除額ですが

1.65歳以上の方

  
公的年金の収入額
公的年金等控除額
~330万円 120万円
330万円超~410万円 収入金額×25%+37.5万円
410万円超~770万円 収入金額×15%+78.5万円
770万円超~ 収入金額×5%+155.5万円


2.65歳未満の方

  
公的年金の収入額
公的年金等控除額
~130万円 70万円
130万円超~410万円 収入金額×25%+37.5万円
410万円超~770万円 収入金額×15%+78.5万円
770万円超~ 収入金額×5%+155.5万円


となります。

老齢年金の雑所得の課税方法は

年金の収入金額-公的年金等控除額=課税対象金額

この課税対象金額に他の所得と合算して

総合課税を受けることになります。







次に公的年金等の源泉徴収については

扶養親族等申告書の提出がある人

とない人によって変わってきます。

1.公的年金等の受給者の扶養親族等

  申告書の提出のある人

(1)源泉徴収されない人

   ①65歳未満の人

     年金額108万円(月額9万円)以下の人

   ②65歳以上の人

     年金額158万円(月額131,667円)以下の人

(2)源泉徴収される人

   (1)以外の人

(3)源泉徴収税額

   (支給金額-介護保険料額-控除額合計額(※))×源泉税額10%


*なお、(※)については以下の合計額です。

1.基礎的控除額

  支給された月割りの年金額×25%+6.5万円

  ただし、最低保証額として

 (1)65歳以上の人

    13.5万円

 (2)65歳未満の人

      9万円

2.人的控除額

 (1)控除対象配偶者がいる場合

    
人的控除の内容
人的控除額
老人控除配偶者(70歳以上) 4万円
その他の配偶者 3.25万円


 (2)扶養親族がいる場合

    
人的控除の内容
人的控除額
特定扶養親族(16歳~22歳) 1人 5.25万円
老人扶養親族(70歳以上) 1人 4万円
その他の一般扶養親族 1人 3.25万円


なお、本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者

(特別配偶者)である場合は、1人につ控除額2.25万円

(3.50万円)が加算されます。

2.公的年金等の受給者の扶養親族等

  申告書の提出のない人

〔(支給金額)-(介護保険料)〕×75%×源泉税率10%

となります。

年金の税額も理解が必要ですね・・

今日はFPの話題でもありました。





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