この記事は傷病手当金の受給について書かれています
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2008年12月10日

傷病手当金の受給






健康保険の給付の中に傷病手当金があります。

この傷病手当金は、健康保険の被保険者が疾病又は

負傷による療養のため労務不能となり、報酬を得ること

ができない場合に、その療養中の所得保障を目的とする

保険給付です。


この傷病手当金は、業務外の疾病などで次のすべてに

該当した場合に支給されます。

①療養のためであること

②労務に服することができないこと

③労務不能により報酬の支払いがないこと

つまり、労務不能になり3日間連続して療養

の状態になった場合
に支給されます。

支給される額は、1日当り標準報酬月額の

3分の2
です。

ただし、事業主が報酬を支給した場合は、

原則として傷病手当金は支給されないことに

なります。






なお、支給された報酬が傷病手当金

より少ない場合は、その差額について

傷病手当金が支給されます。


ただし、恩恵的な見舞金は報酬と

みなされません。


このことから、労働者が労務不能

となった場合は、報酬を出すことなく

傷病手当金を請求して、その労働者

が受取れるようにします。


そして、常識的な病気見舞金を支給する

ようにします。

この方法による方が労働者にとっては

もっとも好条件になると思われます。

なお、労務に服することが出来ない

状態でも、家事の副業に従事した場合は

例外として支給されることとなっています。





傷病手当金は上手にもらいましょう。ペッタンもよろしくです。


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