2008年12月10日
傷病手当金の受給
健康保険の給付の中に傷病手当金があります。
この傷病手当金は、健康保険の被保険者が疾病又は
負傷による療養のため労務不能となり、報酬を得ること
ができない場合に、その療養中の所得保障を目的とする
保険給付です。
この傷病手当金は、業務外の疾病などで次のすべてに
該当した場合に支給されます。
①療養のためであること
②労務に服することができないこと
③労務不能により報酬の支払いがないこと
つまり、労務不能になり3日間連続して療養
の状態になった場合に支給されます。
支給される額は、1日当り標準報酬月額の
3分の2です。
ただし、事業主が報酬を支給した場合は、
原則として傷病手当金は支給されないことに
なります。
なお、支給された報酬が傷病手当金
より少ない場合は、その差額について
傷病手当金が支給されます。
ただし、恩恵的な見舞金は報酬と
みなされません。
このことから、労働者が労務不能
となった場合は、報酬を出すことなく
傷病手当金を請求して、その労働者
が受取れるようにします。
そして、常識的な病気見舞金を支給する
ようにします。
この方法による方が労働者にとっては
もっとも好条件になると思われます。
なお、労務に服することが出来ない
状態でも、家事の副業に従事した場合は
例外として支給されることとなっています。
傷病手当金は上手にもらいましょう。ペッタンもよろしくです。
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