2008年12月15日
一般の交通事故と健康保険
仕事上あるいは、労働者の通気途上の交通事故
では健康保険は使えません。
それ以外の交通事故の場合には、健康保険を活用
することが出来ます。
一部の病院において、
「交通事故では健康保険は使えない」
と言われることがあります。
これは、病院側の都合か、、または認識の相違に
よるものです。
自動車には、加入が義務付けられている「自動車
損害賠償責任保険」(以下、自賠責と言います)
があります。
これは、必ず加入しなければならない強制保険です。
病院側はこの保険の使用を求めてくる事例がよく
見られます。
では、なぜ病院は自賠責の使用を求めるのでしょうか?
病院側の認識の相違もありますが、
そのように求める主な理由は
保険の点数にあります。
病院が健康保険を使用せず、
自由診療として治療した場合のほうが、
保険点数というものが高くなり、
病院側の利益が多くなるからです。
(ただし、まれに、自由診療でないとできない
治療もありますので病院側に確認して下さい)
注:以前は、通常の治療では、保険点数
(医療費の単価)が10点であるとことろを、
保険点数20点以上の金額で請求するところ
もありましたが、最近は、労災保険の基準の
12点で請求するところが多いようです。
さらに、被害者にはデメリットもあります。
自賠責保険では、交通事故などで、被会社
に負傷などを負わせた場合は120万円まで
治療費等が給付されますが、実際には
自賠責の手続上の複雑さや、120万円
を超えてしまった場合などにより、
結果として被害者自身が出費するケースが
ありえるからです。
さらに、加害者自身に被害者に対して
治療費や損害賠償を支払う能力がない
場合もありえます。ましてや、任意での
自動車保険に加入していないことも考え
られます。
つまりは、様々な理由により治療費の支払い
が出来なければ、被害者に甚大な被害を与える
こととなります。
健康保険を使用した場合は、単に社会保険事務所に
第三者行為の傷病の届を提出すれば足ります。
もし交通事故の被害者となり、病院から健康保険
の使用を断られた場合は、その理由を明らかに
してもらうことが大切です。
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『一般の交通事故と健康保険』へのコメント
自動車保険って事故したときにホントの大切さが分かりますよね☆
Posted by 自動車保険 at 2009年06月22日 17:15