2008年12月28日
65歳への雇用延長の義務化
改正高年齢雇用安定法にもとづく
「高年齢者の安定した雇用の確保等
を図るための措置」の施行により
平成18年4月1日から
65歳への雇用延長が義務化
されました。
経営者の方にとっては非常に大きな
問題ではありますが、時代の要請
でもあり、雇用延長に伴う助成金の
活用等で乗り切っていきたいものです。
1.義務化の概要
平成18年4月1日から65歳未満の
定年の定めをしているすべての事業主
は、その雇用する高年齢者の65歳までの
安定した雇用を確保するため、以下の①~③
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)
を講じなければなりません。
(1)義務
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
*継続雇用制度:
希望する高年齢者を
その定年後も引き続いて雇用する
2つの制度(勤務延長制度・再雇用制度)を言います。
*勤務延長制度:
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者
を退職させることなく引続き雇用する制度
*再雇用制度:
定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び雇用する制度
なお、継続雇用制度の雇用条件については、高年齢者の
安定雇用が図られるものであれば、必ずしも労働者の希望に
合致した職種・労働条件による雇用が絶対条件ではありません。
また、常用雇用だけでなく短時間勤務や隔日勤務なども含まれます
ので柔軟な対応が可能です。
また、定年年齢引き上げのスケジュールについては
(2)期限
スケジュール |
年齢 |
平成18年4月1日~ | 62歳 |
平成19年4月1日~ | 63歳 |
平成22年4月1日~ | 64歳 |
平成25年4月1日~ | 65歳 |
*雇用延長の義務化年齢はいきなり65歳ではなく
上のスケジュール(期限)に合わせて62歳~65歳
へと段階的に引き上げられます。
なお、注意が必要なことはこのスケジュールは
あくまでも制度上の義務化年齢を定めたもので
あり、この期間内の60歳定年到達者の雇用
終了年齢を定めたものではありません。
例えば、平成19年4月に60歳に到達した
社員は63歳まで雇用延長の義務があります。
この社員が63歳に到達する平成22年4月は
雇用義務年齢が64歳になっていますので
結果的に64歳まで雇用する義務が生じます。
このことより
定年到達年齢と雇用義務年齢をまとめてみますと
定年到達日 |
雇用義務年齢 |
~平成18年3月31日 |
60歳 |
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 63歳 |
平成19年4月1日~平成21年3月31日 | 64歳 |
平成19年4月1日~ |
65歳 |
以上のように雇用延長が義務化されています。
雇用延長もですが、今の雇用状況の安定が急がれます。ペッタンも安定して押して欲しいです。
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