この記事は65歳への雇用延長の義務化について書かれています
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2008年12月28日

65歳への雇用延長の義務化




改正高年齢雇用安定法にもとづく

「高年齢者の安定した雇用の確保等

を図るための措置」の施行により

平成18年4月1日から

65歳への雇用延長が義務化

されました。

経営者の方にとっては非常に大きな

問題ではありますが、時代の要請

でもあり、雇用延長に伴う助成金の

活用等で乗り切っていきたいものです。


1.義務化の概要

  平成18年4月1日から65歳未満の

  定年の定めをしているすべての事業主

  は、その雇用する高年齢者の65歳までの

  安定した雇用を確保するため、以下の①~③

  のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)

  を講じなければなりません。

(1)義務

  ①定年の引き上げ
 
  ②継続雇用制度の導入

  ③定年の定めの廃止


*継続雇用制度

  希望する高年齢者を

  その定年後も引き続いて雇用する

2つの制度(勤務延長制度・再雇用制度)を言います。

*勤務延長制度

  定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者

  を退職させることなく引続き雇用する制度

*再雇用制度

  定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び雇用する制度

 なお、継続雇用制度の雇用条件については、高年齢者の

 安定雇用が図られるものであれば、必ずしも労働者の希望に

 合致した職種・労働条件による雇用が絶対条件ではありません。

 また、常用雇用だけでなく短時間勤務や隔日勤務なども含まれます

 ので柔軟な対応が可能です。

 また、定年年齢引き上げのスケジュールについては


 





(2)期限

スケジュール
年齢
平成18年4月1日~
62歳
平成19年4月1日~
63歳
平成22年4月1日~
64歳
平成25年4月1日~
65歳


*雇用延長の義務化年齢はいきなり65歳ではなく

  上のスケジュール(期限)に合わせて62歳~65歳

  へと段階的に引き上げられます。

 なお、注意が必要なことはこのスケジュールは

 あくまでも制度上の義務化年齢を定めたもので

 あり、この期間内の60歳定年到達者の雇用

 終了年齢を定めたものではありません。

 例えば、平成19年4月に60歳に到達した

 社員は63歳まで雇用延長の義務があります。

 この社員が63歳に到達する平成22年4月は

 雇用義務年齢が64歳になっていますので

 結果的に64歳まで雇用する義務が生じます。


 このことより

 定年到達年齢と雇用義務年齢をまとめてみますと

定年到達日
雇用義務年齢
~平成18年3月31日
60歳
平成18年4月1日~平成19年3月31日
63歳
平成19年4月1日~平成21年3月31日
64歳
平成19年4月1日~
65歳


以上のように雇用延長が義務化されています。






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