2009年01月01日
基本手当の受給における待機期間
皆様、
あけましておめでとうございます。
去年1年このブログにお越し頂き
ありがとうございます。
オメデッポウ!(/^o^)♂♂ ・・・[オメデトウ]
本年もよろしくお願いします。
それから、明日から2日間、ブログをお正月
休みさせて頂きます。
m(_ _)m
さて、今日は雇用保険の基本手当受給
における待機期間について説明します。
雇用保険の基本手当は、離職後
ハローワークで「求職の申込み」
を行った日から通算して7日間
の待機期間が完成して初めて支給
されます。
この期間は退職した理由に関係なく
設定され、基本手当の支給対象になりません。
その他、退職した理由により、この待機期間
に引続き1か月から3か月の
給付制限期間
が追加されるケースがあります。
そのため、長い人では7日待機期間+3か月給付制限期間
となるため、合計97日間にわたって支給を
待たされることになります。
給付制限が発生する退職理由は、次の二つです
1.自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
横領、暴力や飲酒による人身事故に基づく懲戒解雇
等で退職した場合
2.正当な理由がない自己都合による退職
会社が嫌になり退職した場合や転職などの理由
で退職した場合が該当します。
ただし、
退職理由が「自己都合」であっても、
正当な理由があれば、
3か月の給付制限が発生しません。
「正当な理由」とはどのようなものかと言えば
① 定年などによる退職
② 体力不足など被保険者の身体的条件
③ 父母の死亡、疾病、負傷等家庭の事情
が急変したことによる退職
④会社の賃金の支払が一定基準以上に
悪い場合等
が該当します。
最近、結構③に該当する人は多いかと
思います。父母の介護等も該当します。
その他、退職理由が会社にあると認められる
場合は給付制限はありません。
例えば、
① 倒産による退職
② 事業所の廃止に伴う退職
③ 上司や同僚からのイジメや嫌がらせ、
セクハラ、パワハラなどによる退職等
が該当します。
なお、この場合は給付制限を受けないだけでなく
所定給付期間も長くなります。
万一、ハローワークで基本手当を受給する必要
が生じた場合は、ご自分が給付制限の解除に該当
されないか必ず確認して下さい。
該当しそうだと思われる時、求職の申込みを
する前に事前にハローワークに行き、
給付制限解除のための必要書類を
確認されることををお勧めします。
貰えるものはそんなく貰いましょう。ペッタンも必ず押しましょう。
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