この記事は基本手当の受給における待機期間について書かれています
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2009年01月01日

基本手当の受給における待機期間






皆様、

あけましておめでとうございます。

去年1年このブログにお越し頂き

ありがとうございます。

オメデッポウ!(/^o^)♂♂ ・・・[オメデトウ]

本年もよろしくお願いします。

それから、明日から2日間、ブログをお正月

休みさせて頂きます。

m(_ _)m




さて、今日は雇用保険の基本手当受給

における待機期間について説明します。

雇用保険の基本手当は、離職後

ハローワークで「求職の申込み」

を行った日から通算して7日間

の待機期間が完成して初めて支給

されます。

この期間は退職した理由に関係なく

設定され、基本手当の支給対象になりません。

その他、退職した理由により、この待機期間

に引続き1か月から3か月の

給付制限期間

が追加されるケースがあります。

そのため、長い人では7日待機期間+3か月給付制限期間

となるため、合計97日間にわたって支給を

待たされることになります。

給付制限が発生する退職理由は、次の二つです

1.自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
  
  横領、暴力や飲酒による人身事故に基づく懲戒解雇

  等で退職した場合

2.正当な理由がない自己都合による退職

  会社が嫌になり退職した場合や転職などの理由

  で退職した場合が該当します。

  ただし、








退職理由が「自己都合」であっても、

正当な理由があれば、

3か月の給付制限が発生しません。

「正当な理由」とはどのようなものかと言えば

① 定年などによる退職

② 体力不足など被保険者の身体的条件

③ 父母の死亡、疾病、負傷等家庭の事情

  が急変したことによる退職


④会社の賃金の支払が一定基準以上に

  悪い場合等


  が該当します。

  最近、結構③に該当する人は多いかと

  思います。父母の介護等も該当します。


  その他、退職理由が会社にあると認められる

  場合は給付制限はありません。

  例えば、

① 倒産による退職

② 事業所の廃止に伴う退職

③ 上司や同僚からのイジメや嫌がらせ、
  
    セクハラ、パワハラなどによる退職等

が該当します。

なお、この場合は給付制限を受けないだけでなく

所定給付期間も長くなります。

万一、ハローワークで基本手当を受給する必要

が生じた場合は、ご自分が給付制限の解除に該当

されないか必ず確認して下さい。

該当しそうだと思われる時、求職の申込みを

する前に事前にハローワークに行き、

給付制限解除のための必要書類を

確認されることををお勧めします。





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