この記事は同族関係者に対する過大退職金とはについて書かれています
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2009年01月26日

同族関係者に対する過大退職金とは




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同族関係者に対する過大退職金とは


同族関係者だけに、多めの退職金を

支払っても税務署から問題視される

ことはありません。

支払う退職金の金額は、企業が独自

で決定することであり、税務署は関与

しません。

税務署が関心があることは、支払った

退職金を損金として認めるか否かと

いうことです。


支払った退職金の内で、損金として

認めない部分を「過大退職金」

と言います。

税務署が「過大退職金である」と言う

基本的な判断基準は、

「世間常識を超過している金額」

か否かということです。

この場合の「世間常識」とは、

一定の範囲の金額ですから

ある程度の幅があります。

では、過大退職金を回避する

要点をまとめてみます。



1.株主総会または社員総会で決議され、

  議事録を作成しておくこと


2.退職金規程の範囲内であること
  
  なお、退職金規程は、世間並みの内容であること

  が要件です。この場合、社員役員と同族関係者の

  退職金が明確に異なる退職金規程は基本的には

  認められません。

3.過大報酬でないこと
  
  損金算入が認められる退職金の基本式の要素

  の一つである「退職時の月額報酬」が過大では、

  退職金も過大になってしまいます。

  つまり、月額報酬が「世間並み」と比較して高すぎない

  ことが条件となります。

  さらに、月額報酬金額が高くない場合でも、退職前

  2~3年の間に急激に高くして「世間並み」の金額

  に引上げた月額報酬金額は認められませんので

  注意が必要です。


4.功績倍率が高すぎないこと

  功績倍率は功績が顕著な代表取締役でも、

  最高3.0倍と言われています。

過大退職金にならないためには、計画的な準備も

必要です。

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