この記事は経営者の在職老齢年金活用法について書かれています
トップ退職金 > 経営者の在職老齢年金活用法


2009年02月08日

経営者の在職老齢年金活用法




ホームページのご案内
くまさん社労士の業務内容は
くまさんマークをクリックして下さい。


経営者の在職老齢年金活用法


企業経営者が60代も現役(厚生年金加入)を続けると、役員報酬により

年金額が支給停止され、さらに社会保険料も負担し続けなければ

なりません。60歳でリタイアする同年齢の人と比べると非常に

大きな差がつきます。そのためこの差を埋めるための

方策を考える必要があります。

仮に昭和23年生まれのある社長をモデルとします。

役員報酬:70万円(60歳~69歳)

年金定額部分:約80万円(64歳から)

年金報酬比例部分:約120万円(64歳から)

加給年金:約40万円(64歳から)

60歳から70歳になるまで10年間

社長を続け、月額70万円の役員報酬

を取り続けるとした場合

1.厚生年金保険料の負担

(1)個人負担額:45,390円×120か月=

   約544万円

(2)会社負担額:45,390円×120か月=

   約544万円

2.年金の支払停止額

(1)60歳~63歳:

   120万円×4年=約480万円

(2)64歳:

   240万円×1年=240万円

(3)65歳から69歳:

   160万円×5年=約800万円

つまり、60歳以後も保険料を負担し年金を

支払停止されるため、リタイヤした人とは10年間

で約2,600万円の差がつくことになります。


これの解消策として



対策

1.役員報酬の変更

  役員報酬が高いために上記の差がつくわけですから

  ステップ1として、役員報酬の引き下げを行います。

  この引き下げにより在職老齢年金を受給し、厚生年金

  保険料を減らす効果が生れます。

2.会社のコスト削減

  役員報酬を引き下げると会社のキャッシュフローは

  手取額の減少以上に変動します。つまり、会社の資金繰り

  が楽になります。

3.生涯報酬の維持
  
  引き下げで減った手取額は、勇退時に退職金で取り戻し

  生涯報酬を維持します。報酬の一部を退職金に振り替えて

  年金と保険料でデメリットを解消するという考え方の導入です。

4.対策のポイント

  企業経営者は、会社の現在の状況・勇退までの期間

  現在の役員報酬額・年金の加入履歴などが人によって

  異なります。一律にいくらの報酬額に変更するのがベスト

  という金額はありません。

  しかし、何も計算せずに役員報酬を引き下げたら、本来

  3千万円以上のメリットを発生させることが出きるのに

  2千万円のメリットで終わったといこともありえます。

  多少の時間とコストをかけてでも、

  年金対策のエキスパートに相談して

  最善おプランニングとその実現をされる

  ことをお勧めします。

    

退職金や賃金の問題などに関する無料メルマガのお申込みはこちらからどうぞ・・・初回は「労働者と年次有給休暇」と「(シリーズ)適格退職年金問題を考える(1)」を配信中です

退職金や賃金などのお役立ち情報満載無料メルマガ



 
全国社労士のポータルサイト「@社労士」掲載の
ホームページもよろしくご覧下さい・・・m(_ _)m

@社労士のマークを押して下さいね

経営者の在職老齢年金活用法





同族役員への退職金は事前の準備が必要です。ペッタンは準備不要です。


にほんブログ村 士業ブログへ

こちらもついでに

ビジネスブログ100選

もいっちょついでに

社長 経営者 ビジネス系ブログ情報


★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
良き採用は企業発展の礎、良き採用のためにはこの本が必須です。
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。先着299名様までだそうです
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ



ブログパーツ




同じカテゴリー(退職金)の記事画像
国際会計基準と退職金
経営者の退職金
死亡退職金と税金
退職金にかかる税金
同族関係者に対する過大退職金とは
今からの主な退職金制度のポイント整理(2)
同じカテゴリー(退職金)の記事
 国際会計基準と退職金 (2009-02-05 22:00)
 経営者の退職金 (2009-02-03 22:00)
 死亡退職金と税金 (2009-01-31 22:00)
 退職金にかかる税金 (2009-01-29 22:00)
 同族関係者に対する過大退職金とは (2009-01-26 22:00)
 今からの主な退職金制度のポイント整理(2) (2009-01-24 22:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。