この記事は労災が認められる要因について書かれています
トップ労災保険 > 労災が認められる要因


2009年02月02日

労災が認められる要因




ホームページのご案内
くまさん社労士の業務内容は
くまさんマークをクリックして下さい。


労災が認められる要因


今日は労災について考えてみたいと思います。

まず、ある私傷病が業務上と認められるためには

1.「業務起因性」が認められなければなりません。
  
  業務起因性とは、業務と私傷病との間に相当因果関係

  が認められることを言います。

  次に、労働者が労働契約に基づき事業主の支配化に

  あることを「業務遂行性」といい、業務起因性が成立する

  ための条件として業務遂行性が

  認めれることが必要です。

  
  つまり、業務起因性が認められるためには、業務遂行性が

  認めれなくてはならないという関係にあります。

  そして、この業務遂行性は

  1.事業主の支配管理下(施設の中)にあって

    業務に従事している場合

  2.事業主の支配管理下(施設の中)にあるが、

    業務に従事 していない場合

  3.事業主の支配下にはあるが、管理下(施設の

    中)を離れて業務に従事している場合


  に分けられます。


それでは、それぞれのケースについて考えてみます。

*1のケース

 労働者が事業所内で自分の仕事をしている時など

 該当します。この場合は一般的には業務起因性が

 が認められます。


 ただし、恣意的行為、天災事変などが原因の場合は

 業務起因性が認められず、業務外となることもあります。

*2のケース

 休憩時間中に事業場構内で自由に行動している時

 などが該当します。休憩時間中の私的行為による

 災害は業務遂行性が認められず業務外となります。

 そのためこのケースで業務起因性が認められる場合

 は、事業場施設の欠陥などが原因で災害が発生した

 ケースなどに限定されます。


*3のケース
 
 労働者が出張を命じられ、それに従った行為をしている場合が該当

 します。この場合の業務起因性の判断は1のケース

 と同様です。


 以上が労災保険の業務上災害の基本的な考え方です。

 次回からは種々の事例で労災に該当するか検証していきたいと

 思います。
 

退職金や賃金の問題などに関する無料メルマガのお申込みはこちらからどうぞ・・・只今、第2号を配信中、第2号は現在、経営手法として最も注目を集めていますバランススコアーカードについて「(シリーズ)バランススコアーカードの経営手法を考える(1)・バランススコアーカード概論」と「(シリーズ)適格退職年金問題を考える(2)・平成24年4月1日以降まで適格退職年金を放置した場合に発生する事態と退職金の支払義務」を配信中です。

退職金や賃金などのお役立ち情報満載無料メルマガ



 
全国社労士のポータルサイト「@社労士」掲載の
ホームページもよろしくご覧下さい・・・m(_ _)m

@社労士のマークを押して下さいね

労災が認められる要因





労災は大変ですが、労災隠しはもっと大変なことになります。ペッタン隠しは何にも大変でありません。自由にペッタンして下さい。


にほんブログ村 士業ブログへ

こちらもついでに

ビジネスブログ100選

もいっちょついでに

社長 経営者 ビジネス系ブログ情報


★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
良き採用は企業発展の礎、良き採用のためにはこの本が必須です。
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。先着299名様までだそうです
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ



ブログパーツ





同じカテゴリー(労災保険)の記事画像
就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否
地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。
労災保険制度のアフターケアーとは
有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否
遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金
受給者が就職後の労災給付
同じカテゴリー(労災保険)の記事
 就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否 (2011-05-26 22:00)
 地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。 (2011-03-10 22:00)
 労災保険制度のアフターケアーとは (2011-02-03 22:00)
 有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否 (2010-12-30 22:00)
 遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金 (2010-11-25 22:00)
 受給者が就職後の労災給付 (2010-10-21 22:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。