この記事は積み込み作業中に姿勢を崩し腰痛になった場合の労災認定について書かれています
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2009年02月07日

積み込み作業中に姿勢を崩し腰痛になった場合の労災認定




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積み込み作業中に姿勢を崩し腰痛になった場合の労災認定


事例:社員数名でトラックに箱詰めされた製品

    (30キロ程度)の積み込み作業の応援を

    行っていたところ、空き箱が1つ混ざって

    いたため持ち上げた際に事務社員Aが

    勢い余って姿勢を崩し腰を痛めてしま

    いました。

    事務社員Aは労災と認められるでしょうか


この事例に関しては、

「業務上腰痛の認定基準等について

(昭和51年10月16日 基発750号)」が示されています。

その中で認定基準として、業務上の腰痛を災害性

の原因によるものとそうでないものの二つに分類

しています。

1.災害性の腰痛

  通常一般にいう負傷のほか、内部組織(腰部の筋、

  筋膜、靭帯などの軟部組織)の損傷を引き起こす

  に足りる程度の突発的で急激な力の作用が業務

  遂行中に生じたために発症したものも含まれます。

2.非災害性の腰痛

  重量物を取り扱う業務または腰部に過度の負担

  がかかる作業態様の業務に一定期間従事した労働者

  に発症した腰痛で、その労働者の作業態様、従事期間

  および身体的条件からみて、当該腰痛が業務に起因

  して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要

  とするものを言います。



事例のケースでは、認定基準に定める災害性の腰痛

に該当するか否かで業務上外が判定されることに

なります。

この場合、次の二つの要件を満たし、かつ、医学上

療養を必要とするものを言います。

1.腰部の負傷を生じさせたと考えられる原因が

  通常の動作と異なる動作により腰部に対して

  業務遂行中に急激な力がかかり、突発的な

  な出来事として生じたと明らかに認めれるとき

2.腰部に作用した力が腰痛を発症させ、または

  既往症もしくは基礎疾患を著しく増悪させたと

  医学的に認めるに足りるものであること

としています。

さらに、認定基準では、災害性の腰痛と認められる

ものとして

a.重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を二人

  かかりで運搬する最中にそのうち1人が滑って

  肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により

  瞬時に重量が腰部に負担された場合

b.事故的な事由はないが、その取り扱いに当たって

  その取扱い物が予想に反して著しく重かったり、

  軽かったりするときや、重量物の取り扱いに不適当

  な姿勢をとったときに、腰部に異常に作用した場合

が例示されています。

本事例では、Aさんは2.bに該当するものと

思われますので業務上災害と認められる可能性

があると言えます。



しかし、腰痛での労災の判定はかなり難しいものがあります。
 

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