この記事は労基署の調査の種類と方法について書かれています
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2009年02月23日

労基署の調査の種類と方法




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  労基署は労基法の遵守状況を調査するため

  企業に調査・指導を行いますが、その調査・指導

  には代表的なものとして

「定期的・計画的調査」

  と「従業員の申告に基づく調査」の2種類

  があります。

  1.定期監督
    
    定期的・計画的に実施される労基署主導の調査

    原則として臨検(立ち入り調査)は行なわれず、必要

    書類を持参のうえ事業所が労基署へ出向きます。

  2.申告監督

    労働者からの申告に基づいて実施される調査

    いわゆる労働者からの「チクリ」によるもので、

    その裏づけとなる事実を中心に臨検が行なわれます。

定期監督は労基署サイドで任意無作為に企業を選び出し

調査することになっていますが、実際は一定の基準で

選んでいるのが事実のようです。

例えば、「今年は従業員10人以上の産業廃棄物処理業を対象

にしよう」とか、「今年は従業員が10人以上いるが就業規則が

出ていない企業を対象にしよう」など、毎年テーマを設定して

行なわれているのが一般的なようです。

また、業種的に長時間労働・サービス残業が問題となっている

業種もねらい目になりやすい傾向にあります。

定期監督に選ばれやすい企業をまとめると次

のようになります。 



1.裁量労働制(みなし労働時間制)を

  採用している企業


2.いかにもサービス残業がありそうな業種の企業

  (卸売業、飲食業、運送業、産業廃棄物処理業

   ソフトウェア業、広告業など)

3.就業規則と36協定の両方または一方が未提出の

  企業


4.労災が頻繁に起こる企業

5.頻繁にタレこみがあり労基署に目をつけられた

  企業



次に

申告監督については、監督官が事前に通知

を行なわず、突然、事業場にやってくることも

あるし、電話で「調査のため、いついつお伺い

させてもらいたい」と事前連絡があることもあり

ます。


申告監督の場合は、労働者が労基法

違反の事実をあらかじめ労基署に伝えてある

ので、その事実を中心にかつ厳しく調査が

行なわれます。

相当な裏づけをもって臨検に来るので、タイム

カードの打刻に不審なところがあれば、パソコン

のサーバーの記録や警備会社に残っている入退室

の時間記録などと突き合わせるケースもあります。

1日に1時間を超える食い違いがあれば、監督指導

の対象となることは間違いありません。

監督官によっては、調査の前後に申告があった旨

教えてくれる場合もありますが、最後まで教えず

淡々と調査して帰る場合もあります。もちろん

誰が申告したかなどは一切教えてもられません。

なお、申告に基づいて、税務署から出頭を要請

される場合もあります。

これは退職従業員から解雇予告手当が支払われなかった

との申告など退職にまつわるケースが多い

ようです。





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