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2009年02月26日

社員が売上金の一部を着服した場合の対応(1)




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1.横領金額が少額の場合の懲戒解雇の是非
  
  横領などの金銭上の不正行為については、その立証が

  難しいことも多いのですが、不正行為の立証が出来れば

  金銭の多寡にかかわらず、判例もほとんどの

  場合懲戒解雇有効としています。

  
  たとえば、前橋信用金庫事件(東京高裁平成元年3月16日判決)

  では、1万円の横領について懲戒解雇有効としています。

  この事件では地裁においてはミスによる集金不足に過ぎない

  と懲戒解雇無効とされましたが、高裁では帳簿を操作して隠蔽

  しようとした事実があるとして懲戒解雇有効としています。

  川中島バス事件(長野地裁平成7年3月23日判決)では

  ワンマンバス料金三千八百円の着服行為について

  懲戒解雇有効としています。もっともこれは

  最終的に証拠を押さえたのが三千八百円

  だということですが、一般的に金銭を扱う仕事

  については、金額にかかわらず懲戒解雇

  有効とする傾向にあります。
  
  
  また、経理担当者が社用クレジットカードの利用代金明細書

  の応募シールを無断で集めて、カラーテレビや商品券を不正

  に取得していたという事案で、普通解雇有効とした事例もあり
  
  ます。(上田株式会社事件 東京地裁平成9年9月11日判決)




 2.不正な経理というだけでの懲戒解雇の是非

  
 この場合は不正な経理処理の内容・程度にも

 よりますが、基本的なルールに反した経理処理は、

 着服したものかどうか、金銭に損害があったかどうか

 にかかわらず、懲戒解雇事由となります。


 中央スポーツクラブ事件(福岡高裁平成9年2月12日判決)

 では、銀行の通帳と印鑑、そして郵便貯金の通帳

 を預っていた経理担当者が、銀行預金だけでは会社の

 運転資金が不足したので郵便貯金の方から出金しよう

 としたところ、郵便貯金の印鑑を預っていなかったので

 無断で改印届を提出して印鑑を変えて金銭を引き出した

 という事案です。これは着服しようとしたのではなく、運転

 資金の不足に充てるためにしたもので、事実従業員の賃金

 に充当されていますが、裁判所の判決は、企業にとっても

 必要な支出であっても、経営者の意思に反して

 支出するのはそれ自体が違法であるとして

 懲戒解雇有効との判決が出されています。  


 

 

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