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2009年03月03日

社員が売上金の一部を着服した場合の対応(2)




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退職金規定、就業規則のまつえだ社会保険労務士事務所




1.横領の疑いがある社員の身辺調査や尾行を行なう

  ことの可否

  
  不正行為の調査に際しても、従業員の人格権

  プライバシー権などに十分な配慮が必要です。

  ロッカーの無断開扉や退社後の尾行について

  従業員のプライバシーを侵害し、人格的利益を

  侵害するものであって不法行為にあたる


  という判例があります。(関西電力事件 最高裁平成7年

  9月5日判決)

  また、懲戒権濫用などの判断に際しては、使用者側

  の対応に信義にもとる点はなかったかという点も

  考慮されます。
そのうえ。人格権侵害にあたるような

  調査を行なった場合、処分の効力にまで影響する

  おそれがあります。

  さらに、個人情報保護法も施行され、社会の価値観

  はさらに厳しくなっています。

  そのため調査の必要性、方法などについては慎重な

  対応が必要です。

  身辺調査や尾行が全く許されないとまでは言えませんが

  横領の疑いがどの程度根拠のあるものなのか

  調査の必要性の有無・程度などが問題となります。


  問い合わせや聞き込みなどをするとしても、本人の

  名誉やプライバシーを侵害することのないよう、方法

  を工夫する必要があります。




 2.ロッカー室で盗難が続いた場合のビデオ

   カメラ設置の是非


  
 岡山電気軌道事件(岡山地裁平成3年12月17日判決)

 では、組合活動などに関する情報収集

 のため、ロッカー室の天井に盗聴器を

 設置したとことが違法とされました。

 ビデオは映像もありますから、着替えている

 所が撮影されるなどさらに問題がある

 と思います。

 この点について、「労働者の個人情報保護

 に関する行動指針」(平成12年12月20日

 労働省発表)は、ビデオなどによるモニタリング

 について、これを行なう場合には、「労働者に

 対し、実施理由、実施時間帯、収録される

 情報内容等を事前に通知するとともに、個人

 情報の保護に関する権利を侵害しないように

 配慮するものとする」
としており、原則として

 事前の周知が必要としています。また、撮影

 の方法(カメラの設置場所、アングル等)や

 チェックの方法など(女性のロッカー室の映像

 は女性が確認するなど)を工夫し、プライバシー

 や人格権への最大限の配慮が必要としています。

 ただし、同行動指針は例外として

 ①法令に定めがある場合

 ②犯罪その他の重要な不正行為があるとするに

   足る相当の理由があると認められる場合を

   あげています。


 従って、盗難が相次ぐという事態は、例外の②

 に該当する場合として、同意なしで実施する

 余地もあります。しかし、その場合でも撮影の

 方法、チェックの方法などは十分配慮するべき
 
 です。

 
 なお、同指針において職場でビデオなどに

 より常時、監視することについて

 「労働者の健康及び安全の確保又は

 業務上の財産の保全に必要な場合

 に限り認められるものとする」として、

 場合を限定していますので、職場で

 盗難などがあるからといってそれだけで

 常時、ビデオを監視するのは問題がある

 と言えます。
 

 

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