2009年03月29日
昼休み中に郵便物を投函に行く最中での事故の労災の有無
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事例:社員Aが昼休みに弁当を買いに行く
際、上司から郵便物の投函を頼まれ
郵便ポストに向かう途中に車と接触し
足を骨折しました。
この場合、業務上災害になるのでしょうか?
休憩時間中は、労働者に自由に行動する
ことが保障されており、原則としてその間
の個々の行為自体は労働者の私的行為と
なります。そのため、休憩時間中の災害の
取扱いについては、一般には私的行為に
起因するものと考えられ、業務起因性は
認められません。
しかし、休憩時間中の自由利用が認められる
からといっても、休憩時間が終われば再び
事業主の指揮命令の下で労働する義務が
ありますから、労働者にとって休憩時間中は
単に労働する義務がないというだけにとどまり
休憩時間中も広い意味では事業主の支配下
にあるといえます。
例えば、休憩時間中であっても、それが事業場
施設またはその管理上の瑕疵に起因する場合には
業務上と認められます。
本件について、業務上災害と認められるかどうか
については、通勤途上に用務を行う場合と同様に
次の観点から判断されることになります。
1.事業主の業務命令があったかどうか?
明示の業務命令はなかったとしても
当該労働者として業務上当然行う
ことが予想される用務であったかどうか
2.用務の遂行に当り、通常の方法と異なる
方法による必要があったどうか?
Aさんは、上司から直接郵便物を投函するように
命じられ郵便ポストに向かう途中に被災しています
から、郵便ポストまでの間は事業主の支配管理下
にあるものと考えられます。
したがって、
Aさんの災害は私的行為中の災害
ではなく事業主の支配管理下の災害であり、
業務上災害と認められる可能性が高いと言えます。
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