この記事は昼休み中に郵便物を投函に行く最中での事故の労災の有無について書かれています
トップ労災保険 > 昼休み中に郵便物を投函に行く最中での事故の労災の有無


2009年03月29日

昼休み中に郵便物を投函に行く最中での事故の労災の有無




退職金規定、就業規則見直しのホームページのご案内

退職金規定、就業規則の見直し改訂は、くまさん社労士へ


くまさんマークをクリックして下さい。




退職金規定、就業規則のまつえだ社会保険労務士事務所


事例:社員Aが昼休みに弁当を買いに行く

    際、上司から郵便物の投函を頼まれ

    郵便ポストに向かう途中に車と接触し

    足を骨折しました。

    この場合、業務上災害になるのでしょうか?


  休憩時間中は、労働者に自由に行動する

  ことが保障されており、原則としてその間

  の個々の行為自体は労働者の私的行為と

  なります。そのため、休憩時間中の災害の

  取扱いについては、一般には私的行為に

  起因するものと考えられ、業務起因性は

  認められません。

 
  しかし、休憩時間中の自由利用が認められる

  からといっても、休憩時間が終われば再び

  事業主の指揮命令の下で労働する義務が

  ありますから、労働者にとって休憩時間中は

  単に労働する義務がないというだけにとどまり

  休憩時間中も広い意味では事業主の支配下

  にあるといえます。

  
  例えば、休憩時間中であっても、それが事業場

  施設またはその管理上の瑕疵に起因する場合には

  業務上と認められます。


  本件について、業務上災害と認められるかどうか

  については、通勤途上に用務を行う場合と同様に

  次の観点から判断されることになります。

  1.事業主の業務命令があったかどうか?
    
    明示の業務命令はなかったとしても

    当該労働者として業務上当然行う

    ことが予想される用務であったかどうか

  2.用務の遂行に当り、通常の方法と異なる

    方法による必要があったどうか?

  
  Aさんは、上司から直接郵便物を投函するように

  命じられ郵便ポストに向かう途中に被災しています

  から、郵便ポストまでの間は事業主の支配管理下

  にあるものと考えられます。

  したがって、

  Aさんの災害は私的行為中の災害

  ではなく事業主の支配管理下の災害であり、

  業務上災害と認められる可能性が高いと言えます。



退職金や賃金の問題などに関する無料メルマガのお申込みはこちらからどうぞ・・・只今、第6号を配信中、第6号は「シリーズ)バランス・スコアーカードの経営手法を考える(5)・中小企業への導入方法」と「やさしい理解出切る労働基準法3回目変形労働時間制(2)」を配信中です。

退職金や賃金などのお役立ち情報満載無料メルマガ



全国社労士のポータルサイト「@社労士」掲載の
ホームページもよろしくご覧下さい・・・m(_ _)m

@社労士のマークを押して下さいね

昼休み中に郵便物を投函に行く最中での事故の労災の有無





今日もペッタンよろしくお願いします。m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ

こちらもついでに

ビジネスブログ100選

もいっちょついでに

社長 経営者 ビジネス系ブログ情報



★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
良き採用は企業発展の礎、良き採用のためにはこの本が必須です。
5分でわかる面接官のルール

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ



ブログパーツ




同じカテゴリー(労災保険)の記事画像
就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否
地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。
労災保険制度のアフターケアーとは
有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否
遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金
受給者が就職後の労災給付
同じカテゴリー(労災保険)の記事
 就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否 (2011-05-26 22:00)
 地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。 (2011-03-10 22:00)
 労災保険制度のアフターケアーとは (2011-02-03 22:00)
 有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否 (2010-12-30 22:00)
 遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金 (2010-11-25 22:00)
 受給者が就職後の労災給付 (2010-10-21 22:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。