この記事は部下に対する暴言を繰り返す上司に対する対応(1)について書かれています
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2009年04月10日

部下に対する暴言を繰り返す上司に対する対応(1)




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佐賀労務問題相談室

労務や社会保険に関する問題について、みんなで
考えて解決していくコミュです。
私からも社会保険労務士としてアドバイスします。
ぜひ、ご参加下さい。
mixiに非加入の方は、ご連絡下さい。

また、時々は集まって、リアルでの会合(飲み会)
も良いかなって思います。
佐賀県内およびその近辺の方、異業種交流の意味も含めどうぞ
積極的にご参加下さい。



さて、今日は労働問題について考えてみます。

1.パワハラとは
  
  
  パワハラとは、パワーハラスメント

  を略して言います。

  上司が、職務上の権限を濫用して

  行う嫌がらせを指します。

  1.ささいなミスをあげつらう

  2.罵倒・侮辱・脅迫・嘲笑する。

  3.業務上必要な情報を意図的に

    伝えない。

  4.実行不可能なノルマを強要する。

  5.意味がない仕事を与える。

    あるいは全く仕事を与えない。

  6.暴力を振るう


など、様々なケースがあります。

上司との人間関係上のトラブルは

昔からあったことだと思いますが

最近、問題としてクローズアップ

されるようになったのは、

  1.厳しい経営環境のもとで、

    職場のゆとりがなくなって

    きたこと

  2.管理職自身にもノルマの

    重圧があること


などが背景にあると思われます。

なお、外国でもいじめ(mobbing)

の問題はあり、法的・経済的な

重大問題として位置づけられていて

決して日本固有の問題ではあり

ません。

セクハラについては、企業のリスク

管理、雇用管理上の問題として

放置することは出来ないという

意識が浸透してきましたが、

パワハラについては、さほど

真剣に受け止めない傾向が

あるようです。

しかし、パワハラの問題も

従業員の人権侵害の問題

であるばかりでなく、職場

の士気を低下させるなど、

企業運営上の問題として

対策に取り組む必要がある

点ではセクハラと変わり

ありません。





2.パワハラに対して、管理職が法的責任を負う可能性

いじめ・嫌がらせ行為は、対象とされた者

の人格権を侵害する行為として

民法709条の不法行為と

なります。


暴力・暴言のみならず

業務命令に名を借りた嫌がらせ

(意味のない仕事をさせる、

仕事を与えず待機させるなど)

も、業務命令権の濫用として

不法行為となります。

いじめられた従業員としては

上司に対して不法行為にもとづく

損害賠償請求をすること

が可能です。


慰謝料請求が主になると考え

られますが、いじめの結果、

退職に追い込まれたような

場合は、退職しなければ得られた

であろう賃金を逸失利益として

請求することも考えられます。



しかし、不法行為が成立する

とまで言えるのか、言い換える

と当該上司の行動が違法で

あると言えるのか、その線引き

は微妙です。

職場から排除するため、あるいは

私怨など、嫌がらせの意図・目的

が明確な場合は違法という認定

もしやすいのですが、その点が明らか

でない場合には、外形的事実のみ

から判断するしかありません。

そうなると著しい不利益性(被害)

などない場合には、違法だというのは

難しいのではないかと思われます。


 
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