この記事はホームヘルパーが訪問先で蜂に刺され負傷した場合の労災の可否について書かれています
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2009年04月12日

ホームヘルパーが訪問先で蜂に刺され負傷した場合の労災の可否




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ぜひ、ご参加下さい。
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も良いかなって思います。
佐賀県内およびその近辺の方、異業種交流の意味も含めどうぞ積極的にご参加下さい。



今日は労災の事例で考えてみます


事例:社員のホームヘルパーAが

    利用者宅で介護サービスを

    行っていたところ、窓から数匹

    の蜂が入ってきて刺されてしま
  
    いました。事情を聞いた所、利用者

    宅の軒下に蜂が巣を作っていたら

    しく、ここ数週間、蜂がよく見受けられて

    いたとのことです。

    この場合、業務上災害になるのでしょうか?


  業務中に蜂などに刺されたケースについては

  過去の認定事例では、河川護岸工事現場での

  作業中に蜂に刺されたケースについて、当該作業

  に起因するものとして、業務上災害と認められています。

  このケースは、作業当日、数匹の蜂が作業場付近

  を飛び回っており、作業者などもどこかに巣があるのだろう

  と思っていたという事案でした。

  また、配管工が草むらでの作業中に、その地に多く生息

  するハブに咬まれたケースでも、危険な職場環境に起因

  したものとして、業務上災害と認められています。 


 事例のケースでは、ホームヘルパーの

 利用者宅の軒下には蜂の巣があり、

 被災時には多くの蜂が見られたとの

 ことです。そうなると、ホームヘルパー

 の負傷については、利用者宅での

 介護業務に内在する危険が現実化

 したものとみることができると思われます。


 ただし、労働者の私的行為や恣意的行為

 によって発生した災害は、業務外とされます。

 したがって、例えばホームヘルパーの社員が

 ふざけて蜂の巣を刺激して蜂に刺された場合
 
 や、会社から介護保険の適用外となる

 用務を行わないように徹底されていた
 
 にもかかわらず、単なる個人的な善意で

 蜂の巣を駆除しようとして蜂にさされた

 ような場合は、業務外と判断される可能性

 が高いと思われます。

 

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