この記事は休憩時間中のトイレでの骨折は業務上災害?について書かれています
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2009年04月29日

休憩時間中のトイレでの骨折は業務上災害?




今日は労災の事例で考えてみます


事例:Y社の従業員が休憩時間の

    開始と同時にトイレに行った

    ところ、転倒して腕を骨折し

    ました。休憩時間中の事故

    であるのですが、

    この場合、業務上災害になるのでしょうか?  
  
  



  事例のケースの場合は、事業主の管理下

  にある限り、なお事業主の支配下にあるので

  その点では業務遂行性があると言えます。

  しかし、原則として自由行動を許されています

  から、その間の個々の行為自体は私的行為と

  なります。このため、休憩時間のケガが事業所

  施設の欠陥に起因すると証明されない限り

  一般的に私的行為と推定され、業務起因性

  は認められません。

  
  しかし、休憩時間中の個々の行為には、それ

  自体が私的行為であっても、もし就業時間中

  であったら業務災害であったろうと見られる

  ものがあります。

  例えば、用便などの生理的行為をはじめ、

  作業と関連がある各種の必要行為、合理的

  行為などがこれに該当します。



 このように、一見すると私的行為と見られる

 ものでも、事業主の支配下にある限り、業務

 に付随する行為とみるのが相当で、休憩時間

 中ということのみをもって業務災害としないことは

 合理的ではないとされています。

 
 したがって、このような行為中の災害でも

 就業中の災害に準じて、業務起因性に

 ついて反証がなく、業務起因性を認める

 ことが経験則に反しない場合には、

 特に施設の欠陥などに起因するとの

 積極的証明を待つまでもなく、業務上と

 解するのが一般に相当とされています。

 
 具体的な事例では、

 休憩時間中に水汲みに行って転落死した

 日雇労働者のケースでは、飲料水を汲み

 に行った行為が作業に必要な付随行為

 として認められ業務上災害と認定されています。

 また、休憩中に喫煙しようとしてガソリンのついて

 いる作業衣に引火して火傷を負ったケース

 では、作業衣にガソリンが染み込んだ原因が

 トラック整備作業による汚染であることがから

 業務上とされています。

 これに対して、積極的な私的行為

 (休憩時間中のキャッチボールによる怪我等)

 による災害は、施設(またはその管理)

 の状況(欠陥など)に起因すると

 証明されない限り、一般に業務起因性

 は認められません。

 すなわち事例のケースでは、休憩時間中

 とはいえ、業務付随行為と考えられるため

 業務災害と判断される可能性が高いと

 思われます。


 

 

 

 

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さすがに、生理的行為は業務上と認めてもらえるみたいです。ペッタンも多分業務上と認められるかもしれませんので、必ず押してください。ネ??


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