この記事は出勤中忘れ物に気づき自宅に戻る途中の事故は通勤災害?について書かれています
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2009年05月17日

出勤中忘れ物に気づき自宅に戻る途中の事故は通勤災害?




今日は労災の事例で考えてみます


事例:従業員Xさんは通常どおり自宅を出て

    会社へ向かったのですが、電車の中

    で忘れ物に気づき、自宅に引き返す

    途中で駅の階段で転び、骨折しました。

    事故は、途中駅から会社に電話で

    30分ほど遅れると連絡した直後でした。

    Xさんは、

    通勤災害になるのでしょうか?  
  
  



  労災保険法において「通勤」とは、労働者が、就業

  に関し、

  1.住居と就業の場所との間の往復

  2.就業の場所から他の就業場所への移動

  3.単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

    を合理的な経路および方法により行うことをいい

    業務の性格を有するものを除く

  
  とされています。したがって、通勤災害として労災保険

  給付の対象となるためには、災害発生時に労災保険でいう

  「通勤」を行っていたと認められることが必要です。




  Xさんの場合は、当日電車で通常通り出勤しており

  引き返してから事故にあうまでの経路は、自宅と会社間

  の通常の往復経路だったと思われます。

  問題は、忘れ物をしたために自宅へ

 引き返す間が、通勤行為の中断とみなされるか

 どうかと思われます。

  
  ところで、通勤の「中断」とは

  通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を

  行うことをいうとされています。

  
  その具体例としては

1.途中で麻雀を行う

2.飲食店で飲酒する。

3.デートのため長時間にわたってベンチで

  話しこんだり、経路から外れたりする。

  こととなっています。

  要するに「中断」とは、およそ通勤とは

  関係のない行為を相当程度の時間を

  もって行うことを指します。

  一方、経路の近くのトイレを使用する場合

  経路上の店で雑誌やタバコを購入する場合

  経路上の店でごく短時間、お茶を飲む場合

  などは、通常労働者が経路の途中で行う

  「ささいな行為」であるということから、

  「中断」とは扱われません。

  Xさんの場合、忘れ物を取ってすぐに

  会社に向かう予定であったことがわかります。

  仮に、引き返してから災害発生までの時間

  に不自然な点があれば、通勤とは関係がない

  「逸脱・中断」の存在があったと考えられなくも

  ありません。しかし、Xさんは忘れ物のため30分

  遅れることを会社に告げ、その直後に被災しています。

  このことからXさんの引き返し行為は、通勤行為の

  継続中とみるのが妥当と思われます。
  
  したがって、

  事故原因が本人の積極的な私的行為

 恣意行為に基づくものでなければ、通勤災害と

 認めれる可能性が高いと思われます。




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