この記事は36協定について書かれています
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2009年05月27日

36協定





 
  「36協定」は1枚の紙を提出するだけの簡単な

  手続きです。しかし、多くの中小企業では、

  この「36協定」がなおざりにされています。

  
  そもそも労働基準法は労働時間・休日について

  1日8時間、1週40時間および週1回の休日の

  原則を定めています。つまり、それを超過する

  ことは原則禁止されています。

  「ただし、労使協定をし、行政官庁に届け出た

  場合においては、その協定に定めるところに

  よって労働時間を延長し、または休日に労働

  することができる」として、時間外労働や休日

  行う場合の手続きを定めています。

  それを「36協定」と呼んでいます。これは労基法

  36条に定めているからです。

  残業の実態などを考えれば、日本のほぼすべての

  民間企業は、本来は「36協定」の提出が必要だと

  思われます。しかし、先に書きましたように多くの

  中小企業でこの36協定がなおざりにされています。

  その理由は日常の労務管理において労基署に

  協定書を出さなくても、おとがめ・実害がないから

  です。

  監督署の調査があって提出を求められ、そのとき

  初めて提出したといった企業もあるかもしれません。

  
  もちろん36協定を提出しても、安易にその限度時間

  を超えて時間外労働をさせることは問題ですが、

  とくに「何か事が起こったとき」(交通事故、

 過労死などの労災事故の発生時)に、

 やることをやっていない場合、その会社

 は「法違反の悪質な会社」や「ずさんで

 だらしない会社」といったレッテルをはられ、

 大きな社会的制裁をうけることになります。




  それでは、36協定で定めなけばならない事項について

  は以下の通りです。

  1.時間外または休日の労働をさせる必要のある

   具体的事由

 2.業務の種類

 3.労働者の数

 4.1日および1日を超える一定の期間について

   延長できる時間または労働させることのできる

   休日

 5.労使協定の有効期間
  
  
  また、認められる時間外労働の限度も決められています。
  
  具体的には「1日を超える一定期間について延長できる時間」

  については、時間外労働に関する限度基準(平成10年労働省

  告示第154号)」によると次の通りです。

  1. 2.以外の一般労働者

      期間    限度額
     1週間   15時間
     2週間   27時間
     4週間   43時間
     1か月   45時間
     2か月   81時間
     3か月  120時間
     1年間  360時間

  2. 対象期間が3か月を超える1年単位の

     変形労働時間制が適用される労働者

      期間    限度額
     1週間   14時間
     2週間   25時間
     4週間   40時間
     1か月   42時間
     2か月   75時間
     3か月  110時間
     1年間  320時間

   
   なお、繁忙期などで、月間の残業時間が定められた限度

   基準を大幅に超過してしまう場合は

   「特別条項」付き36協定というのを提出する方法もあります。

   その特別条項には、以下の4つの条件を記載することになっています。

  1.原則の延長時間

 2.具体的な特別の事情

 3.労使協議の手続き

 4.特別事情による延長時間の限度
   
  
  簡単な手続きなので36協定は必ず提出するようにしましょう
   
 


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