2010年12月23日
不良社員に対する対応(6)
1.懲戒解雇に該当する社員を自己都合退職扱を認
めた場合に、退職金の放棄を要求することの可否
退職金は、就業規則等によりあらかじめ支給条件が明確である場合
には労基法11条にいう賃金であるとされ、同法24条に定める
賃金全額払いの原則が適用になります。
退職金規程に懲戒解雇事由のあるときは退職の形式
いかんにかかわらず退職金を不支給とする旨の規定
があれば、この規定により不支給とすることができ
ますが、そのような規定のない場合の不支給は、賃
金全額払いの原則との関係で問題があります。
ただし、本人がその自由な意思で退職金
債権を放棄するのであれば、これを無効とする理由はなく、全額
払いの原則の違反にはならないとされています。(シンガー・ソ
ーイング・メシーン事件 最高裁昭和48年1月19日判決)
問題はどのような場合に労働者の自由な意思」
にもとづくものであると認められるかという点です。
最高裁の判決では、労働者保護の観点から、「自由な意思に基づ
くものであると認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在」
することを要するとしています。
具体的には、会社の西日本地区における総責任者が、退職後ただちに
競争会社に就職することが決まっており、かつ旅費などの経費の使用
についても疑念があるという状況で会社から放棄を求められ、従業員
がこれに応じて債権放棄の意思表示をしたことについて、自由な意思
に基づくものであるとしています。
ただし、本人が幹部的地位にあったことが結論
を左右しているといえる事案であり、例えば非
管理職について同様の状況下で退職金放棄の書
類にサインさせても、自由な意思によるものと
認定されるのは難しいと思われます。
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2010年12月16日
日常生活の中で観察出来るうつ病の症状
どこかが痛いとか動悸がするといった症状は別
にして、日常の生活の中でうつ病にはどのような
症状が出るか、本人が自覚できるもの、また周り
にいる人たちの目から気づくことができることを
次にまとめてみます。
1.うつな気分
なんとなく気分が晴れない、わけもなく涙が
出そうになる、不安や絶望感が押し寄せてくる
何をやるのも面倒・・そういった感情が連日
続く。外から見ても表情が暗く、覇気がない
2.いら立ち
落ち着きがない。いても立ってもいられなく
なる。ちょっとしたことで感情を荒らげる
人に激しく当たる。
3.無気力
疲労感が強く、何かやろうという気力が起こらない
何かボンヤリしていることが多くなる。
4.無関心
好奇心が減退し、何にも関心が持てなくなる。話か
けても、気のない返事をする。笑い話をしても、
つまらなそうな顔をしている。 >>続きが気になる
2010年12月09日
残業代金請求権利発生のメカニズム
本来、賃金とは「労働契約」に基づいて発生しています。
そして、労働契約の内容は
1.使用者と従業員の合意
2.合意に基づいた使用者からの業務命令
3.従業員からの労務提供
4.賃金の発生
というプロセスの流れになっています。
そして、1.と2.のそれぞれの「合意」に
おいては、特に業務の内容を特定しないで雇用
を行う場合もあれば、職種を限定したり、時間
給のパートタイムとする合意を行う場合も
あります。
日本の企業における労働契約の状況は、正規雇用
か非正規雇用かといった雇用形態の差異があること
はもちろんですが、
労働契約締結の時点においては、具体的な職務
は定めていないことが大半となっています。
これは、特定の職務に対して賃金を支払う
という考え方に立つ欧米諸国の雇用形態とは大きく
異なり、日本型雇用の特徴となっています。
これらのことは、「就業規則」の位置づけを理解する
ことに役立ちます。
法律では、「労働者及び使用者が労働契約を締結する
場合において、使用者が合理的な労働条件を定めら
れている就業規則を労働者に周知させていた場合
には、労働契約の内容は、その就業規則で定める
労働条件によるものとする」と規定しています。
そして、就業規則に定める労働契約の内容のうち
業務の範囲については、包括的な規定で足りる
としています。そのため、多くの企業の就業規則
には、企業が業務上必要とする業務を広く命令できる
規定となっており、配置換え・転勤などについても
業務上の必要性が認められる限り企業がその命令を
発することができるようになっています。
>>続きが気になる
2010年12月02日
始業時間前の清掃や朝礼の時間の労働時間の有無
☆事業時間前に当番制で朝の清掃と15分
前からの朝礼を行っていますが、社員
から「清掃や朝礼の時間は労働時間で
ないのか」という指摘を受けました。
清掃や朝礼は働く前の準備作業であり
実際に働いている時間ではありません
この場合労働時間になるのでしょうか?
労働時間とは、「労働者が使用者に労務
を提供し、使用者の指揮命令に服している
時間」と定義されます。これは、労働契約
上の労働時間に限らず、現実に使用者の指揮
命令下に置かれている状態をいいます。
また、労働時間は実際に労働している時間だけ
でなく、その準備をしている時間や、使用者の
指示があればいつでも作業できる態勢を整えて
待機している時間も含まれます。
休憩時間は使用者の指揮命令下にはなく、労働
者が自由に利用できる時間なので労働時間には
該当しません。
そこで、始業時間前の清掃や朝礼を使用者が
義務付けたときは、使用者の指揮命令下にある
時間となるため、労働時間として扱われます。
この場合、明確な指揮命令がなくとも、参加
せざるを得ない状況であれば黙示の命令となり
労働時間となります。
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2010年11月25日
遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:労災保険から
遺族補償年金を受給している
者を雇用する場合で、子供
を幼稚園等に預けて働く場合
は、年金の他に労災保険から
支給される給付にはどのよう
なものがあるでしょうか?
労災保険制度では、業務上の災害や
通勤災害により被災した労働者や
その遺族に対して必要な保険給付を
行う制度本来の事業に合わせて、被災
労働者の社会復帰回の促進やその遺族
の援護等を行うことを目的として社会
復帰促進事業を行っており、その中に
「労災就労等援護費」というものが
あります。
「労災就学等援護費」には、「労災就
学保育援護費」と「労災就学援護費」
の2種類があります。
労災就労保育援護費は、保育を必要とする未就学
の児童をもつ労災年金受給者またはその家族が子供
を預けて仕事に就けるように保育に係る費用の一部を援助する
ものです。 >>続きが気になる
2010年11月18日
不良社員に対する対応(5)
1.不正の疑いのある社員から退職届が提出された
場合、受理せず調査後に、懲戒解雇を行うことの
可否
退職には、合意退職と、労働者からの一方的解約があります。
一方的解約の場合には原則として2週間の経過で退職の効力
が生じます。
会社が承諾しなければ合意退職は成立しませんが、
何が何でも退職するというのであれば、一方的解約
となりますので、会社が退職届を不受理にしても、
認めない旨を明言しても、期間の経過で退職の効力
が生じてしまいます。
本人も納得して退職届をひっこめるなら、ひとまず落着と
いえますが、あとになって実は一方的な解約の申し出であっ
たと言い出すことがあります。
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2010年11月11日
うつ病にある「おっく型」と「イライラ型」
うつ病には、「おっくう型」と「イライラ型」
の二つのタイプがあります。
「おっくう型」は、何をするのも面倒臭いといった
感じになり。動作がノロノロとなり、話しかけても
返事もしなくなります。また、口数も減って何にも
興味を示さなくなります。
このタイプは一気に病状が悪化するということは
ありません。だんだんと症状が悪化して、また、
治療を始めても回復するのに時間がかかります。
「イライラ型」は文字通り、終始イライラする
ようになり、じっとしていられなくなり、立ったり
座ったり、体を揺すったり、そこらを動き回ったり
し、早口になり、文字を書かせると乱れ、殴り書き
をしているといった感じになります。
これはいってみれば、その人がもともと
持っている性格が、もっと極端な形にな
って現れるといってよく「おっくう型」
の人はうつになる以前から、もともと面倒
臭がりのところがある人なのですが、「イラ
イラ型」の人はストレスがかかると、すぐに
イライラするところが昔からあります。 >>続きが気になる
2010年11月04日
労働者に対する安全配慮義務
電通事件(平成12年3月24日 最高裁判例)は、長時間
労働に起因した精神疾患に伴う自殺に対し、企業の安全
配慮義務違反の法的責任を指摘し、多額の損害賠償請求
を容認した事件として有名です。
事件の概要は
労働者Aが平成2年4月1日、大手広告代理店であるY社
に就職し、ラジオ局ラジオ推進部に配属され勤務していた
が、平成3年8月27日に自宅において自殺しました。
Aの両親は
AがY社から長時間労働を強いられたため
にうつ病に陥り、その結果自殺に追い込ま
れたとして、Y社に対して安全配慮義務違
反または不法行為による損害賠償を請求し
た事件です。
判決においては、
Y社のラジオ局ラジオ推進部に配属された後にAが従事した
業務の内容は、主に、関係者との連絡、打ち合わせ等と、
企画書や資料等の起案、作成とから成っていたが、所定労働
時間の経過後にしか起案等を開始することが出来ず、その為
長時間にわたる残業を行うことが常況となっていた。
この最高裁判決は、企業における労務管理
のあり方全般に大きなインパクトを与えま
した。
同判決ではもっぱら、損害賠償額あるいは安全配慮義務
のとらえ方に注目が集まりましたが、実は「長時間労働」
の認定方法が、その後の裁判実務、行政監督に多大な
影響を及ぼしているように思われます。
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2010年10月28日
所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とは
☆労働時間には、所定労働時間、法定
労働時間、実労働時間と色々な言い方
がありますが、その違いは何でしょうか?
一口に「労働時間」といっても、いくつかの
概念があり、労働時間を管理するためには、
ろれらの違いを理解しておく必要があります。
まず、「法定労働時間」とは、労働基準法で
定めた1週間、1日などの一定の期間に労働
者を働かせることが出来る上限の時間(1週
間40時間以内、1日8時間以内)のことを
言います。
原則としてこの法定労働時間を超えて労働させる
ことは出来ません。
ただし、就業規則に残業をさせることがあるという
規定があり、「時間外・休日労働に関する協定届」
(いわゆる「36協定」)を締結していれば、協定
で定めた範囲内で残業を命じることができます。
また、法定労働時間を超えて労働させた
場合は、割増賃金の支払いが必要になります。
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2010年10月21日
受給者が就職後の労災給付
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:社員Aは数年
前に夫を労災事故で亡くし、
現在高校生の子供と二人暮し
です。Aがこれまで受取って
いた労災保険の学費に対する
援護金は、今回の就職で一定
の所得を得ることになりますが
引き続き受給できるのでしょ
うか?
労災保険の学費に対する援護金とは、
労災保険制度の中の社会復帰促進等
事業として行われている「労災就学
援護費」のことです。
労災就学援護費は、業務上の災害や
通勤災害によって死亡した労働者や
重度の障害が残った労働者の子女が
学費の支弁が困難で学業を中途で放棄
したり、進学を断念したりするケース
があることから、このような場合に
学費の一部を援助するものです。
支給対象者は、その者が受ける労災年金
の年金給付基礎日額が16,000円以下であり
学費の支弁が困難で援護の必要があると
認められる者とされています。
そして、各年金に応じ、対象範囲は次の
ように定められています。
1.傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち
傷病の程度が特に重篤な者の子で、治ゆした
場合に障害等級1~3級に該当すると見込ま
れる者であって、在学者である子と生活を同
じくしているもの
2.障害等級第1級から第3級までの障害補償年金
(障害年金)の受給権者または被災労働者の子で
あって、在学者である子と生活を同じくしてい
るもの
3.遺族補償年金(遺族年金)の受給権者または被
災労働者の子であって、在学者である子と生活
を同じくしているもの
とされています。 >>続きが気になる