この記事はこっそり退職金が減らされたB雄さんの事例について書かれています
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2008年06月07日

こっそり退職金が減らされたB雄さんの事例

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02


B雄さんはC社を定年退職すること

となりました。

C社はB雄さんに退職金の金額に

ついて、手紙で通知を送ってきました。

しかし、その金額はB雄さんが就業規則で

計算した金額より50万円も少なかったの

です。

B雄さんは、会社に電話して確認した所

「その就業規則は10年前のもので古い

ものです。就業規則は随時改定されています。

また、就業規則についてはいちいち社員に発表

する義務はありません。」との回答でした。

そのため、B雄さんはかつての会社の同僚で

あった工場長に確認をしましたが、就業規則

が改定されたことは知らず、また、工場の誰一人知らない

とのことであったため、再度、会社に電話をかけ

退職金の項目だけでも確認したのですが、

会社の回答は「就業規則は改定していますが、

改定版は発表する義務もないので作成していません。

ですから、退職金の計算表もありません。それに、

退職金は会社の経営状況が悪い時は支払わなくても良い

ことになっていますので、今回の金額をご理解下さい」

との回答であったとのことです。

B雄さんはそんなものなのかと思いつつ、どうしても納得

出来ず社会保険労務士の先生に相談にこられました。



皆さんの会社ではこんなことはないと思いますが

でも、ご退職された方でご自分が貰われた金額は

本当に正しかったって言える方はそんなに多くは

ないのではないでしょうか?

こんな事例はありえないと思われる方が多い

と思いますが、実際は結構あっているかも

しれません。



仮に1千万円程度の退職金を貰われる方が

50万円程度コソッと減らされても気づかれない

かもしれません。

しかし、従業員にも「退職金制度への無関心」

という問題があります。



では、退職金について少し考えてみたいと思います。











ところで、退職金は絶対に貰える

ものでしょうか?








答えは

NOです。

つまり、退職金を支払わなければなら

ないという法律はありません。


退職金制度は任意の制度です。

しかし、いったん制度化されると

その計算方法や支払いの時期、

支払い方法などについてルール化

して、就業規則(退職金規定)に

明文化しておかなければなりません。




次に、就業規則は従業員に知らせず

に勝手に変更して良いのでしょうか







答えはNOです。


就業規則の変更については会社は従業員代表の方の

意見書を添付するだけで可能ではありますが

労働条件の不利益変更が伴なう場合は

従業員への説明、承諾等が必要となってきます。




それと、最も大切なことは

従業員へ就業規則を徹底させるためには、

従業員へ就業規則の内容の周知が必要

であるということです



逆に、従業員の立場でこのような不当な行為

を防ぐためには、やはり従業員の方が就業規則

のこと、退職金のことについて興味を持ち知識

をもつことが必要です。


また、現在は以前のように裁判のみでなく、

個別労働紛争でも対応も可能です。

会社も従業員が退職金規定や労働法に詳しくなってくれば

当然勝手に退職金規定の変更などすることも

出来なくなってきます。

そんな意味で自分の退職金は自分で守っていきましょう。




自分の大切な退職金、大切に管理していきましょう。今日も協力お願いします。

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