この記事は「ボーナス」と「退職金」について書かれています
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2008年06月26日

「ボーナス」と「退職金」

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



退職金とボーナスはどこに違い

があるのかと問われた場合

皆さんは直ぐに説明できますか?



その法的な違いを理解されていません

と損をすることもありますので

ご注意下さい。



まず、「ボーナス」とは、毎月支払われる

「給与」とは違い、必ず支給しなければ

ならないものではありません。


したがって、支給基準、支給額、支給方法

支給期日、支給対象者などは、原則として

当事者間で自由に決めることが出来ます。



そのため、就業規則(賃金規程)において

「業績に応じて支給し、支給基準は都度

決定する」と定めている会社が多く、

社員の方もある程度理解されておられ

ます。

労働者の立場から、残念ながら、実際に、

業績が悪い会社はボーナスが

支給されないケースも多く見られます。



それでは、退職金はどうかと言いますと

そもそも任意の制度ではありますが

一度制度を作ってしまいますと

社員の権利として確定してしまいます。



したがって、会社は必ず規程通りに

支給する義務を負います。



「業績が悪い」とか「お金が払えない」

とかの理由で、社員の同意もなく

減額して支給することは許されません。


このように「ボーナス」と「退職金」

明らかに法的な性格が違います。



つまり、「退職金」は当事者の合意

によって成立しているので、その

内容を変更するためには、両者の合意

が必要となるのは当然と言えます。

このことは、労働契約も同じと

言えますので、給与やその他の就業規則

に書かれた労働条件を労働者に不利益な

内容に変更しようとする場合には、労働者

へ変更の内容、理由等を説明し

納得・同意を得たうえで実施する必要が

あります。



しかし、社員の方も経営者の方もこの

法的な内容を知らないことにより

退職金規程を無視した社長の「胸三寸」

での支給額となり、社員もよくわからず

少ない金額で受給されるケースも多く

見られます。


労働者の皆さんはご自分の権利を

ぜひ、守って下さい。


退職金は老後にとても重要なお金です。ぜひ、損をしないようにして下さい。
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