この記事はお金はあるのに払われない退職金について書かれています
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2008年08月18日

お金はあるのに払われない退職金

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



A社のB社長が、社労士の先生

の所へ次のような相談に来られました。

「先生、ウチの会社は不景気で、社員の

退職金が払えないのです」

社労士の先生は、こんな相談を受けて

早速コンサルティングを開始しました。

このようなケースでは、退職金が本当に

払えない経営状況なら、退職金や給与の

水準を引き下げなければならず、社員の方

には泣いてもらわなければなりません。

しかし、社員の退職金に手をつける前に

会社としてやるべきことがあります。






それは、会社として十分な経営努力を

することです。

例えば

1.余計な経費の削減などを徹底する。

2.役員報酬などの引き下げを行う。

3.遊休資産を売却する。

4.パート社員なども出来るだけ整理(解雇)する

このような経営努力をしても、なお退職金が払えない

となった時に初めて退職金水準の引下げが認められます。

しかし、一般的には何の経営努力もしなくて一方的に

社員の退職金を支払わない、または水準を引き下げる

経営者が多いのが実態
です。

退職金を支払わず、社長自身はベンツに乗って豪遊する

とかいう事例も多く見られます。

労働者の方は退職金水準の引下げは「労働条件の不利益

変更」にあたりますので、経営者自身もそれなりの痛みを

味わうことも必要ということを知っておくことも必要です。


B社長の場合も、社労士の先生が決算内容を確認した

ところ、保険積立金3千万円を持っていたことが判明

しました。社長に確認すると「この積立金は自分の退職金であり、

従業員の退職金には使えない」という

言葉が返ってきました。

結局はこの積立金を使い退職金の確保を出来る

ことになりましたが、しかし、社員の退職金の水準

はある程度の見直しをせざるをえないことになったそうです。

退職金水準の引下げ等が行われる場合は

社員説明会が行われますが、そのような時に

安易に「仕方ない」と諦めるのではなく

会社としての経営努力を確認することも

必要です。




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 お金はあるのに払われない退職金

 第1章 倫理問題の説明

 お金はあるのに払われない退職金


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 お金はあるのに払われない退職金

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