この記事は退職金の自分の権利を知るについて書かれています
トップ退職金 > 退職金の自分の権利を知る


2008年08月31日

退職金の自分の権利を知る

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02





退職金については、前回、自分の退職金

の計算方法について知ることの重要性

について説明いたしました。

次に重要なことは、自分の退職金がいくら

になるのかを知ることです。


自分の退職金については、次の2点

の基準で押さえておく必要があります。

1.今、会社を辞めたらもらえる金額(確定額)

  給与の何倍型や退職金一定型や別テーブル型

  ポイント制等、自社の退職金規定を熟読して

  計算することが必要です。

  この場合注意が必要なこととして、「定年または

  会社都合退職」の場合
、「自己都合退職」

  場合では、金額が違うので、両方のケースで

  計算しておくことが必要です。


  ここで重要なことです。

  今、会社を辞めたら貰える金額

  つまり、「既得権」については

  皆さんがこれまで積み上げた

  「退職金の権利」であり、原則

  この金額が侵害されることは

  ありません。


  このポイントは絶対忘れない

  ようにしましょう・・





次に

2.定年退職時にもらえるであろう金額(予想額)

  を知ることです。

  この場合とても困ったことがあります。

  それは、

 (1) 「給与の何倍型」については

    定年退職時の基本給を予想しなければ

    ならないことです。

 (2) 別テーブル表についても

    退職時の評価が確定しないので、やはり

    予想の域から出ません。

 (3) ポイント制についても

     同様で今後の昇格パターンを予想

     しないと試算することが出来ません。

     つまり、この予想額はそうなるかも

     しれないという期待から発生する

     「期待権」と言えます。

     
     期待権である以上、それを保証する

     必要はないことになります。

     ただ、一つだけ忘れてはいけないことが

     あります。

     それは、確かに「給与何倍型」における

     「定年退職時の基本給」や退職時の

     ポイント等については、未確定ですが

     支給倍率は既にその時点

   で保証されています。

     
      つまり、勤続25年で25倍や勤続40年

     で40倍等はその時点で確定している

     ものであるため、勤続40年目に今の基本給

     だったとした場合の、基本給を40倍した金額

     は勤続40年目で保証されるべき金額である

     との考えも成り立ちます。

     ただし、この考えについは、まだ議論の余地

     があるのかも知れませんが、既得権として

     認められる範囲である不確定です。




では、退職金をもらって明るいペッタンをお願いします。


にほんブログ村 士業ブログへ

★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜

くまさん社労士が幹事の勉強会を開催します。
特定社労士受験予定の方、社労士の開業を考えておられる方、どうぞ
奮ってご参加下さい。

1.実施日時
(1)1日目
   平成20年9月14日(日)10時~17時
   セミナータイトル
   特定社労士受験直前対策セミナーicon01
   講師:佐々木昌二先生(おきらく社労士)

(2)2日目
   平成20年9月15日(祝日)9時10分~12時
   セミナータイトル
   「開業6年目で見えてきたこと、知ったこと」
   ~ちょっとだけ先にスタートした先輩のドタバタ奮闘記。
    失敗談と皆さんに伝えておきたいこと~face02
   講師:大原安道先生(京都ひよこの会代表)


2.セミナー参加費用
(1)1日目、2日目とも参加の場合
   7,000円
(2)1日目のみ参加の場合
   5,000円
(3)2日目のみ参加の場合
   3,000円

3.場所:春日市クローバープラザ

4.初日セミナーの後大懇親会も予定しています。

5.参加申込み
  くまさん社労士宛このブログからメッセージ下さい。
  詳細についてご連絡します。
*佐々木先生の特定社労士直前対策は100ページにおよぶレジュメが
 ついています。過去の試験を分析してあり、すごい内容となっています。
 正直、特定社労士を受験される九州、四国、中国地方の方はこの機会
  を逃されないようにして下さい。チャンスです。


レジュメの見本です。。。

 第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明

 退職金の自分の権利を知る

 第1章 倫理問題の説明

 退職金の自分の権利を知る


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 退職金の自分の権利を知る

★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
○くまさん社労士お薦めの図書
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。先着299名様までだそうです
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ




ブログパーツ




同じカテゴリー(退職金)の記事画像
経営者の在職老齢年金活用法
国際会計基準と退職金
経営者の退職金
死亡退職金と税金
退職金にかかる税金
同族関係者に対する過大退職金とは
同じカテゴリー(退職金)の記事
 経営者の在職老齢年金活用法 (2009-02-08 22:00)
 国際会計基準と退職金 (2009-02-05 22:00)
 経営者の退職金 (2009-02-03 22:00)
 死亡退職金と税金 (2009-01-31 22:00)
 退職金にかかる税金 (2009-01-29 22:00)
 同族関係者に対する過大退職金とは (2009-01-26 22:00)

『退職金の自分の権利を知る』へのコメント

突然のコメント失礼致します。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/

もしよろしければ、こちらのページより相互リンク登録もしていただけましたら幸いです。
http://sirube-note.com/social-consultant/link/register/
現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)
Posted by sirube at 2008年09月10日 21:19
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。