2008年09月26日
加給年金と振替加算
加給年金とは特別支給の老齢厚生年金の定額
部分を受給で出来るようになった人に
生計を維持されている65歳未満の
配偶者または18歳未満の子供がいる場合
に支給される、厚生年金保険の「家族手当」
にあたります。
その支給開始年齢は61歳~65歳へ段階的
に引き上げられており、昭和24年度以後生まれの男性
昭和29年度以後生まれの女性では、支給開始年齢
は65歳からとなっています。
それでは、肝心の支給金額ですが
平成20年度価格の年額で
配偶者の方 227,900円
18歳未満の子(2人まで) 一人につき227,900円
18歳未満の子(3人目から) 一人につき75,900円
となります。
それでは、受給要件ですが
配偶者の加給年金は1.と2.、
子の加給年金は1.3.を満たすことが必要です。
1.厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること
注1:昭和30年度以前生まれの方は厚生年金保険
と共済組合の合計加入期間が20年~24年の
特例により受給資格期間を有している方も含みます。
注2:昭和25年度以前生まれの方は男性40歳、
女性35歳以後の厚生年金保険加入期間
が15年~19年の方で、受給期間を満たした
方は、その期間を満たした方も含みます。
2.配偶者が65歳未満で、年収が概ね850万円
(所得が655.5万円)以下であること
なお、昭和9年度以後に生まれた方については
生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別
加算が付加されます。
昭和9年度~昭和14年度生まれの方 33,600円
昭和15年度生まれの方 67,300円
昭和16年度生まれの方 101,000円
昭和17年度生まれの方 134,600円
昭和18年度生まれ移行の方 168,100円
それでは、振替加算とは
加給年金の対象配偶者が65歳になると
配偶者加給年金額は支給されなくなります。
ただし、昭和40年度以前生まれの配偶者
の方については、振替加算として配偶者
本人が65歳から受ける老齢基礎年金
に加算が行われます。
この振替加算の額は配偶者の生まれた
年度に応じて減少し、昭和41年度以降生まれ
の配偶者には支給されません。
なお、昭和元年生まれの方が対象で
最高は平成20年度価格で227,900円
支給を受けられる方の最低は
昭和36年度~昭和40年度生まれの方で
15,300円となっています。
この数字は昭和61年4月から主婦も国民
年金に強制加入とありましたが、その時点
で20歳以上の方については、満額の国民
年金を受給することが出来ないため、その
不足分を補填すると意味があります。
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