この記事は加給年金と振替加算について書かれています
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2008年09月26日

加給年金と振替加算





加給年金とは特別支給の老齢厚生年金の定額

部分を受給で出来るようになった人に

生計を維持されている65歳未満の

配偶者または18歳未満の子供がいる場合

に支給される、厚生年金保険の「家族手当」

にあたります。


その支給開始年齢は61歳~65歳へ段階的

に引き上げられており、昭和24年度以後生まれの男性

昭和29年度以後生まれの女性では、支給開始年齢

は65歳からとなっています。


それでは、肝心の支給金額ですが

平成20年度価格の年額で

配偶者の方 227,900円

18歳未満の子(2人まで) 一人につき227,900円

18歳未満の子(3人目から) 一人につき75,900円

となります。

それでは、受給要件ですが

配偶者の加給年金は1.と2.

子の加給年金は1.3.を満たすことが必要です。

1.厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること

  注1:昭和30年度以前生まれの方は厚生年金保険

     と共済組合の合計加入期間が20年~24年の

     特例により受給資格期間を有している方も含みます。

  注2:昭和25年度以前生まれの方は男性40歳、

     女性35歳以後の厚生年金保険加入期間

     が15年~19年の方で、受給期間を満たした

     方は、その期間を満たした方も含みます。

2.配偶者が65歳未満で、年収が概ね850万円

  (所得が655.5万円)以下であること

  なお、昭和9年度以後に生まれた方については

  生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別

  加算が付加されます。

  昭和9年度~昭和14年度生まれの方   33,600円

  昭和15年度生まれの方           67,300円

  昭和16年度生まれの方          101,000円

  昭和17年度生まれの方          134,600円

  昭和18年度生まれ移行の方       168,100円

  それでは、振替加算とは






加給年金の対象配偶者が65歳になると

配偶者加給年金額は支給されなくなります。


ただし、昭和40年度以前生まれの配偶者

の方については、振替加算として配偶者

本人が65歳から受ける老齢基礎年金

に加算が行われます。


この振替加算の額は配偶者の生まれた

年度に応じて減少し、昭和41年度以降生まれ

の配偶者には支給されません。


なお、昭和元年生まれの方が対象で

最高は平成20年度価格で227,900円

支給を受けられる方の最低は

昭和36年度~昭和40年度生まれの方で

15,300円となっています。

この数字は昭和61年4月から主婦も国民

年金に強制加入とありましたが、その時点

で20歳以上の方については、満額の国民

年金を受給することが出来ないため、その

不足分を補填すると意味があります。




でも、見込額は出来るだけ正確に、ペッタンも毎日押しましょう・・


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 加給年金と振替加算

 第1章 倫理問題の説明

 加給年金と振替加算


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 加給年金と振替加算



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