2008年10月08日
60歳台前半の年金
昨日、今日と2日間で約2万人の方にお越しいただき恐縮しています。
本当にお役に立てるブログになるように内容の充実に努めます。
さて、今日は60歳代前半の年金について考えてみたいと思います。
厚生年金の60歳台前半の給付(定額部分・報酬比例部分・加給年金)
支給開始年齢は段階的に引上げられて、昭和36年度以降生まれの男性
及び昭和41年度以降生まれの女性は、繰上げ受給の場合を除き、
65歳まで全く受給出来なくなります。
では生まれ年度による区分を記載してみます。
区分 |
男性 |
女性 |
受給開始年齢(定額部分) |
受給開始年齢(報酬比例部分) |
1 | 昭和15年度以前生まれ | 昭和20年度以前生まれ | 60歳 | 60歳 |
2 | 昭和16・17年度生まれ | 昭和21・22年度生まれ | 61歳 | 60歳 |
3 | 昭和18・19年度生まれ | 昭和23・24年度生まれ | 62歳 | 60歳 |
4 | 昭和20・21年度生まれ | 昭和25・26年度生まれ | 63歳 | 60歳 |
5 | 昭和22・23年度生まれ | 昭和27・28年度生まれ | 64歳 | 60歳 |
6 | 昭和24~27年度生まれ | 昭和29~32年度生まれ | 受給出来ない | 60歳 |
7 | 昭和28・29年度生まれ | 昭和33・34年度生まれ | 受給出来ない | 61歳 |
8 | 昭和30・31年度生まれ | 昭和35・36年度生まれ | 受給出来ない | 62歳 |
9 | 昭和32・33年度生まれ | 昭和37・38年度生まれ | 受給出来ない | 63歳 |
10 | 昭和34・35年度生まれ | 昭和39・40年度生まれ | 受給出来ない | 64歳 |
11 | 昭和36年度生まれ以降 | 昭和41年度生まれ以降 | 受給出来ない | 受給出来ない |
それでは、各区分の人が受給する60歳台
前半の受給でどの程度の差が出るのかを
考えてみます。
定額部分と加給年金の合計額を年金Aとして、
金額を110万円、報酬比例部分を年金Bとして
金額を130万円としたとき
区分 |
年金A受給額 |
年金B受給額 |
60歳前半の合計年金受給額 |
1の人 | 550万円 | 650万円 | 1,200万円 |
2の人 | 440万円 | 650万円 | 1,090万円 |
3の人 | 330万円 | 650万円 | 980万円 |
4の人 | 220万円 | 650万円 | 870万円 |
5の人 | 110万円 | 650万円 | 760万円 |
6の人 | なし | 650万円 | 650万円 |
7の人 | なし | 520万円 | 520万円 |
8の人 | なし | 390万円 | 390万円 |
9の人 | なし | 260万円 | 260万円 |
10の人 | なし | 130万円 | 130万円 |
11の人 | なし | なし | なし |
つまり、政府は長期間をかけて一般的な
厚生年金受給者の受給額を1,200万円
もの金額を減額させたことになります。
あまり、年金は金額として表示されないため
漠然としか年金制度の改悪に気づかれない
方も多いと思いますが、このように莫大な金額
が減じられることとなります。
年金制度の維持のため、ペッタンよろしくお願いします。
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