この記事は60歳台前半の年金について書かれています
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2008年10月08日

60歳台前半の年金





昨日、今日と2日間で約2万人の方にお越しいただき恐縮しています。

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さて、今日は60歳代前半の年金について考えてみたいと思います。

厚生年金の60歳台前半の給付(定額部分・報酬比例部分・加給年金)

支給開始年齢は段階的に引上げられて、昭和36年度以降生まれの男性

及び昭和41年度以降生まれの女性は、繰上げ受給の場合を除き、

65歳まで全く受給出来なくなります。

では生まれ年度による区分を記載してみます。

                                                 
区分
男性
女性
受給開始年齢(定額部分)
受給開始年齢(報酬比例部分)
昭和15年度以前生まれ昭和20年度以前生まれ60歳 60歳
昭和16・17年度生まれ昭和21・22年度生まれ61歳 60歳
昭和18・19年度生まれ昭和23・24年度生まれ62歳 60歳
昭和20・21年度生まれ昭和25・26年度生まれ63歳 60歳
昭和22・23年度生まれ昭和27・28年度生まれ64歳 60歳
昭和24~27年度生まれ昭和29~32年度生まれ受給出来ない 60歳
昭和28・29年度生まれ昭和33・34年度生まれ受給出来ない 61歳
昭和30・31年度生まれ昭和35・36年度生まれ受給出来ない 62歳
昭和32・33年度生まれ昭和37・38年度生まれ受給出来ない 63歳
10 昭和34・35年度生まれ昭和39・40年度生まれ受給出来ない 64歳
11 昭和36年度生まれ以降昭和41年度生まれ以降受給出来ない 受給出来ない


それでは、各区分の人が受給する60歳台

前半の受給でどの程度の差が出るのかを

考えてみます。

定額部分と加給年金の合計額を年金Aとして、

金額を110万円、報酬比例部分を年金Bとして

金額を130万円としたとき




                                           
区分
年金A受給額
年金B受給額
60歳前半の合計年金受給額
1の人 550万円650万円1,200万円
2の人 440万円650万円1,090万円
3の人 330万円650万円980万円
4の人 220万円650万円870万円
5の人 110万円650万円760万円
6の人 なし650万円650万円
7の人 なし520万円520万円
8の人 なし390万円390万円
9の人 なし260万円260万円
10の人 なし130万円130万円
11の人 なしなしなし


つまり、政府は長期間をかけて一般的な

厚生年金受給者の受給額を1,200万円

もの金額を減額させたことになります。

あまり、年金は金額として表示されないため

漠然としか年金制度の改悪に気づかれない

方も多いと思いますが、このように莫大な金額

が減じられることとなります。




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 第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明

 60歳台前半の年金

 第1章 倫理問題の説明

 60歳台前半の年金


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 60歳台前半の年金



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