2008年10月23日
退職金の主要判例(1)
退職金に関する判例はいくつも
残されています。
今日は名古屋学院事件を紹介します。
この事件は、学院の財政悪化のもとで行われた
退職金年金制度の廃止をめぐって争われたものです。
問題となった退職年金とは
1.勤続20年以上、年齢55歳以上で退職した者には
勤続年数と同期間にわたり、退職時の俸給年俸
の3分の1にあたる年金が支給される。
2.勤続20年以上、年齢55歳未満で退職の者には
55歳までは1.の80%の金額が支給される。
随分高額な退職年金制度ですが、これを支給するための
年金財政は悪化をどんどん計上して、基本金をすべて
取り崩しても欠損を出すに至りました。
そこで、学院は、退職年金制度を維持した場合
の拠出金支出や、年金支払額予測を行い、従来の制度
の維持は困難と判断し、退職年金制度を廃止することに
しました。
これに対して労働者側は、年金の支払原資は労使双方
の拠出によるものであり、本来年金制度は単なる労働条件
にとどまらず独立の年金契約に基づくものであって、個々の
同意なく一方的に廃止することは出来ないと主張しました。
それでは判決です。
結論=学院勝訴
判決の根拠1
この退職年金制度を放置すれば、学院が毎年年金基金に補填
しなければいけなくなることが明白だった。
判決の根拠2
学院の経営が極度に悪化していた時期で、校地の一部を売却して
資金を捻出する努力をしたが、それでも多額の負債をかかえていた。
判決の根拠3
学院は従業員との話し合いに3年間の歳月をかけた。年金・退職金管理
運営委員会で審議したり、労組との団体交渉を行った。
以上の根拠で学院の勝訴となりました。
でも、退職金制度を変更するのはかなりのパワーがいる
ことだとわかりますネ・・汗
では、今日も退職金にペッタンです。
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