この記事は退職後に同業他社に転職した者への退職金について書かれています
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2008年11月24日

退職後に同業他社に転職した者への退職金






Y社は販売店を経営しています。

営業課長であるA氏が突然退職

を申し出ました。

突然のことだたったので、Y社では

A氏にその理由を質問したのですが、

「故郷に帰る」というだけで退職

理由について教えてもらえませんでした。


ところが、A氏は退職直後にY社と競合関係

にあるZ社に転職
したのでした。

Y社ではA氏の退職金はまだ払っていませんでしたので

A氏を懲戒解雇にして、退職金も不支給にしました。

A氏は不服申立てを行ってきました。

果たしてY社の対応は法的に有効でしょうか?






本件を考える時には

まず、競業避止義務のことを

考える必要があります。

競業避止義務違反を退職後

に要求出来るかは難しい

問題です。


なぜなら労働者には職業選択の

自由
があるからです。

退職後において競業避止義務を

求めたければ、会社と従業員との

間で特約が必要です。

その従業員というのは平社員では

なくて、製造や営業などの秘密の

中枢に携わる者が対象となります。


また。特約の内容は

1.どんな職種や業務を対象とするか

2.どんな制限期間とするか

3.対象地域をどうするのか

4.代償的な措置をどうするのか


等を盛り込むことが必要です。


それでは、競業避止義務違反

での退職金の不支給については

それは

退職者に退職金を失わせる

のが相当であるほどの背信行為

がある場合に限って

退職金を不支給とすることが

出来ます。



労働者には職業選択の自由があります

から、単に同業他社に就職したり、

競業する事業を起こしたことのみ

をもって、退職金を全額不支給と

することは出来ません。


背信行為にあたる行為としては

1.退職時に同僚を引き抜いて

  同業の会社を作った。

2.在職中のノウハウを利用して

  同業の会社を作った。


 など、会社に大きな損害を与える原因が必要です。


 競業避止義務と労働者の職業選択の自由

 どちらかと言えば後者が強いと言えると

 思います。

 就業規則に牽制上記載することは有益では

 ありますが、運用するのはかなり難しいのでは

 と思われます。





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 退職後に同業他社に転職した者への退職金

 第1章 倫理問題の説明

 退職後に同業他社に転職した者への退職金


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 退職後に同業他社に転職した者への退職金



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