2008年12月18日
死亡した労働者の退職金の受給権
Y社の従業員のAさんが病気で死亡しました。
Aさんは現在内縁の妻と暮らしていますが、
他にも戸籍上の妻もいます。
戸籍上の妻には子供がいますが、Aさんとは
長い間別居生活になっており、Aさんから仕送り
も受けずに自活しています。
Y社は死亡退職金を支払うに当たって、
Y社の退職金規程にある
「従業員が死亡した場合の退職金は
労働基準法施行規則42条の定め
により、①配偶者(婚姻の届出を
していなくとも事実上の婚姻と同様
の関係にある者を含む) ②子
③父母 ④孫 ⑤祖父母で、労働者
の死亡当時これと生計を一にしていた
者とするの順で支払う」
に従い、Aさんの内縁の妻に対して
退職金を支払いました。
これに対して戸籍上の妻から
この退職金の支給に対して
抗議がありました。
さて、Y社の対応は正しかったのでしょうか
従業員が死亡した時の退職金は、
退職金規程の中で受給権の範囲と
順位が決められている時は、それが
仮に民法の順位と異なっている場合
でも、その退職金規程に従って支給
することになっています。
また、退職金規程の中で規程がないとき
は、民法の相続の順位によるものとなっています。
Y社の場合は労働基準法規則第42条を準用して
退職金規程を作成しているため、それに基づいて
決めればすむのですが、
Aさんの場合に、「①配偶者(婚姻の届出を
していなくとも事実上の婚姻と同様
の関係にある者を含む)」
の、(婚姻の届出をしていなくても事実上
の婚姻と同様の関係にある者を含む)
という規程は、法律上の妻がいない時の
ことであって、法律上の妻がいるときは
法律上の妻が優先します。
つまり、今回Y社が行った内縁の妻への
支給は間違いとなります。
法律上の妻と事実上は離婚していたとか、
妻も他の男性と内縁関係にあったという事実が
認められない限り、
戸籍上の妻の権利が優先します。
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『死亡した労働者の退職金の受給権』へのコメント
Posted by 整体師 フジイ at 2008年12月19日 10:37
フジイ様
おはようございます。
「婚姻の届出をしていなくとも事実上の婚姻と同様の関係にある者を含む」=配偶者とは書かれていないと思います。
配偶者と同じ取扱いをするというだけです。
しかし、実際はかなり認定されるのは難しいみたいです。
おはようございます。
「婚姻の届出をしていなくとも事実上の婚姻と同様の関係にある者を含む」=配偶者とは書かれていないと思います。
配偶者と同じ取扱いをするというだけです。
しかし、実際はかなり認定されるのは難しいみたいです。
Posted by くまさん社労士 at 2008年12月20日 09:03
労働基準法施行規則42条の定めがおかしいのでは?
何を基準に内縁の妻を配偶者と認めているのかがわからないですね。
(++)