この記事は同族会社の退職金の支払いに有利な役員報酬の支払方法について書かれています
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2009年01月11日

同族会社の退職金の支払いに有利な役員報酬の支払方法




同族会社の退職金の支払いに有利な

役員報酬の支払方法としては


1.「役員賞与」の支給を廃止する。

 役員に対する給与や賞与を「役員報酬」

 といいます。しかし、同じ役員報酬でも

 役員の退職金に関しては、給与と賞与

 では大きな違いが生じます。

 それは、企業の損金算入が認められる

 退職金の計算根拠となる役員報酬は

 「月額給与」だけであって賞与は対象

 となります。

 ところで、役員の賞与には二種類で

 「損金賞与」「利益処分賞与」

 があります。

 利益処分賞与は当然ですが、損金賞与

 も対象となりません。

 そのため、同族役員は「賞与」と名のつく

 ものは支払わず、「月給」だけを支払う

 ことが賢明な方法です。

 ちなみに、「損金賞与」と「利益処分賞与」

 の違いは以下の通りです。

        
賞与の種類
内容
留意点
損金賞与 経費として会計処理する賞与同族会社(家族も含む)は損金算入が認められない
利益処分賞与税引後利益から支払う賞与


2.同族関係者は役員とする。 
 
 役員と一般の社員の給与は、世間一般から

 見て役員の方が給与が高いのが普通です。

 同族関係者は役員でなくても賞与は損金

 算入できませんから、給与を多く計上できる

 役員とする方が退職金支給では有利です。

3.役員登記を早くする

 在任年数を計算する時は登記の日からと

 なります。実際役員としては早くから働いて

 いたとしても、登記が遅ければその日から

 の計算となります。役員とすると決めたら

 1日でも早く登記することが賢明です。




4.退職するまで役員報酬を払い続ける。

 退職の方法が生前であっても、死亡時で

 あっても、より多くの損金算入が認められる

 要件の一つは、退職時に多くの月給を

 支払っていることです。そのためには

 退職時に多くの月給を払っていることです。

 そのためには退職するまで役員を継続して

 できるだけ金額を引上げておくことが大切です。

5.過大報酬を回避する
 
 「過大報酬」とは、法人の損金算入が認められない

 報酬を意味します。過大報酬を回避するためには

 世間並み以上の報酬の支払いをしないことです。

 さらに、世間並みの報酬金額は、働きによって大きく

 異なりますので、名ばかり役員とならないように実際

 に働くことが大切です。

6.監査役よりも取締役にする

 監査役の業務は、会計監査と業務監査です。取締役

 の業務は会社を経営するために必要な意思決定業務

 に参画することです。つまり、取締役の方の業務が重く

 見られますので、その分役員報酬も多く支払いやすくなります。





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