2009年01月21日
小規模企業の役員退職金の準備方法
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小規模企業共済とは、国の機関である
「中小企業総合事業団」が取り扱う、小規模
企業の個人事業主又は会社等の役員が
廃業・退職した場合に、その後の生活の
安定あるいは事業の再建等のための資金
を予め準備しておく共済制度で、いわば
「事業主の退職金制度」と言えます。
1.加入資格
(1)常時使用する従業員の数が20名
以下(商業・サービス業は5名以下)
の個人事業主および会社の役員
(2)事業に従事する組合員の数が20名
以下の企業組合の役員
(3)常時使用する従業員の数が20名以下
の協業組合の役員
2.毎月の掛金
千円から500円刻みで7万円まで加入後
増額は出来ますが、減額する場合は一定
の要件が必要です。
3.制度の特徴
(1)掛金は全額所得控除が出来ます。
仮に所得税の最高税率50%の方
はその年に支払った掛金の50%の税金
を節税することが出きることになります。
(2)共済金は退職所得扱い又は公的年金等
雑所得扱いになります。
注:共済金を一時払いで受け取る場合は
税法上「退職所得」扱いとされ、分割
して受け取る場合は公的年金等の
「雑所得」として扱われます。
退職所得には「退職所得控除」が、
公的年金等の雑所得には
「公的年金控除」が認められる
ために、両方とも税金の負担が大幅
に軽減されます。
4.共済事由(共済金が支給される事由)
および基本共済金等(一時払い)の額
(1)A共済事由----共済金Aが支給
事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等
の解散を含む)
注:配偶者、子への譲渡および現物出資に
より個人事業を会社へ組織変更した場合
を除く
(2)B共済金事由----共済金Bが支給
a.会社等の役員の疾病・不詳又は死亡に
よる退職
(注)任意退職を除きます。
b.老齢給付(65才以上で180か月以上掛金
を納付した方は請求することにより受給権
を得ます。)
(3)準共済事由----準共済金が支給
a.会社等の役員の任意退職
b.配偶者、子への事業譲渡
c.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、
その会社の役員にならなかったとき
(4)解約事由----解約手当金が支給
a.任意解約
b.12か月以上の掛金の滞納
c.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、
その会社の役員になったとき。(なお、この場合
において小規模企業者でないときは、準共済
事由となります。)
(5)共済金の金額
掛金月額1万円の場合の例
掛金納付月額 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
解約手当金 |
---|---|---|---|---|---|
60月 |
600,000円 |
652,600円 |
635,600円 |
準共済金額は、B共済事由の80%の額。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | 12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) |
120月 |
1,200,000円 |
1,430,000円 |
1,351,600円 | ||
180月 |
1,800.000円 |
2,356,000円 |
2,158,400円 | ||
240月 |
2,400.000円 |
3,458,000円 |
3,078,000円 | ||
360月 |
3,600.000円 |
5,737,200円 |
5,294,000円 |
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『小規模企業の役員退職金の準備方法』へのコメント
Posted by ビジネクション at 2009年01月22日 14:22
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