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2009年01月21日

小規模企業の役員退職金の準備方法




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小規模企業の役員退職金の準備方法


小規模企業共済とは、国の機関である

「中小企業総合事業団」が取り扱う、小規模

企業の個人事業主又は会社等の役員が

廃業・退職した場合に、その後の生活の

安定あるいは事業の再建等のための資金

を予め準備しておく共済制度で、いわば

「事業主の退職金制度」と言えます。

1.加入資格

 (1)常時使用する従業員の数が20名

    以下(商業・サービス業は5名以下)

    の個人事業主および会社の役員

 (2)事業に従事する組合員の数が20名

    以下の企業組合の役員

 (3)常時使用する従業員の数が20名以下

    の協業組合の役員

2.毎月の掛金

  千円から500円刻みで7万円まで加入後

  増額は出来ますが、減額する場合は一定

  の要件が必要です。



3.制度の特徴

 (1)掛金は全額所得控除が出来ます。

   仮に所得税の最高税率50%の方

   はその年に支払った掛金の50%の税金

   を節税することが出きることになります。

 (2)共済金は退職所得扱い又は公的年金等

   雑所得扱いになります。

注:共済金を一時払いで受け取る場合は

税法上「退職所得」扱いとされ、分割

   して受け取る場合は公的年金等の

   「雑所得」として扱われます。

   退職所得には「退職所得控除」が、

   公的年金等の雑所得には

   「公的年金控除」が認められる

   ために、両方とも税金の負担が大幅

   に軽減されます。

4.共済事由(共済金が支給される事由)
 
 および基本共済金等(一時払い)の額



(1)A共済事由----共済金Aが支給

  事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等

  の解散を含む)

  注:配偶者、子への譲渡および現物出資に

    より個人事業を会社へ組織変更した場合

    を除く

(2)B共済金事由----共済金Bが支給
 
  a.会社等の役員の疾病・不詳又は死亡に

    よる退職

   (注)任意退職を除きます。

  b.老齢給付(65才以上で180か月以上掛金

    を納付した方は請求することにより受給権

    を得ます。)

(3)準共済事由----準共済金が支給
   
   a.会社等の役員の任意退職

   b.配偶者、子への事業譲渡

   c.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、

     その会社の役員にならなかったとき

(4)解約事由----解約手当金が支給
   
   a.任意解約

   b.12か月以上の掛金の滞納

   c.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、

     その会社の役員になったとき。(なお、この場合

     において小規模企業者でないときは、準共済

     事由となります。)

  
(5)共済金の金額
   掛金月額1万円の場合の例
                                    
掛金納付月額
掛金合計額
共済金A
共済金B
準共済金
解約手当金
60月
600,000円
652,600円
635,600円
準共済金額は、B共済事由の80%の額。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)
120月
1,200,000円
1,430,000円
1,351,600円
180月
1,800.000円
2,356,000円
2,158,400円
240月
2,400.000円
3,458,000円
3,078,000円
360月
3,600.000円
5,737,200円
5,294,000円


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『小規模企業の役員退職金の準備方法』へのコメント

突然の投稿失礼致します。

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突然の投稿にも関わらず、最後までお読み頂き有難うございました。
Posted by ビジネクション at 2009年01月22日 14:22
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