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2011年03月31日

病院に行く前に必要なこと



  うつ病で病院に行くと次のようなことを尋ねられます。

  1.どういう症状があるのか?

  2.その症状はいつ頃から出始めたのか?

  3.何が、きっかだったのか?

  4.最近、身のまわりで起こった大きな変化

    や出来事はないか?

  5.家族構成と家族との関係はどうか?

  6.生まれ育った環境、学歴、職歴等

  7.過去の病歴

  8.現在治療中の病気はあるか、飲んでいる

    薬は?

  9.酒やタバコはやるか?一日当りの量は?
  

  このさい、うつ病の人は口が重く、適格な答えが出来ない場合

  も多いので、家族が付き添って、出来ればあらかじめこのような

  質問に対してメモを書いておくのが望ましいと思われます。
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2011年03月24日

泊まり勤務で実作業に従事していない仮眠時間の対応





  あるビル管理会社で泊まり勤務があり連続7時間ないし

  9時間の仮眠時間があるが、その時間帯に実作業の実施

  が必要となれば、その時間の実作業時間に対して残業代金

  の支払が認められているものの、それ以外の仮眠時間その

  ものについては泊まり勤務手当のみが支払われており、

  所定労働時間には入れないという取扱いを行っている事案

  がありました。この事案は、寝ている時間も「労働時間」

  に当たるのか?という問題になります。

  つまり、泊まり勤務手当を支給することで

 企業と従業員が合意をしているのであるか

 ら、それで足りるのではないかという考え

 方もあります。

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2011年03月17日

フレックスタイム制で不足時間が発生した場合の対応



 先週と同じですが、今回の東北地方太平洋沖

 地震で被害に会われた方、大変だと思います

 が、本当に力を落とすことなく、希望を捨て

 ることなく頑張って下さい。

 このブログを見られた皆さん、私達の仲間

 の不幸に少しでも協力できるように、ぜひ

 募金や毛布、食料品の提供等の協力をして

 いきましょう。いつ、私達が同じような事態

 に遭遇するかもしれません。

 九州もつい最近、宮崎で全国の皆さんから

 力を頂きました。

 日本における未曾有の危機です。

 皆さん、出来る限りの協力をしていきましょう。
 
 
  

  それでは、今日は労務管理・人事管理

  について説明します。

 

  ☆フレックスタイム制を新たに導入した

  のですが、総労働時間に比べて実際の

  労働時間が少ない社員が何名か発生し

  ました。そのため、不足時間分の賃金

  を差引き、給与を支給したところ該当

  する社員から「それでは困る」という

  クレームが出てきました。どのような

  対応が可能なのでしょうか?




  
  フレックスタイム制とは、始業・就業の時刻

 を労働者本人が決めて働く制度のことを言い

 ます。

  
  労働日の何時から何時まで働くかは、本人が決め

  ることとなるので、所定労働時間は各日・各週で

  は決めず、

  清算期間(1か月以内の期間として、総労働

 時間を定める単位)を平均して1週間当たり

 40時間を超えない範囲で総労働時間を定め

 ることになります。

  
  労働者は、この総労働時間に過不足が生じないよう

  自己管理しながら働くことが原則ですが、総労働時間

  と実際に働いた労働時間に過不足が生じることがあり

  ます。この過不足については、超過・不足別に次の

  ような取扱いを行うようになっています。

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2011年03月10日

地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。



今回の東北地方太平洋沖地震で被害に

 会われた方、九州に住んで安穏と生活

 している私が言うのは大変失礼とは思

 いますが、でも、言えることはありふれ

 た言葉ですが、やはり、頑張って下さい。

 東北は子供が福島で生活したこともあり、

 また、旅行で楽しんだ大好きな町です。

 東北の方は寡黙で力強い方ばかりです。

 必ず復興されることを心から信じています。
 
 
 被災に遭われなかった皆さん、私達の仲間

 の不幸に少しでも協力できるようにせめて

 募金や毛布、食料品の提供程度は協力して

 いきましょう。私も出来る限りの協力を行

 いたいと思います。

 日本における未曾有の危機です。

 協力していきましょう。
 


 それでは、今日は労災の特別加入について

 説明します。


    事例:A社は従業員80人のサービス業ですが、

        今度新たに就任した社長は従業員と一緒

        に業務を行うことも多いため、労災保険

        に特別加入することとしました。

        この場合、他の役員については、どのよ

        うな取扱いになるのでしょうか?

        また、特別加入するときの要件はどのよ

        うなものなのでしょうか?



労災保険は、労働者を対象とした国を保険者とする保険制度です。

したがって、本来は労働者でない者は制度の対象外となります。

しかし、労働者に準じて保護すべき

と考えられる者については、「特別

加入」という形で加入する方法があ

ります。その一つが、「中小事業主

等の特別加入制度です。


これは、中小企業の場合事業主が労働者とともに労働者同様の業務に

従事することが多いなどから設けられているものです。

加入対象者は、一定規模以下の労働者

を常時使用する事業主(事業主が法人

その他の団体の場合は代表者)および

労働者以外で当該事業に従事する者です。


なお、後者には事業主の家族従事者や

中小事業主が法人その他の団体の代表者である場合の代表者以外の

役員が該当します。

加入可能な事業規模は

1.金融業、保険業、不動産業、小売業

  労働者数50名以下

2.サービス業、卸売業

  労働者数100名以下

3.1.2.以外の業種

  労働者数300名以下

とされています。

次に特別加入をするためには、

1.雇用する労働者について労災保険

  の保険関係が成立していること

2.労働保険事務 組合に労働保険事務

  の処理を委託していること


が必要です。
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2011年03月03日

社宅に関する問題(2)



 

 1.社宅の入居条件を「世帯主に限る」とすること

   の可否

  
  
  
 まず、男女雇用機会均等法(以下、「均等法」とします)においては、

 女性が住民票上の世帯主になることは可能であり、

世帯主であるかどうか自体は性別による区別を意味

しないので、世帯主であることを入居資格としても、

性別による差別的取り扱いでなく、均等法に違反す

ることはありません。
 

 しかし、このような世帯主条項については、間接差別と言われることがあります。

 間接差別の理論とは欧米の法理論ですが、

 それ自体としては差別的な意図を含まない中立・

公正な制度や基準であっても、その適用の結果、

著しく不均衡を生じさせるような場合には違法な

差別となりえるというものです。

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