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2011年06月30日

タイムカードの設置は義務?



  今日は労務管理・人事管理

  について説明します。

 

  ☆現在、A社ではタイムカードを設置せず、
   
   出勤した日に社員の印鑑を押す出勤簿を

   使用しています。しかし、同業者から

   タイムカードにしないと労働基準監督署

   から指摘されると聞きましたが、タイム

   カードに変更しなければいけないでしょうか?


  

   労働基準法では、労働時間、休日、深夜労働に

  ついての規定があり、使用者はこれを守らなけれ

  ばなりません。たとえば、同法第32条には「1週

  40時間、1日8時間を超えて労働させてはならな

  い」という規定があり、当然に使用者は、労働時

  間を把握しなければこれを守ることは出来ません。

  また、残業時間の記録がなければ残業手当の未払

  い、過重労働などの問題を発生させることにもな

  ります。このような問題も多いことから使用者には

  「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき

  措置に関する基準」(平成13年厚生労働省労働基準

  局長通達)により、労働者の労働時間を適正に把握

  する義務が課せられています。

  なお、労働時間を適正に管理すべき対象者には、

 管理監督者とみなし労働時間制が適用される労働者

 は除外されますが、除外者であっても、健康確保を

 図る必要があるため、労働時間管理を行う責任がある

 とされています。
  

  労働時間を適正に管理するための具体的措置は次の

  通りです。




  1.始業・終業時刻の確認および記録

    労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確

    認し、これを記録すること

  2.原則的な確認・記録の方法

   (1)使用者が、自ら現認することにより確

      認し、記録すること

   (2)タイムカード、ICカード等の客観的

      な記録を基本とすること

  3.自己申告制で行う場合

    原則的な方法でなく、自己申告制で行わざ

    るを得ない理由がある場合、次の措置を講

    ずること

   (1)導入前に、対象者に対して、労働時間

      の実態を正しく記録し、適正に自己申

      告を行うように十分な説明を行うこと

   (2)自己申告した労働時間が実際の労働時
 
      間と合っているかどうかについて必要

      に応じて実態調査を行うこと

   (3)適正な申告を阻害する目的で時間外労

      働数の上限を設定しないこと。また、

      時間外手当の定額払いなどの措置が、

      適正な申告を阻害していないか確認

      し、阻害要因については改善のため

      の措置を講ずること。

  
  以上からタイムカードなど客観的に記録・確認出来る方法が原則ですが、自己申告制

  についても否定されている訳ではありません。ただし、印鑑を押すだけの出勤簿では

  労働者の労働時間を適正に把握する義務が履行出来ていないため、別途、労働者の

  労働時間を適正に把握するための方策を講じる必要があります。






            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

 受けられた事業主の方、または呼出や

 や訪問調査の通知を受取られた事業主

 の方、サービス残業対策を検討されて

 おられる方、まずは数多くの実績を有する


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