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トップ2009年02月


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2009年02月28日

降給・降格



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退職金規定、就業規則のまつえだ社会保険労務士事務所



Y社の経営する病院に勤務する労働者Xは

婦長として、Y社の病院と雇用契約を締結

していました。しかし、ある日Xは婦長から

平看護師に2段階降格されました。


そのため、XはY社に対する労働を拒否し

Y社を退職し、Y社に対して、債務不履行

などを理由として、同退職時から定年退職

時までの賃金相当額の逸失利益の賠償

を求めました。


これに対してY社は、本降格

がXの管理職としての不適格を理由とする

配転で、正当な人事権の行使であると

主張しました。

労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。東京地裁裁判例です。

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2009年02月27日

社員を送迎するバス内で負傷した場合の労災の種類について




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事例:郊外に工場を建設予定で、

    付近に電車・バス等の公共

    交通機関がないので、最寄り

    の駅から従業員専用の送迎

    バスを出すことにしました。

    仮に送迎バスで事故が発生し、

    乗車していた社員が負傷した

    場合は

通勤災害になるのでしょうか? 

業務上災害になるのでしょうか



労働者の通勤行為は、業務に必然的に伴うものであり、

通勤途中は業務と密接な関連性を有していますが、

しかし、未だ事業主の支配・管理下には置かれた

状態とはいえず、業務遂行性は認められません。


ただし、通勤途上の災害であっても、事業主が専用

の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合は

その交通機関の利用中は、業務遂行性が認められる

ことになり、その利用に起因する災害には業務起因性

認められ業務災害とされます。


この場合、交通機関は労働者のための「専用」の

ものであれば、事業主の所有物でなく、第三者に

運行を委託したのもであっても事業主所有のもの

と同様に取扱われます。

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2009年02月26日

社員が売上金の一部を着服した場合の対応(1)




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1.横領金額が少額の場合の懲戒解雇の是非
  
  横領などの金銭上の不正行為については、その立証が

  難しいことも多いのですが、不正行為の立証が出来れば

  金銭の多寡にかかわらず、判例もほとんどの

  場合懲戒解雇有効としています。

  
  たとえば、前橋信用金庫事件(東京高裁平成元年3月16日判決)

  では、1万円の横領について懲戒解雇有効としています。

  この事件では地裁においてはミスによる集金不足に過ぎない

  と懲戒解雇無効とされましたが、高裁では帳簿を操作して隠蔽

  しようとした事実があるとして懲戒解雇有効としています。

  川中島バス事件(長野地裁平成7年3月23日判決)では

  ワンマンバス料金三千八百円の着服行為について

  懲戒解雇有効としています。もっともこれは

  最終的に証拠を押さえたのが三千八百円

  だということですが、一般的に金銭を扱う仕事

  については、金額にかかわらず懲戒解雇

  有効とする傾向にあります。
  
  
  また、経理担当者が社用クレジットカードの利用代金明細書

  の応募シールを無断で集めて、カラーテレビや商品券を不正

  に取得していたという事案で、普通解雇有効とした事例もあり
  
  ます。(上田株式会社事件 東京地裁平成9年9月11日判決)
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2009年02月25日

呼吸が浅くなった時には要注意




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ストレス解消法でもっとも手軽

なものは、深呼吸だろうと思われます。

深呼吸にはリラックス効果が

あります。ゆっくりと、深く呼吸することで

副交感神経の働きが高まり、心身が

リラックスした状態になります。

ところで、朝から晩までイライラする

ような生活をして、心身にストレスが

溜まってくると、知らず知らず

呼吸が浅くなっている場合があります。


口を少し開けて、肩や胸だけ軽くする

呼吸は、それでなくてもたまっている

ストレスをさらに増大させます。

特に脳に影響を与えます。

脳が活発に働くためには

沢山の酸素が必要なのですが

十分な酸素が得られていないために

生あくびが出てきます。


逆の言い方をすれば  >>続きが気になる


2009年02月24日

昇給・昇格



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労働者Xは、Y社の従業員であるが、Y社に対して、不法行為に

基づき同僚との賃金及び退職金の差額・遅延損害金の支払い

を求めて提訴しました。

Xはその理由として、Y社が職能資格等級制度において

労働者の人事考課を行なうに当たり、裁量権を逸脱・濫用した

違法・不当な評価を行い、その結果賃金及び退職金が同僚に

比較して不当に低く抑えられたと主張しました。

それに対してY社は、Xへの人事考課は裁量の範囲内で適切

に行なわれたもので、むしろXには適格性が欠ける点があった

などと主張しました。

労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。大坂高裁裁判例です。

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2009年02月23日

労基署の調査の種類と方法




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  労基署は労基法の遵守状況を調査するため

  企業に調査・指導を行いますが、その調査・指導

  には代表的なものとして

「定期的・計画的調査」

  と「従業員の申告に基づく調査」の2種類

  があります。

  1.定期監督
    
    定期的・計画的に実施される労基署主導の調査

    原則として臨検(立ち入り調査)は行なわれず、必要

    書類を持参のうえ事業所が労基署へ出向きます。

  2.申告監督

    労働者からの申告に基づいて実施される調査

    いわゆる労働者からの「チクリ」によるもので、

    その裏づけとなる事実を中心に臨検が行なわれます。

定期監督は労基署サイドで任意無作為に企業を選び出し

調査することになっていますが、実際は一定の基準で

選んでいるのが事実のようです。

例えば、「今年は従業員10人以上の産業廃棄物処理業を対象

にしよう」とか、「今年は従業員が10人以上いるが就業規則が

出ていない企業を対象にしよう」など、毎年テーマを設定して

行なわれているのが一般的なようです。

また、業種的に長時間労働・サービス残業が問題となっている

業種もねらい目になりやすい傾向にあります。

定期監督に選ばれやすい企業をまとめると次

のようになります。   >>続きが気になる


2009年02月22日

主張先でホテル外で食事をした帰りの交通事故の労災判定




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事例:郊外に工場を建設予定で、

    付近に電車・バス等の公共

    交通機関がないので、最寄り

    の駅から従業員専用の送迎

    バスを出すことにしました」。

    仮に送迎バスで事故が発生し

    乗車していた社員が負傷した

    場合は

通勤災害になるのでしょうか? 

    業務上災害になるのでしょうか



労働者の通勤行為は、業務に必然的に伴うものであり、

通勤途中は業務と密接な関連性を有していますが、

しかし、未だ事業主の支配・管理下には置かれた

状態とはいえず、業務遂行性は認められません。

ただし、通勤途上の災害であっても、事業主が専用

の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合は

その交通機関の利用中は、業務遂行性が認められる

ことになり、その利用に起因する災害には業務者一般に、出張中はその出張用務の成否や

遂行方法について、労働者は包括的に

事業主の支配を受け、事業主に対する

責任を負っています。

そのため、出張中についてはその過程全般

が事業主の支配下にあるということになります、

従って、出張業務の全般について業務遂行性

が認めれられることになります。


つまり、出張が通常考えられる順路や方法によって

行われる限りは、主張先で実際に業務に従事

している時以外、列車や飛行機なので乗り物

の中、ホテルや旅館での宿泊中の食事、睡眠

入浴などといった

その行為自体は私的なもの

であっても、それらの行為は出張に伴う

範囲内のものとして業務遂行性が一般的

に認めれられます。


しかし、ここで一つ問題となることは  >>続きが気になる


2009年02月21日

業務上での暴力行為に対する対応(2)




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1.職場で従業員同士が喧嘩をして負傷した際に、       
 
  使用者責任を負った場合の賠償範囲

  
  使用者が使用者責任を負う場合には、

  加害者たる従業員と連帯して損害賠償責任を

  負います。

  
  会社に特別の落ち度のない限り、最終的には、加害者

  に全額求償できると考えられますが、被害者との関係では

  会社と加害者と優劣の順番はなく、

  連帯して責任を負います。

  
  負傷させた場合には、治療費や休業補償、慰謝料、その他

  被害者の依頼する弁護士費用の一部の支払いが必要です。

  後遺症が残るような大怪我をさせた場合は、後遺症障害

  にかかる逸失利益および慰謝料の支払いが必要です。

  しかし、被害者側に落ち度がある場合には、過失相殺が

  なされる余地があります。

  
  青木鉛鉄事件では、部品の選択をめぐってけんかになった

  事案でもっとおだやかに説得することが十分期待されたのに

  感情のおもむくままにけんか闘争を自ら

  招いた点はきわめて軽率であったとして、

  40%の過失相殺した判例


  もあります。(昭和55年4月18日 東京地裁判決)

  また、症状の増悪、拡大について被害者本人にも

  原因・素因があると思われる場合、過失相殺類似

  の減額がなされることがあります。
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2009年02月20日

ストレスに弱い自分を自覚する




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体質的にストレスに敏感な人がいます。

例えば、「白衣高血圧症」というのが

あります。

もともとは高血圧ではないのに

健康診断などで血圧を測るときになると

急に血圧上がってしまう人がいまう。

これが「白衣高血圧症」と言われる

症状です。看護師や医師の白衣を

見ると緊張してしまうタイプの人です。


大勢の人の前に出ると、人並み以上

に緊張してしまう人、結婚式の受付

の記帳で人に見られていると思うと

字がうまく書けなくなる人、手が震え

るといった人たちも、ストレスに敏感

だと言って良いと思われます。

「敏感」とは「弱い」ということです。

このことは、ある人と同じ仕事を

しているのに、自分だけ胃が痛く

なるとか、自分だけ人より疲れるのが

早い、人よりも休みを長くとらないと

体調が戻らないといった症状となって

現れてきます。  >>続きが気になる


2009年02月19日

年休の繰越



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労働者Xらは、開発途上国への技術協力を

行う被告事業団Y社に語学講師として勤務し、

雇用期間1年の契約を数年にわたり更新

されていた。

Xらは、平成7年度中に12日または13日半

の年休を取得しましたが、Y社は2日または

3日半についてXらを欠勤扱いとして

その分の賃金を差し引きました。


平成6年5月のY社の通達における有給休暇

に関する条文は、

「語学講師は採用の日から起算した6か月継続

して勤務し、その6か月の全勤務期間の8割以上

について勤務した場合、採用の日から起算して

6か月を経過した後に10日の有給休暇を取得

出来る」と規定されていました。

Xらは、平成6年度の年次有給休暇が翌年に

繰り越され、平成7年度中において実際に

取得した年休日数は、繰り越された日数と

新たに取得した日数の合計を越えるもの

ではなく、欠勤扱いによって賃金を差し引いた

ことは違法であるとして、差し引かれた賃金

の支払いを求めて裁判を起こしました。

Y社は賃金を差し引いた理由を、Xらの雇用

期間は最長1年で毎年新たに締結されるもので

あり、年度を越えて継続雇用しているわけではない

ため、年休は翌年度へ繰り越されることはない


と主張しました。


労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。東京地裁判例です。

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2009年02月18日

労基署の役割と権限




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1.労基署の権限

  労基署は全国各地にあります。そして、労基署の役割

  は、当然ですが

「民間企業に労基法を遵守させること」

  です。これはとても重要なことで、労基署の役割は

  それ以上でもそれ以下でもありません。

  そして、労基署には厚生労働省に専門職として

  採用された国家公務員である「労働基準監督官」

  という職員がいます。

  労基法には監督官の権限について、以下の

  ように定めています。

  第101条の1

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の

    付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出

    を求め、又は使用者若しくは労働者に対して

    尋問を行うことが出来る

  第102条
 
    労働基準監督官は、この法律違反の罪について

    刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う

  第104条の2の2

    労働基準監督官は、この法律を施行するため必要

    があると認めたときは、使用者又は労働者に対し、

    必要な事項を報告させ、又は出頭を命じることが

    出来る。


つまり、監督官は企業に対して事前に通知する

ことなく立ち入り調査ができます。


この立ち入り調査のことを臨検と言います。

また、そこにいる従業員に質問したり、帳簿

やその他の書類を調査することができます。

また必要に応じて、監督署に呼び出して調査

指導することがきます。

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2009年02月17日

集金業務中にひったくりに会った場合の労災の有無




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事例:女子社員Aが一人で集金作業中

    に背後から接近したバイクに鞄

    をひったくられました。

    この際、Aは転倒して全治1か月

    の怪我をしました。事故が起きた

    区域は、最近ひったくりが多発

    しており、会社では社員に対して

    注意を呼びかけていました。
   
社員Aは労災と認められるでしょうか


このケースの場合、第三者である

加害者が介在しますので、第三者

行為災害に該当しますが、他人の

故意に起因する点をとらえれば、

一般的には業務起因性が認められません。

しかし、災害の原因が業務にあり、業務と

災害との間に相当因果関係が認めれられる

場合、つまり

業務の中に内在する危険が

現実化したものと経験則上認められる場合

は、その災害の業務起因性は肯定され、

業務災害が認めれることになります。


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2009年02月16日

業務上での暴力行為に対する対応(1)




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1.職場で従業員同士が喧嘩をして負傷した場合の、       
 
  労災適用の有無

  
  同僚、上司などの暴行による負傷については、

  他人の故意行為に起因するものであり、

  行政は業務起因性に対して慎重です。

  ただし、負傷の原因が業務にあって、

  その業務と負傷との間に相当因果関係

  が認められる場合には、業務上災害と

  認定されます。

  例えば上司の立場から業務遂行上の

  注意を与えたところ、トラブルになり

  殴られたという場合には、業務上災害

  と認めれられます。

  業務に原因があるかどうかは、暴力行為

  にいたる理由、経緯、従事していた業務

  の内容、暴力の時間・場所などを総合判断

  して検討されます。

  
  暴力の背景に私怨がある場合には業務上

  災害とは認められません。

  また、暴力に至る背景に挑発的な行為が

  あった場合には自ら危険を招いたものとして

  業務起因性が認められないこともあります。

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2009年02月15日

笑いの性格




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「苦しいときこそ、まずは笑ってみよう」

これは昔からよく言われる言葉です。

気持ち良く笑っていると、脳の中に

ベータ・エンドルフィンという物質が

分泌されます。

これには精神を緩和させる働きがあり

そのうちに気持ちがゆったりとして、

ゆとりが生れてきます。

また、気持ちがゆったりすることにより

血圧が下がり、心臓病や脳梗塞のリスクも軽減

されます。

「笑うこと」は、心身の健康に直接繋がっている

これが、「苦しいときこそ、まずは笑ってみよう」

と言われるゆえんです。

第二次世界大戦のイギリスでの

逸話に、ナチスの爆撃によって

ある百貨店の入口が崩壊され

ました。次の日、百貨店の従業員

は、店の前に「入口を広くして

お待ちしております」という看板を立てた

そうです。苦しい状況にあってこそ、笑いが

必要


であるというエピソードです。

しかし、  >>続きが気になる


2009年02月14日

年休の取得と不利益取扱い



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Y社は経営状況が良くないことの

一因が従業員の稼働状況にあると

考え、稼働率を向上させるための

方策を労働協約に定めることを

考え、組合に対して賃金引き上げ

の条件として、前年の稼働率80%

以下の者を除くこと(「以下、「80%条項」という」

を求め、組合と協定を結びました。

稼働率算定の基礎となる不就労に当たる事項

、「欠勤」「遅刻」「早退」「年次有給休暇」

「生理休暇」「慶弔休暇」「産前・産後休業」

「育児時間」「労働災害による休業ないし通院」

「ストライキなど組合活動によるもの」


が含まれていました。

その条件で労働者Xらは、それぞれ前年の稼働率が80%

以下であるとして賃上げ対象者から除外され、各年の賃金

引き上げ相当額およびそれに対応する夏季冬季一時金、退職金

の金額が支給されませんでした。

そこで、Xらは、Y社に対して、賃金引き上げ相当額等と

損害賠償の支払いを求めて提訴しました。


労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。最高裁判例です。
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2009年02月13日

社員の退職後の残業代請求




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A社は従業員20名の営業販売会社です。

10年前に創業したB社長は成果主義を

標榜し、「販売会社なのだから、時間では

なく成果だ」


と従業員にハッパをかけて

経営してきました。

そんなある日、1か月前に営業成績が

全くふるわないので解雇した元従業員

のC氏が労基署に告発し、監督官が

A社にやってきてました。社長は最初は

甘く考え、「適当に対応すれば良い」と

一人で対応しました。

監督官はタイムカードと賃金台帳を

手に取ると次々に付箋を貼り付け

ていきました。

そして、「ほとんどの方は月間80~

100時間を超えて残業しているにも

かかわらず、時間外手当が支給され

ていません。

営業手当という名称で5千円~7千円が

ついていますが、これは営業成績によって

変動する「歩合給」なので、これを時間外

手当と認める訳にはいきません。

過去3カ月間、遡って時間外手当を指定

期日まで全員に支払って下さい。」


そしてその額は900万円を超えることに

なりました。また、監督官より

労働時間が長すぎます。月間45時間

年間360時間を超えて残業させる

ことは法的に禁止しています。

早急に労働時間改善の処置をとって

下さい。そして、是正状況を毎月

報告するように


指示を受ける結果となりました。


さらに、A社に追い討ちがかかりました。

解雇したC氏より内容証明が届いたのです。

それは、「過去2年間分遡って残業代を払う

こと(その額450万円)また、不当解雇の撤回」


を求めるものでした。

A社のB社長はあわてて監督官に電話をして

「監督署は3か月分だけで良いといっているのに

Cには2年分も払わなければならないのか」

を問い合わせました。

監督官からは「本来は2年分請求できる権利

が退職者を含む従業員にはあります。ただ、

それは民事上の争いなので監督署は介入しません

さらに、不当解雇の争いについても、それは

裁判所で争ってください」
との回答でした。

B社長は権利ばかり主張するCさんの

行動に対する憤りやお金の工面で

毎日眠れない日々が続き、ついには

会社も傾きはじめ、B社長も心労

のため、入院することとなりました。  >>続きが気になる


2009年02月12日

社員が無断で早朝出社して就労中に負傷した際の労災認定




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事例:社員Aが上司の許可を得ず早朝に出勤し

    事務所で仕事中、書類を取るために脚立

    に登った際に転倒し、腕を骨折してしまい

    ました。Aは前日に、翌日の朝までに報告書

    を提出するように上司から指示を受けていまし

    たが、残業しても終わらず、やむを得ず早朝

    に出勤していました。
   
社員Aは労災と認められるでしょうか


この事例に関しても、

業務遂行性と業務起因性を判断することが

必要です。

本ケースでは業務遂行性が認められるか

どうかがポイントとなります。

所定労働時間中に所定の業務についている

最中は業務遂行性が認められます。

所定労働時間外であっても、事業主の命

によって業務に従事している間については

業務遂行性が認められます。


通常、残業や休日労働など所定外の労働

を行う場合は、事業主や職場の上司などの指示

により行うものと考えられます。

指示はその都度明示されている場合は

もちろん、事業主の黙示の指示があると

認められる場合も含まれます。
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2009年02月11日

内定後のトラブルに対する会社の対応(2)




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1.採用内定後、急に会社の経営が悪化した場合の

  内定取り消しの是非

  
  この問題は今、大変世の中を騒がせていますが、

  過去事例から見てみます。


  採用内定で解約権を留保した趣旨、目的は、適格性

  に関する最終判断を留保することであり、本人の適格性

  に関係のない会社の経営悪化を

  理由とする内定取り消しは、理論的には

  留保解約権の行使とは別のものという
  
  ことになると思われます。

  

   通常、内定通知書には、「卒業出来なかったとき」

  「健康状態に変化があったとき」などの解約事由

  が記載されていますが、「会社の経営が悪化した時」

  といった取り消し事由が内定通知書に記載していること

  はまずありません。


  このような場合の取り消しは、適正を判断した上での

  留保解約権の行使とは異なり、会社都合で労働契約

  を解約することになりますので、

  整理解雇の4要件である

  1.人員整理の必要性

  2.整理解雇の必要性(解雇回避努力)

  3.人選の合理性

  4.手続きの妥当性

  を具備することが必要となります。


  
  インフォミック事件(東京地裁平成9年10月31日判決)

  では、ヘッドハンティングによる中途採用の

  例ですが、リストラにより配属予定部門配転予定部門

  が存続しなくなったことを理由にする採用内定取消が

  無効とされました。

  判決においては、このような採用内定取消についても

  整理解雇の4要素を総合判断のうえ、解約権留保の意思、

  目的に照らして

  客観的に合理的と認められ、

  社会通念上相当と是認されるか

  どうを判断すべきでるとしました。

  
  事例の場合、整理解雇要件の1~3については認めたものの、

  4.手続きの妥当性については、

  スカウトしながら突然内定を取消したこと、

  納得をすべき十分な説明がなされていない

  ことから、誠実性に欠けるところがあったとして、

  この採用内定取消を無効とし、会社に月々の

  賃金の支払いを命じています。

  
  内定取り消しの可否は、人員削減の必要の程度によるところが

  大きいのですが、いずれにせよ、判決にあるとおり、

  まず雇用を維持するための配慮・努力が必要です。

  それが実現不能の場合

  にも、内定取り消しの事情を十分に説明する必要があります。

  さらに、「新規学校卒業者の採用に関する指針」では、

  解雇予告について定めた労働基準法第20条に抵触することが

  ないよう十分留意するものとして、

  内定取り消しに解雇予告手当

  が必要であるとの立場をとっています。


  要するにぎりぎりになっての取り消しでなく、早めに対応すべき

  としています。また、職安法施行規則では、採用内定を取消す

  場合はあらかじめ公共職業安定所または学校に対して

  その旨通知すう必要があるとしています。
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2009年02月10日

日々のストレスへの対応




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うまくいっている時には何をやってもうまくいく

うまくいかない時には何をやってもうまくいかない

人生の中にはそのようなサイクルが必ずあります。

1.うまくいく→気持ちが前向き→積極的に取組む→

  気持ちが充実している→また成功する

2.うまくいかない→気持ちが落ち込む→気持ちが

  あせる→気持ちが空回りする→また失敗する。


このようなライフサイクルを経験された方も多いと思います。

では、ストレスについて考えてみたいと思います。

ストレスは必ずしも悪いものではありません。

良いストレスと悪いストレスがあります。

良いストレスは、負担にならない程度の

ストレスによって、物事に対して積極的

かつ意欲的になり、その人にプラスの影響

を与えます。


この場合、仕事や身の回りが忙しくなっても

良いストレスのため、マイナスに考えず

むしろ一層気持ちが持ち上がって、やる気が

出てきて、日常がプラスに回転します。

しかい、一般的にストレスと言われている

悪いストレスの場合、そのサイクルに

一度入り込めば、そこから抜け出そう

としても簡単には抜け出せなくなります。


そして、もがけばもがく程泥沼に入り込んで

「うつ病」や「心身症」の水域まで近づくこと

もあります。  >>続きが気になる


2009年02月09日

年休の計画的付与



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Y社は従業員の98%を組織するA組合と

取り組んだ協定に基づいて、A組合の組合員

と組合員でない管理職者を対象として、年休

のうち2日分を夏期一斉休暇として実施してきました。

そして、昭和63年の労基法改正をきっかけに、すべて

の従業員を対象として、平成元年7月25日と26日の

二日間を計画年休とする協定をA組合と結びました。

Y社は少数派組合のB組合とも同じ内容の協定を

取り結ぼうと話し合いましたが、結局、合意に

至りませんでした。


そこで、Y社は年休に関する就業規則に計画年休

の規定を新たに作ることにしました。

そのような状況の下で、少数組合のB組合に所属する

労働者Xは平成元年6月27日および28日に年休を取得

ました。これを受けて、Y社はXが有する年休日数は、計画

年休として当初指定された2日間を除くと1日しかなかった

として、6月28日については欠勤として取扱い、その日の

分の賃金を差し引きました。

これに対してXは、計画年休は違法・無効なものであり、

自分が残存して持っている年休日数の確認を求める

とともに、持っている年休日数を超えて休暇を取得した

ことで差し引かれた賃金の支払をY社に求めて提訴

しました。




労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。福岡高裁判例です。
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