この記事はコース別人事制度の均等法違反の有無について書かれています
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2011年04月28日

コース別人事制度の均等法違反の有無



 

 1.コース別人事制度が、男女雇用機会均等

  法(以下、「均等法」とします)違反の有無

  
  
  
 コース別人事制度の理念は、意欲や能力、適正に応じた処遇をするという

 点にあります。これは何ら均等法に違反するものではありません。

 しかし、形はコース別人事制度でも、実質は男女別

の処遇がなされていて、性別により募集、採用、配

置を区別しているということであれば、これは均

等法違反です。

 
 たとえば、男性は当然に総合職、女性は全員一般職という振り分けをして

 いれば、いくらコース別の処遇だといってみても、均等法違反は免れません。

 平成11年の均等法改正で募集・採用あるいは配置の規定が努力義務から

 差別禁止規定になりましたが、このいずれもコース別人事制度に関連してきます。





 募集・採用あるいはコースの振り分けについて男女差別がないか、コース内での

 処遇について男女で異なる扱いをしていないか再度チェックすることが大切です。

 しかし、これらの制度の設計や運用に関して男

女で異なる扱いをしている点がなければ、結果

として総合職は男性ばかり、一般職は女性ばか

りであっても均等法違反とはなりません。



 なお、総合職は男女、一般職は女性のみという企業も多く、また、そのような

 扱いもかつては均等法に違反するものではないとされていましたが、

 現在は「女性のみ」の募集・採用あるいは配置

は禁止されていますので、この点は改める必要

があります。

 
 





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