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2011年05月26日

就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:現在、社長と役員

    2名が労災保険に特別加入してい

    る会社で、社長が高齢を理由に現

    場の第一線から退き経営に専念し

    今後現場での仕事はほとんど行わ

    ないこととなった場合、労災保険

    の特別加入をやめることが出来る

    でしょうか?



労災保険は元来、労働者が被った業務上の

事由による災害や通勤災害などについて、

必要な保険給付を行う制度です。

したがって、企業の代表者や役員(労働者

性のないもの)などについては、制度の対

象としないのが原則です。

しかし、中小企業の場合、事業主が労働者

とともに労働者と同様の業務に従事してい

ているケースが多いことから、

労働者に準じて災害に対して保険で保護する

ことを目的に設けられたのが、中小事業主等

の特別加入制度です。


特別加入をすることができる中小企業主

は常時300人(金融業、保険業、不動産業

小売業は50人、卸売業、サービス業は100

人)以下の労働者を使用する事業主で、

労働保険事務 組合に労働保険の事務処理を

委託する者(事業主が法人その他の団体の

ときは代表者)です。


そして、特別加入に

当たっては、事業主は家族従事者または

役員などで事業に従事する者(労働者を除く)

とともに加入します。これを一般に「包括加入」

と言います。

しかし、中小事業主の中には、病気療養中

や高齢などの事情により、実態として就業

していない者も相当数いると考えられてい

ます。そうすると、そのように就業実態の

ない中小事業主に対して労災保険の適用を

及ぼそうとすることは、特別加入制度の趣旨

に照らして適当でないと考えられます。
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2011年03月10日

地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。



今回の東北地方太平洋沖地震で被害に

 会われた方、九州に住んで安穏と生活

 している私が言うのは大変失礼とは思

 いますが、でも、言えることはありふれ

 た言葉ですが、やはり、頑張って下さい。

 東北は子供が福島で生活したこともあり、

 また、旅行で楽しんだ大好きな町です。

 東北の方は寡黙で力強い方ばかりです。

 必ず復興されることを心から信じています。
 
 
 被災に遭われなかった皆さん、私達の仲間

 の不幸に少しでも協力できるようにせめて

 募金や毛布、食料品の提供程度は協力して

 いきましょう。私も出来る限りの協力を行

 いたいと思います。

 日本における未曾有の危機です。

 協力していきましょう。
 


 それでは、今日は労災の特別加入について

 説明します。


    事例:A社は従業員80人のサービス業ですが、

        今度新たに就任した社長は従業員と一緒

        に業務を行うことも多いため、労災保険

        に特別加入することとしました。

        この場合、他の役員については、どのよ

        うな取扱いになるのでしょうか?

        また、特別加入するときの要件はどのよ

        うなものなのでしょうか?



労災保険は、労働者を対象とした国を保険者とする保険制度です。

したがって、本来は労働者でない者は制度の対象外となります。

しかし、労働者に準じて保護すべき

と考えられる者については、「特別

加入」という形で加入する方法があ

ります。その一つが、「中小事業主

等の特別加入制度です。


これは、中小企業の場合事業主が労働者とともに労働者同様の業務に

従事することが多いなどから設けられているものです。

加入対象者は、一定規模以下の労働者

を常時使用する事業主(事業主が法人

その他の団体の場合は代表者)および

労働者以外で当該事業に従事する者です。


なお、後者には事業主の家族従事者や

中小事業主が法人その他の団体の代表者である場合の代表者以外の

役員が該当します。

加入可能な事業規模は

1.金融業、保険業、不動産業、小売業

  労働者数50名以下

2.サービス業、卸売業

  労働者数100名以下

3.1.2.以外の業種

  労働者数300名以下

とされています。

次に特別加入をするためには、

1.雇用する労働者について労災保険

  の保険関係が成立していること

2.労働保険事務 組合に労働保険事務

  の処理を委託していること


が必要です。
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2011年02月03日

労災保険制度のアフターケアーとは



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員が労災事故

    で手を負傷し、治療のため労災

    保険で通院していますが、先日

    医師からこれ以上治療を続けて

    も症状は良くならないので、治癒

    にすると言われてましたが、まだ

    激しい痛みが残っているそうです。

    労災保険制度では、傷病が治癒

    した後の後遺症に対して、「ア

    フターケア」を受けられると先生

    から説明があったのですが、どの

    ような制度なのでしょうか?



労災保険制度では、業務上災害ま

たは通勤災害により被災された方

に対して、その方の症状が治癒し

た後においても、後遺症状に付随

する疾病を発症させるおそれがあ

る場合、必要に応じて予防その他

治癒後の保健上の措置を講じて、

労働能力を維持し、円滑な社会生

活を営ませることを目的として、

20の傷病についてアフターケア

ーを実施しています。

アフターケアの対象となる傷病は

1.せき髄損傷

2.頭頸部外傷症候群等

3.尿路系障害

4.慢性肝炎

5.白内障等の眼疾患

6.振動障害

7.大腿骨頸部骨折および股関節脱臼。脱臼骨折

8.人工関節、人工骨頭置換

9.慢性化膿性骨髄炎

10.虚血性心疾患

11.尿路系腫瘍

12.脳の器質性障害

13.外傷による抹消神経損傷

14.熱傷

15.サリン中毒

16.精神障害

17.循環器障害

18.呼吸機能障害

19.消化器障害

20.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症


となっています。

対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリセンター

総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院または診療所もしくは

薬局で受けることが出来ます。
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2010年12月30日

有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:一定の有害業務

    に従事する者について、労働安

    全衛生法に基づき6か月に1回

    定期健康診断を実施した場合に

    有害業務該当者が年に2回の定

    期健康診断でいずれも二次健康

    等給付の対象者となった場合、

    いずれの二次健康診断にかかる

    費用についても労災保険から給

    付が受けられるのでしょうか?



労災保険の二次健康診断等給付の

対象者は、定期健康診断において

脳・心臓疾患の発症に関連する、

血圧検査、血中脂質検査、血糖検査

肥満度(BMI)の測定の4つの検査

項目のすべてで「異常の所見」があ

ると診断された者となっています。


そして、これらの者が二次健康診断

を受ける場合に、二次健康診断に要

した費用、二次健康診断の結果に基

づく医師などによる保健指導を受け

る場合の費用が労災保険から支給さ

れますが、

二次健康診断等給付の支給は1年度

内(4月1日から翌年の3月31日)

に1回と限定されています。


したがって、事例のケースのように

労働安全衛生法66条に基づき6か

月に1回の定期健康診断が義務付け

られている有害業務従事者や、同一

年度内に定期健康診断を2回行って

いる事業場で、1回目の定期健康診

断で前記の給付対象所見が認められ

二次健康診断等給付を受給した者は、

2回目の定期健康診断で給付対象所

見が認められた場合でも、同じ年度

内には二次健康診断等給付を受給す

ることはできません。
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2010年11月25日

遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:労災保険から

    遺族補償年金を受給している

    者を雇用する場合で、子供

    を幼稚園等に預けて働く場合

    は、年金の他に労災保険から

    支給される給付にはどのよう
  
    なものがあるでしょうか?



労災保険制度では、業務上の災害や

通勤災害により被災した労働者や

その遺族に対して必要な保険給付を

行う制度本来の事業に合わせて、被災

労働者の社会復帰回の促進やその遺族

の援護等を行うことを目的として社会

復帰促進事業を行っており、その中に

「労災就労等援護費」というものが

あります。

「労災就学等援護費」には、「労災就

学保育援護費」と「労災就学援護費」

の2種類があります。


労災就労保育援護費は、保育を必要とする未就学

の児童をもつ労災年金受給者またはその家族が子供

を預けて仕事に就けるように保育に係る費用の一部を援助する

ものです。
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2010年10月21日

受給者が就職後の労災給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員Aは数年

    前に夫を労災事故で亡くし、

    現在高校生の子供と二人暮し

    です。Aがこれまで受取って

    いた労災保険の学費に対する

    援護金は、今回の就職で一定

    の所得を得ることになりますが

    引き続き受給できるのでしょ

    うか?



労災保険の学費に対する援護金とは、

労災保険制度の中の社会復帰促進等

事業として行われている「労災就学

援護費」のことです。

労災就学援護費は、業務上の災害や

通勤災害によって死亡した労働者や

重度の障害が残った労働者の子女が

学費の支弁が困難で学業を中途で放棄

したり、進学を断念したりするケース

があることから、このような場合に

学費の一部を援助するものです。

支給対象者は、その者が受ける労災年金

の年金給付基礎日額が16,000円以下であり

学費の支弁が困難で援護の必要があると

認められる者とされています。

そして、各年金に応じ、対象範囲は次の

ように定められています。

1.傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち

  傷病の程度が特に重篤な者の子で、治ゆした

  場合に障害等級1~3級に該当すると見込ま

  れる者であって、在学者である子と生活を同

  じくしているもの

2.障害等級第1級から第3級までの障害補償年金

 (障害年金)の受給権者または被災労働者の子で

  あって、在学者である子と生活を同じくしてい

  るもの

3.遺族補償年金(遺族年金)の受給権者または被

  災労働者の子であって、在学者である子と生活

  を同じくしているもの


とされています。
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2010年09月23日

遺族補償年金が支給停止時における前払いの可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員Aが仕事

    中の交通事故で死亡しました。

    Aは独身で母親と二人暮らし

    だったので、遺族補償年金の

    請求を行いました。

    しかし、母親が55歳であった
  
    ため60歳までは年金は支給され

    ないとのことでした。ところで

    遺族報償年金は前払いで支給さ

    れることもあるそうですが、A

    の母親は前払いを請求出来るで

    しょうか?



遺族補償年金の受給資格者となるのは、

労働者の死亡当時、死亡労働者の収入

により生計を維持していた配偶者、子

父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって

妻以外の者については、労働者の死亡

当時一定の年齢の者または、一定の

障害の状態にある者とされています。

受給資格者のうち受給権者となれるのは

1.妻、60歳以上または一定の障害にある夫

2.18歳に達する日以降最初の年度末までに

  ある子または一定の障害にある子

3.60歳以上または一定の障害にある父母

4.18歳に達する日以降最初の年度末までに

  ある孫または一定の障害にある孫

5.60歳以上または一定の障害にある祖父母

6.18歳に達する日以降最初の年度末までに

  ある兄弟姉妹もしくは60歳以上または一

  定の障害にある兄弟姉妹

7.55歳以上60歳未満の夫

8.55歳以上60歳未満の父母

9.55歳以上60歳未満の祖父母

10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹


の順で、最も先の順位にある者となります。

このうち7.~10.のいずれかが受給権者

となる場合には、その者が60歳に達する日

までは遺族補償年金の支給が停止されます、

これを若年停止と言います。


Aさんは母親と二人暮らしだったので、Aさん

とお母さんとの間に生計維持関係が認められれば

Aさんの母親が遺族補償年金の受給権者となります。

ただし、Aさんの母親は55歳のため、若年停止に

より遺族補償年金の支給が停止されます。
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2010年09月06日

重婚的な内縁を続けた社員が業務上で死亡した場合の労災給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員Aが仕事

    中の交通事故で死亡しました。

    Aは10年ほど前から妻と別居

    し別の女性と暮らしていました。

    Aは妻に別居中も生活費を送って

    いたようです。この場合、労災

    保険の遺族補償年金はどちらに

    支払われるのでしょうか?



労災保険法は遺族補償年金の受給者の範囲について、

 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母

および兄弟姉妹であって、労働者の死亡

当時その収入によって生計を維持してい

た者と想定しています。


配偶者については、婚姻の届出をしていなくても、事実上

婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。

そこで、婚姻の届出をしていない「内縁関係」にある配偶者

の場合、受給権の有無をどう判断するかという問題が出てきます。

 その場合、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活

と認められる事実関係を成立させようという合意

があり、かつ、当事者間に社会通念上夫婦の共同

生活と認められる事実関係が存在することの要件

が備わっていれば、受給権があると考えられます。


例えば、戸籍上独身の労働者に内縁の妻がある場合、その労働者が

業務災害で死亡すれば、内縁の妻は遺族補償年金の受給権者

と考えられます。
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2010年08月19日

遺族補償給付の対象者



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:営業社員Aが

    業務中に交通事故を起こして

    死亡しました。Aには同居し

    ている妻と7歳の子供がいる

    のですが、妻は自営業をを営

    んでおり、収入も相当あると

    のことです。この場合労災保

    険の遺族給付は支給されるの

    でしょうか?



    労働者が業務上災害により死亡した場合

    に、一定の要件を満たす遺族がいるとき

    には、その遺族に対して遺族補償給付が

    支給されます。

    遺族補償給付は、年金で支給される

   のが原則ですが、遺族が死亡労働者

   に扶養されていなかった場合等や生

   計維持関係にある妻がおらず、その

   他の遺族が年齢要件を満たしていな

   い場合には一時金が支給されます。
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2010年08月02日

労災保険の遺族補償給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員Aが業務中に事故

    で死亡しました。Aは母親と

    二人で生活していたので、

    労災保険の遺族補償年金は

    母親に支給されと思われま

    すが、母親は現在46歳だと

    いうことです。労災保険の

    遺族補償は支給されるので

    しょうか?



    労災保険の遺族給付には、年金

    と一時金があります。遺族補償

    年金の受給資格の範囲に関して

    遺族補償年金を受給することが

    できる遺族は、労働者の配偶者

    子、父母、孫、祖父母および

    兄弟姉妹であって、労働者の

    死亡の当時のその収入によって

    生計を維持していたものとしてい

    ます。ただし、妻(事実婚を含む)

    以外の者については、労働者の死亡

    の当時、一定の要件を満たす場合に

    限られています。要件の具体的な内容

    は以下の通りです。

   1.夫(事実婚含む)、父母または祖父母

     については60歳以上であること

   2.子または孫については、18歳に達する

     日以後の最初の3月31日までの間にあ

     ること

   3.兄弟姉妹については、18歳に達する日

     以後最初の3月31日までの間にあること

   4.前記1.~3.の要件に該当しない夫、子、

     父母、孫、祖父母または兄弟姉妹について

     は、厚生労働省令に定める障害の状態にあ

     ること
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2010年07月15日

障害補償給付の請求に添付する診断書費用



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:業務上災害による右腕

    の怪我で通院している社員A

    が先日労働基準監督署から治癒

    認定を受けました。Aは右腕に

    若干の障害が残っているので

    障害補償給付の請求を行おう

    と考えています。請求の際に

    は医師の診断書等の書類が必

    要となりますが、ところで診

    断書発行の費用も労災保険か

    ら支給されるのでしょうか?
   

   
   
   労働者が被った業務上災害による負傷また

   は疾病が治癒したときに、身体に一定の機能

   障害等が残った場合には、障害補償給付が

   支給されます。障害補償給付には、障害等級

   1級から7級までの者に対する障害補償年金

   と障害等級8級から14級の者への障害補償

   一時金があります。(その他特別支給金等も

   支給されます。)この障害補償給付を受ける

   場合には、「障害補償給付支給請求書」に必要

   事項を記入し、所轄労働基準監督署長に提出

   することになります。また、この請求書には

   以下のような資料を添付しなければなりません。

  1.負傷または疾病が治ったことおよび治った日

    ならびに治ったときにおける障害の部位および

    状態に関する医師または歯科医師の診断書

  2.必要があるときは、障害の状態を証明し得る

    ようなエックス線写真などの資料

   
   そして、請求のあった労働基準監督署長は、障

   害補償給付を支給するか否かの判断を行います。
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2010年06月28日

会社の清算により退職したした労災給付中の社員の給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:B社は業績不振で会社

    を清算することになりました。

    従業員についてもやむを得ず

    全員解雇することになりました。

    Bには業務災害で休業中の従業員

    Aがいますが、この者も退職する

    ことが決まっています。現在、A

    には労災保険から給付が行われて

    いますが、会社の清算後はどのよう

    にすれば良いのでしょうか?
   

   
   
   労災保険法では、「保険給付を受ける権利」

   は、労働者の退職によって変更されること

   はないと定めています。保険給付を受ける

   権利とは、保険関係が成立している事業に

   使用される労働者に発生した事故に係る

   保険給付を受ける権利をさします。

   また、「労働者の退職によって・・・」

  とは、使用者による解雇、労働者の退職

  や労働契約の期間満了による自動退職、

  定年退職などの理由を問わず労働関係が

  終了することを意味します。
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2010年06月10日

有期契約者の休業補償給付の雇用契約期間満了後の対応



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:大学生のアルバイトの

    A君が倉庫整理作業中に倉庫

    内で負傷し、入院することに

    なりました。A君は夏休みの

    みの期間で雇用契約をしてい

    ますが、入院期間は雇用契約

    期間を超えることになりそう

    です。この場合、休業補償

    給付はいつまで支給される

    のでしょうか?
   

   
   休業補償給付は、労働者が業務上負傷し、

   または疾病にかかったことにより労働不能

   となり、賃金を受けられない場合に、休業

   4日目以降から支給されます。

   さて、事例のポイントは現在休業

  している従業員の休業補償給付は、

  会社との労働契約が終了すると同

  時に支給が停止されてしまうのか

  という点です。


   確かに、労働者が労災保険の保険給付を受ける

   には、労働関係の存在が前提となります。

   そのため、労働者の退職によって労働関係が

   終了した後は、労災保険の保健給付を受ける

   権利も消滅してしまうのではないかという

   疑問が生じるのも当然です。
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2010年05月20日

週2日勤務者が労災で1週間入院した場合の休業補償



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:パートタイマーのAさん

    が作業中に負傷し、病院に行か

    せたところ入院療養が必要だと

    いうことで1週間入院しました。

    Aさんの勤務日数は週2日です

    から、1週間の入院でも実際に

    会社を休んだのは2日間でした。

    この場合労災保険から休業補償は

    支給されるのでしょうか?
   

   
   労働者が業務上の負傷あるいは疾病の療養のため、

   労働することができず賃金を受けられない場合に、

   労災保険から休業補償給付が支給されます。

   休業補償給付は、休業の4日目から

  支給されることになっており、休業

  の初日を含む最初の3日間について

  は、使用者に労働基準法76条により、

  平均賃金の6割(以上)による災害

  補償を行うことが義務付けられています。
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2010年05月03日

会社が支払う休業補償に所得税の有無



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:会社が支払う休業補償に対して

   所得税はかかるのでしょうか?

   また、休業中については労災

   保険などから平均賃金の8割

   が支給されますが、休業中に

   残りの2割を賃金補償する場合

   健康保険の傷病手当金のように

   給付の減額措置は行われるので

   しょうか
   

   
   労働者が業務上災害による傷病の療養のため、労働

   することが出来ず賃金を受け取れない場合には、

   使用者は平均賃金の6割以上の休業補償を行わなければ

   なりません。ただし、休業の4日目からは労災保険

   から休業補償給付を行わなければなりません。

   ただし、休業の4日目からは、労災保険から休業補償

   給付が支給されます。つまり、事業主が休業補償を行う

   のは、実質上は休業の最初3日間となります。

   労災保険の休業補償給付の額は、1日につき平均賃金

   の6割とされ、これに加え労働者には特別支給金として

   1日につき平均賃金の2割、合計8割が支給されます。

   ところで、労働基準法による待機期間の休業補償に対する

   所得税の課税については、所得税法施行令20条1項2号

   では、「労働基準法第8章の規定により受ける療養の給付

   若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償

   に係る部分に限る」と規定しています。
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2010年04月15日

業務上被災した社員のタクシーでの通院費用



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが業務上災害で入院して

   います。まもなく退院出来る予定

   なのですが、その後しばらくは

   タクシーで通院しなければなりません。

   その場合、タクシーの費用は、

  労災から支給されるのでしょうか?


   

   労災保険の療養保障給付は、労働者が業務上負傷し

   または疾病にかかった場合、その治療にかかる費用

   を労災保険から給付するというものです。

   療養補償給付の療養の範囲は、診察、薬剤または

   治療材料の支給、処置・手術その他の治療、病院

   または診療所への収容、看護、移送などとなって

   います。この中で「移送」とは、傷病労働者を輸送

   することをいい、具体的には次のようなことです。

  1.災害現場等から医療機関への移送

    災害現場から医療機関への傷病労働者の移送および

    療養中の傷病労働者に入院の必要性が生じ、自宅等

    から医療機関に収容するための移送

  2.転医等に伴う移送

    労働基準監督署長の勧告による転医や医師の指示の指示

    にうよる転医または対診、退院に必要な移送

  3.通院

    傷病労働者の住居地または勤務先からの通院距離が4キロ以内

    の指定医療機関への通院する場合であって、交通機関を利用する

    距離が2キロを超える場合は、診療に適した医療機関が住居地

    または勤務先にない場合に4キロを超える最寄の医療機関に

    通院するための移送
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2010年03月29日

労災事故での通院のための交通費の労災保険での支給の有無



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが作業中に足を骨折しま

   した。Aは近くの病院に運ばれた

   のですが、手術が必要とのことで

   転院した約20キロ離れた隣町の病院

   に入院しました。退院後隣町の病院

   に通院しているのですが、電車を利用

   しなければならず、交通費が1往復当り

   700円かかってしまいます。

   通院費は労災から支給され

  るのでしょうか?


   

   労災保険の療養保障給付は、労働者が業務上負傷し

   または疾病にかかった場合、その治療にかかる費用

   を労災保険から給付するというものです。

   対象となるのは、

  1.診療

  2.薬剤または治療材料の支給

  3.処置、手術その他の治療

  4.居宅における療養上の管理および

    その療養に伴う世話その他の治療

  5.病院または診療所への入院および

    その療養に伴う世話その他の看護

  6.移送の6つです。


   ところで、通院のためで電車を利用しなければならない

   場合に、その通院のための費用が労災保険から支給され

   るかどうかという点では、「6.移送」に該当する可能性

   が高いと思われます。
 
   移送の定義としては

  1.災害現場から医療機関への被災

    労働者の移送や、療養中の労働者

    に入院の必要性が生じ自宅などか

    ら医療機関へ収容するための移動

  2.労働基準監督署長の勧告による転医

    や、医師の指示による転医または対

    診のための移送、医師の指示による

    退院に必要な移送

  3.通院

   
   があり、事例のケースは「3.通院」に当ります。
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2010年03月11日

はり治療の労災給付の可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが頸肩腕症候群と診断

   され、半年前から通院しています。

   Aの疾病は業務上災害と認定され

   ているのですが、回復が思わしく

   ありません。自社の産業医によると

   はり治療が効果的とのことですので

   今後、Aにはり治療を勧めてみる

   予定ですか

   はり治療も労災保険から

  給付されるのでしょうか?


   

   労災保険では一定の基準を満たしている「はり治療」

   について保険給付の対象に含めるとしています。

   なお、はり治療(きゅう治療も同じ)の支給対象と

   なるのは、次のいずれかの場合とされています。

   1.業務上の事由または通勤による

     負傷または治療効果がもはや期

     待できないと医学的に認められる

     ものであって、後遺症状として

     疼痛、しびれおよびマヒなどの

     改善が期待し得るものとして

     主治医がはり施術を行うこと

     を必要と認めた場合

   2.業務上の事由または通勤による

     負傷または疾病の個々の症例に

     よっては、一般医療(主に理学

     療法)とはり施術とを併せて

     行うことを必要と認め、治療

     目的を明示した場合



   そして、給付期間(施術期間)は、はり(きゅう)治療

   単独の場合は、原則として治療の日から9か月とされて

   います。ただし、9か月経過時点において、はり(きゅう)師

   の意見書、症状経過表の提出を求め、さらに主治医に

   対し、はり(きゅう)施術効果について診断・意見を求め、

   その結果、施術効果がなお期待し得る

  と認められた場合は、さらに3か月延

  長されます。
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2010年02月22日

業務上災害で労働者が死亡した場合の給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが作業中高圧電線に

   接触し死亡しました。Aは独

   身でしたが、郷里に70歳になる

   両親がおり、Aは自分の給料から

   毎月生活費を送金していたそう

   です。このような場合、

   労災保険から遺族に給付金

  が支給されるのでしょうか?


   

   Aさんは業務上災害で亡くなっていますが、労災保険では

   このような場合に、一定の範囲の遺族に対して「遺族補償

   給付」が支給されます。遺族補償給付には、「遺族補償年金」

   と「遺族補償一時金」があり、遺族補償年金は労働者の死亡当時

   労働者と生計維持関係にある一定範囲の遺族を対象としています。

   遺族補償年金の受給資格を満たす遺族がいない場合には、一定範囲

   の遺族に対して遺族補償一時金が支給されます。

   遺族補償年金の対象となる遺族は、労働者の死亡当時、労働者と生計

   維持関係にある以下の者です。

 1.妻

 2.60歳以上か一定の障害の状態にある夫

 3.18歳に達する日以後の最初の3月31日

   までの間にある子か一定の障害の状態にある子

 4.60歳以上か一定の障害の状態にある父母

 5.18歳に達する日以後の最初の3月31日

   までの間にある孫か一定の障害の状態にある孫

 6.60歳以上か一定の障害の状態にある祖父母

 7.18歳に達する日以後の最初の3月31日

   までの間にある兄弟姉妹、60歳以上か

   一定の障害の状態にある兄弟姉妹

 8.55歳以上60歳未満の夫

 9.55歳以上60歳未満の父母

 10.55歳以上60歳未満の祖父母

 11.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

   
   このうち、最も上位の順位にある者が受給権者となります。

   ただし、8~11に該当する者は、

  60歳に達するまで年金の支給が

  停止されます。
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2010年02月04日

業務上災害で負傷し治癒後に障害が残った場合の労災保険給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが作業中プレス機に

   挟まれ、上半身に大怪我を負

   いました。直ちに救急病院

   に運ばれ手術を受けましたが

   右腕を切断することになって

   しまいました。退院後、Aに

   は大きな障害が残ることとな

   ります。

   従業員Aは労災保険からどのような

  給付が受けられるでしょうか?


   

   Aさんのように傷病が治癒したときに身体に一定の障害

   が残ってしまう場合は、

   労災保険から「障害補償給付」

   が支給されます。


   この「障害補償給付」には、障害の程度

   に応じて「障害補償年金」と「障害保証一時金」があります。

   まず、Aさんの障害が障害等級1級~7級の場合には「障害

   補償年金」が毎年支給されます。支給額は、給付基礎日額の

   313日分~131日分となっています。ただし、同一理由

   により厚生年金などの障害年金が併給される場合には、これ

   らの年金との調整が行われます。

   また、傷病が治癒した直後において、被災労働者が社会復帰

   などを行うため一時的に資金を必要とする場合は、

   「障害補償年金」の受給権者の

  請求に基づき、その障害等級に応じて、

  一部を前払いで受給することができます。


   ただし、この場合は、前払いされた額に達するまでの間、年金

   は支給停止されます。
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