この記事は老齢基礎年金の受給資格期間の短縮について書かれています
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2008年06月11日

老齢基礎年金の受給資格期間の短縮

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



老齢基礎年金を受給する

ためには、受給資格期間が最低

25年必要なことは先日書きました。



では、受給資格期間が25年に

満たない人が老齢基礎年金を受給することは

絶対無理なのかと言えばそうとばかり

も言えません。



色々な特例がありますので、諦めないように

してください。

そのひとつとして、受給資格期間自体が短縮出来ることです。

1.昭和5年4月1日以前にお生まれの方
生年月日
期  間
大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで
21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日まで
22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日まで
23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日まで
24年



 この特例は昭和36年4月1日に

本格的に国民年金が施行されたのですが、

施行された時点で31歳以上の方は24年以下

で良いという特例です。


なぜ31歳かというと・・・

よくわかりません。m(_ _)m


しかし、憶測するとこの当時の定年は55歳で

したので、55歳まで現役ならお疲れ様ということ

で55歳まで保険料を払って貰えれば良いですよ

ということで24年になったのではないかと・・・汗




2.被用者年金各法(厚生年金、船員保険、

  共済組合等)の加入期間を有した

  大正15年4月2日から昭和31年4月1日

  までにお生まれの方



生年月日
期  間
昭和27年4月1日以前に生まれた方
20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで
21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで
22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで
23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで
24年


これは昭和61年4月1日からの年金大改正

に伴うもので、昭和61年に基礎年金という

考えが生まれ、厚生年金等の融合が行われました。

それで、昭和61年4月1日現在で30歳以上

の厚生年金等の被保険者は55歳まで保険料

を払込んでも25年に満たないので24年以下で

良いということだとおもうのですが、


なぜ、国民年金だけの

1.の場合が31歳以上で、

被用者年金がからんだ

2.の場合は30歳以上なのかは疑問です。


その他、厚生年金保険の中高齢の特例というのがあり、

大正15年4月2日から昭和26年4月1日

までにお生まれになられた方で、男性は40歳

女性は35歳に達した月以降の厚生年金保険

の被保険者期間が15年から19年以上ある方

も受給資格期間を有するとみなすとの特例

もあります。



実際、年金を難しくしているのは、この特例という

ものがあるからなのですが、この特例がなければ

ある意味暴動が起きていたのかもしれません。


仮に、平成6年の改正で従来60歳から受給出来た

老齢厚生年金の内、定額部分受給開始年齢を65歳

に引き上げるとなりましたが、平成6年4月1日に一斉

に引き上げるとした場合、平成6年度中から受給開始

年齢に達する方は目の前で年金が逃げていくことになります。

国の勝手で支給年齢の引き上げをしておいて

目の前で年金が消えたら許さないとおもいます。


私なら・・多分


色々問題はありますが、年金は保険等

と違い、その3分の1も国が補填してくれますから

お得感が一杯です。



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『老齢基礎年金の受給資格期間の短縮』へのコメント

「当時の定年は55歳で
したので、55歳まで現役ならお疲れ様ということ
で55歳まで保険料を払って貰えれば良いですよ
ということで24年になったのではないかと・・・汗」

私の師匠も上記のようなお話されていました。
あたっているかもしれませんよ。(^^)
Posted by momon at 2008年06月13日 21:41
momonさん

はじめまして・・
コメありがとうございます。

やっぱり24年の計算はそうなりますよね

読みはあたりました・・

でも、

「なぜ、国民年金だけの

1.の場合が31歳以上で、

被用者年金がからんだ

2.の場合は30歳以上なのかは疑問です。」

これがわからないですね~

厚生年金を優遇したのかな~
Posted by くまさん社労士くまさん社労士 at 2008年06月13日 23:30
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