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2008年06月14日

多く振り込まれた退職金

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02


C男さんは今年の2月末に

勤続7年6月でD社を退職しました。


C男さんは自社の就業規則を確認して

自己都合退職のため、通常の計算の

退職金の60%で、総額約60万円

が退職金として支給されることを

計算していました。



しかし、C男さん受け取った退職金は

○○生命保険より約40万円、○×

厚生年金保険より脱退一時金として

約44万円が振り込まれてきました。


そしたら、後日D社の方から「あなたの

退職金の支給額が決定いたしました。

67万5千円です。振込み総額が支給額

を超えていますので、1か月以内に下記口座

へ返金をお願いします」という内容の通知が

来ました。


つまり、C男さんは差額の約16万5千円を返還して下さい

という内容の通知を受け取られたため、社会保険労務士

の先生に相談に来られました。


C男さんの話では、「C男さんは入社当初に受けた説明では、

厚生年金基金は会社で支払うものなので社員には何も影響がなく、

つまり福利厚生の一環で導入した制度」と聞かされて

いましたが、今回の会社からの通知では、退職金

の一部との説明でした。


それでは、厚生年金基金からの振り込まれた資金は

退職金の額に加算しなければならないのでしょうか?


考えてみてください。

答えです。

厚生年金基金というのは、社員の老後の生活の安定のために、

厚生年金に上乗せして年金を給付する仕組みであり、一般的

には退職金ではありません。


しかし、退職金規程に「厚生年金基金からの給付がある場合は

脱退一時金相当額を退職金から控除して支払う」と記載して

あれば退職金の一部であるという考え方になります。




しかし、D社の就業規則にはそんな記載はありません

でした。

つまり、C男さんが厚生年金基金から振り込まれた44万円は

退職金ではなく、退職金の上乗せ額ということになります。

それどころか、会社から通知を受けた、67万5千円と

生命保険会社から振り込まれた約40万円の差額、約27万

5千円について退職金の不足金としてD社に請求することが

出来ることになります。



退職金を受け取った場合は

・ まずは退職金規程を調べること

・退職金規程で調べた金額と受給

 金額の差異がないかを確認します。

・差異があった場合はその原因は何

 かを確認します。



退職金で損をしない基本的な確認事項

です。

では、大切な退職金1円でも損をしないように

厳格に計算していきましょう~









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