この記事は受給者が就職後の労災給付について書かれています
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2010年10月21日

受給者が就職後の労災給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員Aは数年

    前に夫を労災事故で亡くし、

    現在高校生の子供と二人暮し

    です。Aがこれまで受取って

    いた労災保険の学費に対する

    援護金は、今回の就職で一定

    の所得を得ることになりますが

    引き続き受給できるのでしょ

    うか?



労災保険の学費に対する援護金とは、

労災保険制度の中の社会復帰促進等

事業として行われている「労災就学

援護費」のことです。

労災就学援護費は、業務上の災害や

通勤災害によって死亡した労働者や

重度の障害が残った労働者の子女が

学費の支弁が困難で学業を中途で放棄

したり、進学を断念したりするケース

があることから、このような場合に

学費の一部を援助するものです。

支給対象者は、その者が受ける労災年金

の年金給付基礎日額が16,000円以下であり

学費の支弁が困難で援護の必要があると

認められる者とされています。

そして、各年金に応じ、対象範囲は次の

ように定められています。

1.傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち

  傷病の程度が特に重篤な者の子で、治ゆした

  場合に障害等級1~3級に該当すると見込ま

  れる者であって、在学者である子と生活を同

  じくしているもの

2.障害等級第1級から第3級までの障害補償年金

 (障害年金)の受給権者または被災労働者の子で

  あって、在学者である子と生活を同じくしてい

  るもの

3.遺族補償年金(遺族年金)の受給権者または被

  災労働者の子であって、在学者である子と生活

  を同じくしているもの


とされています。




事例の場合は、Aさんが遺族補償年金を受給している

ので3.に該当すると思われます。

労災就学援護費の支給額は、在学者一人当たり各学校

区分に応じて、

月額、小学校12,000円、中学校16,000円、

高等学校18,000円、大学39,000円です。


また、大学には夜間大学、短大、大学院も含まれます。

支給期間については、いずれの学校区分とも

通常の修業年限期間とされています。

労災就学援護費の支給要件には、労災保険の

年金受給者に係る就労の有無や給与所得に関

するものなどは設けられていません。


したがって、Aさんの場合、子供が大学等に

進学した後も、原則として労災就学援護費の

支給を受けることができます。

ここで一つ疑問が生じるのは、支給要件である

「学費の支給が困難」という点です。

これは、主として年金給付で生活せざるを得ない

場合をいいますが、年金の支給決定に当たり

了知した限度で、学費の支弁が困難か否かが

判断され、特に所得調査は行われません。

ただし、労働者の死亡などに伴う損害賠償

等の所得の実収見込が6000万円を超えるような

場合には、学費の支弁が困難な場合とは認め

られません。





 





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