この記事は労災保険制度のアフターケアーとはについて書かれています
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2011年02月03日

労災保険制度のアフターケアーとは



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:社員が労災事故

    で手を負傷し、治療のため労災

    保険で通院していますが、先日

    医師からこれ以上治療を続けて

    も症状は良くならないので、治癒

    にすると言われてましたが、まだ

    激しい痛みが残っているそうです。

    労災保険制度では、傷病が治癒

    した後の後遺症に対して、「ア

    フターケア」を受けられると先生

    から説明があったのですが、どの

    ような制度なのでしょうか?



労災保険制度では、業務上災害ま

たは通勤災害により被災された方

に対して、その方の症状が治癒し

た後においても、後遺症状に付随

する疾病を発症させるおそれがあ

る場合、必要に応じて予防その他

治癒後の保健上の措置を講じて、

労働能力を維持し、円滑な社会生

活を営ませることを目的として、

20の傷病についてアフターケア

ーを実施しています。

アフターケアの対象となる傷病は

1.せき髄損傷

2.頭頸部外傷症候群等

3.尿路系障害

4.慢性肝炎

5.白内障等の眼疾患

6.振動障害

7.大腿骨頸部骨折および股関節脱臼。脱臼骨折

8.人工関節、人工骨頭置換

9.慢性化膿性骨髄炎

10.虚血性心疾患

11.尿路系腫瘍

12.脳の器質性障害

13.外傷による抹消神経損傷

14.熱傷

15.サリン中毒

16.精神障害

17.循環器障害

18.呼吸機能障害

19.消化器障害

20.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症


となっています。

対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリセンター

総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院または診療所もしくは

薬局で受けることが出来ます。




また、アフターケアの対象となる方には、都道府県労働局長から

健康管理手帳が交付されますので、アフターケアを受信する際は、

その都度この手帳を実施医療機関等に提出することにより受ける

ことができ、受診に際した費用は、都道府県労働局長から直接

医療機関に支払われます。

事例のケースがアフターケアーを受けられるかは判断出来ませんが

激しい痛みが残っている状況であり、受けられる可能性はあります。




 





            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

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